2016年4月30日 21:00
悪徳セールス被害も!? 「個人情報を漏らしたママ友」に賠償請求できるか
今回のケースは“わざと(故意)”ではないようなので、過失があったか否か が問題となります。
あまりに電話をかけてきた相手のだまし方が巧妙で、ウソだと見抜けなかったような場合には、流出させた本人にも過失がないとされる可能性があります。
その場合、過失がない以上、慰謝料等の責任を負わないことになります。
一方、流出させた本人の行為が、あまりにずさんで、「流出に関して過失あり」と考えられてもおかしくないということであれば、慰謝料等の責任を負う可能性が出てきます。
特に、ママ友の間で、「番号を聞き出そうとする変な電話がはやっているようだから気をつけようね」などと注意を呼び掛けていたにもかかわらず、まんまとだまされたということであれば、過失が認められやすいといえそうです。
●流出させたことによる2次被害(悪徳セールスやストーカーなど)が起こった場合、流出させた者に責任が行くのか
仮に、電話番号を知られたことをきっかけに、悪徳セールスや詐欺の被害に遭ってしまった場合、その損害を流出者に賠償請求できるか、は問題です。
「電話番号が流出したこと」により、「今回だまし取られた金額」という損害が発生したという関係、すなわち因果関係があるか、ということが争点です。
ただ、電話番号が流出したことによる被害と認められるのは「変な電話が鳴って困る」という範囲に限られ、それによって「だまされた」「購入してしまった」その被害金額まで因果関係ありとはなかなか認められないと思われます。
電話がかかってきた後の、だまされた、購入してしまった、というのはあくまで、基本的には「だまされた人」「購入した人」の責任 ですから、その損害まで賠償せよというのは難しいと思われます。
仮に、流出と被害との因果関係が一定程度認められ、流出者が被害金額につき賠償責任を負うとしても、「だまされて買った・支払った側の過失も大きい」として、過失相殺により、賠償額は相当減額されるでしょう。
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個人情報が流出することにより、悪質商法やストーカー被害など、大きな被害につながる可能性があります。日頃から、自身のみならず、友人の個人情報についても慎重に配慮し、みだりに流出しないよう心掛けることが大事ですね。
●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
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