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【産休手当】いつ? いくら? 育休との違いは? 期間、金額、手続方法を総チェック【2017年版】

ママになっても仕事を続けるのなら、知っておきたいのが産休のこと。育休とのちがいや休んでいる間にもらえるお金のことなど、気になるけれど実は詳しく知らない……という方も多いのでは? そんな産休について、わかりやすくご紹介します。

目次

・産休ってどんな制度? 育休と何がちがうの?
・いつからいつまでが産休?
・産休中は【無給】!? 必要なお金はどうしたらいい?
・産休中にもらえるお金、その1: 出産一時金
・産休中にもらえるお金その2:出産手当
・出産手当金を受け取れる条件は?
・出産を機に退職しても出産手当金は受け取れる?
・産休中の社会保険料はどうなるの?
・産休はだれでも取れる! 手続きは早めに確認して、安心してお休みに入ろう


産休中は無給⁉ 休める期間、給付される手当、金額、保険料をチェック

©georgerudy - Fotolia.com



産休ってどんな制度? 育休と何がちがうの?

産休とは、正しくは産前・産後休業といいます。出産の前後に取得できるお休みで、労働基準法で定められており、仕事を続けながら出産する女性ならだれでも取得することができます。

「正社員じゃないと取れないのでは?」と思っている方もいるようですが、雇用形態は関係ありません。

パート、アルバイト、派遣社員など、全ての働く女性が取得可能です。もし勤務先の就業規則に産休のことが載っていなくても、申請すれば取得できるので安心してください。

混同しがちな育休とのちがいは、おもに次の3つです。


【1】産休は男性(パパ)は取得できない(育休は取得できる)


【2】産休は出産する人ならだれでも取れる(育休は取得できる条件がある)


【3】産休は産前・産後で期間が決まっている
(育休は1歳までが基本で、条件を満たせば延長できる)


詳しくは育休についての記事もチェックしてみてくださいね。



いつからいつまでが産休?

つぎに、産休の期間について見てみましょう。後でご紹介する手当の計算などにも関わってくるので、しっかりおさえておいてくださいね。


■産前休業


出産予定日の6週間前から、勤務先に請求すればお休みに入れます。双子以上の多胎妊娠の場合は、リスクが高いなどの理由で14週間前から休業できます。ちなみに、出産当日は産前休業に含まれます。

産休中は無給⁉ 休める期間、給付される手当、金額、保険料をチェック

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■産後休業


基本は出産の翌日から8週間です。この期間中、事業主がママを働かせることは法律で禁止されています。

ただし、産後6週間以降でママ本人から「復帰したい」という申請があり、なおかつ医師が問題ないと認めた場合には、就業(職場復帰)が可能です。


産休中は【無給】!? 必要なお金はどうしたらいい?

産休中もお給料はもらえるのでしょうか? 育児は何かとお金が必要になるし、気になりますよね。

実は、産休中は事業主に給与の支払い義務がありません。会社によっては産休中も一定額の給料が出ることもありますが、基本的には無給です。

「じゃあ生活費はどうしたらいいの?」と心配かもしれませんが、安心してください。産休中の経済的支援として、次にご紹介する2つの手当が用意されています。

産休中にもらえるお金、その1: 出産一時金

出産一時金とは、ママが健康保険に加入している場合、赤ちゃん1人の出産ごとに42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は40万4000円)が支払われる制度です。

双子や三つ子の場合は、人数分が支払われます。また、残念ながら死産や流産だった場合も、妊娠4ヶ月(85日)以上経過していれば支給されます。




出産には保険が適用されないため、一般に40~50万円ほどを自己負担することになります。一時金はその補てんとなる制度です。

■出産一時金の申請方法


申請の方法は、ママの働き方によってちがいます。


産休中は無給⁉ 休める期間、給付される手当、金額、保険料をチェック

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・会社員や公務員の場合


ママが会社員や公務員の場合は、勤務先で加入している健康保険に申請します。会社の厚生部などが窓口となることも多いので、勤務先に確認しましょう。

ちなみに、出産を機に退職している場合も、一般には退職後6ヶ月以内であれば元の勤務先の健康保険から支払われます。


・自営業の場合


ママが自営業の場合は国民健康保険に加入しているので、住民票のある自治体の役所へ申請します。

■出産一時金の直接支払制度


出産一時金の受け取り方は直接支払制度を利用する、直接支払制度を利用しないの2パターンがあります。

・直接支払制度を利用する


直接支払制度とは、加入している健保から、ママが出産する医療機関へ直接一時金が支払われる制度です。高額の費用を立て替える必要がなく、ママの負担が少なくて済みます。

この制度を取り入れている医療機関は年々増えていますが、利用できないところもあります。その場合は一度ご自身で費用を立て替え、産後に請求書を提出して振り込んでもらいます。

産休中にもらえるお金その2:出産手当

産休中に勤務先から給料が支払われない場合に、そのぶんの補助として健康保険から支給されるのが出産手当です。

■出産手当はいくらもらえるの?


支給額は、1日につき給料の3分の2程度です。ただし、産休中も出産手当金より多い額の給料が勤務先から支払われている場合は、手当金は支給されません。また、その健康保険に過去1年以上加入していないと支給対象とならないのでご注意ください。

支給対象となる期間は、出産前42日間(双子以上の多胎妊娠は98日)と出産翌日以降56日間の合計期間。

出産予定日よりも早く生まれた場合、手当てをもらえる日は前倒しされます。出産予定日よりも後に出産した場合には、出産予定日から実際に出産した日までの期間も支給対象となるため、支給日数が長くなります。

■出産手当金を受け取れる条件は?

1. 母親本人が勤務先の健康保険に加入していること

2. 産休中に給与を受け取っていないこと

3. 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(死産・流産や人工中絶も対象)


産休中は無給⁉ 休める期間、給付される手当、金額、保険料をチェック

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・出産手当の計算方法


出産手当の金額は、どう計算すればいいのでしょうか? 基本の計算式は、次のようになります。

「1日あたりの出産手当支給額=支給開始日以前1年間の【標準報酬月額】の平均(1年間の総額を12ヶ月で割る)÷30日×(2/3)」

※標準報酬月額には、基本給だけでなく役職・残業などの各種手当、交通費、ボーナスなども含まれます。

具体例を挙げてみましょう。標準報酬月額が30万円で産休をフルに取得(産前休業42日+産後休業56日=98日)した場合、次のようになります。

1日あたり:30万円÷30日×(2/3)=6660円
産休期間の合計額:6660円×98日=65万2680円

出産手当の申請先は、勤務先の健康保険窓口です。申請の期限は産休に入った翌日から2年以内なので、うっかり期限を過ぎてしまわないようにしてくださいね。

ただし、出産手当はあくまで「休業中に支払われない給与をカバーするもの」なので、自営業や被扶養者には支給されません。自営業の方はそのことを頭に置いて、仕事や家計のプランを考えておきましょう。

■出産を機に退職しても出産手当金は受け取れる?

出産に伴い、退職する場合に退職のタイミングによっては、受け取れるケースと受け取れないケースがあります。

会社を退職後も、出産手当金を受け取れる条件は以下の3つです。

1. 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

2. 出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日以内)の退職

3. 退職日に出勤していない


産休中の社会保険料はどうなるの?

産休中は手当がもらえるとはいえ、ふつうに働いているときよりは収入が減ってしまいます。さらに健康保険や厚生年金といった社会保険料も引かれてしまうと、家計にとって大きな負担ですよね。

そんな心配がないように、産休中は社会保険料が免除されます。勤務先を通じて年金事務所や健康保険組合に申請すれば、ママ本人も会社も保険料が免除、つまり「支払ったことになる」のです。

そのため、産休育休中も健康保険の給付はふつうに受けられます。将来受け取る年金額にも影響はないので、安心してください。

申請には別途書類が必要なので、産休前に勤務先の保険窓口で確認しておきましょう。

ちなみにこの免除制度、以前は育休中だけが対象でしたが、2015年から産休中も対象になりました。先輩ママなどから聞いた情報は古いこともあるので、勤務先で現行の制度を確認してくださいね。

産休はだれでも取れる! 手続きは早めに確認して、安心してお休みに入ろう

今回は産休の期間やお金について、詳しくご紹介しました。産休は、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員などだれでも取得できる休業です。

産休中は無給⁉ 休める期間、給付される手当、金額、保険料をチェック

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申請や手続きがいろいろあってちょっと面倒ですが、勤務先の担当者に相談すればまとめて教えてくれることが多いので、まずは早めに相談しましょう。

産休に入る前は、どうしても仕事の引き継ぎや残務の整理で忙しくなるものです。また、経過が順調で元気な妊婦さんであっても、急に入院が必要になったり出産が早まったりすることもあります。

いざというときに慌てないよう、必要な手続きは早め早めに確認して、安心して休業に入ってくださいね。

<参照>
・働きながらお母さんになるあなたへ(平成28年9月)|厚生労働省
・改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要|厚生労働省
・出産手当金について|全国健康保険協会
・あなたも取れる!産休&育休|厚生労働省
・国保加入者が出産した|国民健康保険



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