連載記事:妊娠・出産でもらえるお金一覧2017

産休中のママのお給料がわりになる「出産手当金」。振り込み時期に注意!【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.7】

妊娠・出産でもらえるお金一覧2017

妊娠・出産でもらえるお金一覧2017

国や自治体には、たくさんの子育ての支援制度があります。でも自分で申請をしないとお金はもらえませんし、戻ってきません。内容をしっかり把握して、適切なタイミングで申請をしましょう。

産休中のママのお給料がわりになる「出産手当金」。振り込み時期に注意!【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.7】

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■出産手当金とは?

産休とは、出産をはさんで、産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日の期間。この期間に、会社からお給料が出ない場合、ママが加入している健康保険から支給される休業補償金のこと。


■出産手当金でもらえる金額は、いくら?

「日給(※1)の3分の2に相当する金額」 × 「産休した日数分」

給付日数は前述の産休中。予定日より出産が遅れた場合は、給付日数が長くなり、出産が早かった場合は短くなる。お給料が支払われている場合でも、その金額が出産手当金より少ない場合は差額が支払われる

※日額:標準報酬月額 ÷ 30
標準報酬月額とは社会保険料などを計算するためにお給料や交通費を含めた金額を47等級『健康保険の場合』に分けたもの。具体的な額が知りたい場合は、担当窓口に問い合わせするのが良い。


■注意! 出産手当金の振込み時期

ここで覚えておきたいのは、出産手当金が振り込まれる時期。

出産手当金は、産休中の生活のサポートとして支払われるお金だが、口座に振り込まれるのは出産後、およそ3~4ヶ月後(※)。このタイムラグを理解して、産休中の当面の生活費はあらかじめ用意しておこう。


※産休明け(出産後57日) + 申請から振込みまで1~2ヶ月かかる


■産休中は社会保険料の支払いが免除に

実際にお金をもらえるわけではないが、産休中は社会保険料の支払いが免除になる。


■出産手当金をもらえる人は、どんな人?

産休中のママのお給料がわりになる「出産手当金」。振り込み時期に注意!【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.7】

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会社員、公務員で勤務先の健康保険に加入している人。ただし、産休中のお給料が日額の3分の2以上出る場合はもらえない。働いているママでも、健康保険が国民健康保険の場合は残念ながらもらえない。

■出産手当金の手続きの概要

①産休前に出産手当金の申請用紙を入手
出産手当金をもらうためには「出産手当金支給申請書」への記入・提出が必要。この書類には出産した病院の医師の証明が必要なので、産休前に用紙を入手しておくと手続きがスムーズ。申請書は各健康保険のHPからダウンロードできることも。

②産院で医師に必要事項を記入してもらう
赤ちゃんが生まれたら、担当の先生に必要事項を記入してもらう。このとき、文書料として数千円かかる場合もある。


③産休明けに会社に必要事項を記入してもらう
「出産手当金支給申請書」には勤務先の記入欄もある。書類が完成したら、勤務先の健康保険担当者など、健康保険の窓口に提出する。

■コラム:退職したママが出産手当金をもらえるケースもある

出産手当金は出産後も仕事を続けるためのママのための制度。けれども仕事を続けるつもりでも、出産を挟んでどうしても退職しなければならなくなる場合もあるだおる。

そんな場合、下記の要件を満たしていれば退職するママでも出産手当金給付対象になる可能性がある。ただし、不要なトラブルを避けるためにも勤務先とよく相談しよう。


1)被保険者期間(健康保険に入っていた期間)が1年以上あること
2)退職時に出産手当金を受けている、または受ける条件(※)を満たしていること

※出産日や出産予定日の前42日(多胎の場合は98日)以内、つまり産前休業が取れる期間に退職していて、かつ、退職日に出勤日に出勤していない人


■出産手当金 DATA

産休中のママのお給料がわりになる「出産手当金」。振り込み時期に注意!【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.7】

※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。

(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)


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