2022年1月28日 09:00|ウーマンエキサイト

今からでも遅くない!? 産休育休中は配偶者控除控除が申請できるんです!【あり子のワーママ奮闘記 Vol.19】


■年末調整で間に合わなくても確定申告で対応できる

年末調整で間に合わなくても確定申告で対応できる

しかし、年末調整で間に合わなかった場合は確定申告で対応ができます!

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間以内なら、通常の確定申告の期日に関係なく確定申告書を提出できるそうです
ちなみに還付申告は、通常の確定申告の提出期限内に提出しなくても大丈夫。

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間以内なら、通常の確定申告の期日に関係なく確定申告書を提出できるそうです。

私がこのことを知ったときは、まだ長女の産休から5年たっていなかったときでした。

産休育休中の配偶者控除申請を行いました
こうして長女の時と次女のときの産休育休中の配偶者控除申請を行いました。


まとめて一気に確定申告をしたので、大変でした
まとめて一気に確定申告をしたので、大変でした。

もし産休育休中に配偶者控除や配偶者特別控除をされていなかった方は、ご自身が配偶者控除の対象になるかぜひ確認してみてください。

もし対象となるようでしたら、5年以内でしたら間に合います!


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