くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (3) すべての中小企業が「個人番号関係事務実施者」へ』

2015年6月22日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (3) すべての中小企業が「個人番号関係事務実施者」へ

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (3) すべての中小企業が「個人番号関係事務実施者」へ
○「個人番号関係事務実施者」とは?

前回は、マイナンバー制度とはどのような制度なのか、その概要と今後のスケジュールを整理してみてきました。マイナンバー制度のなかで中小企業は「個人番号関係事務実施者」という役割をおうことになります。今回は「個人番号関係事務」とはどのような事務なのか、それを行う「個人番号関係事務実施者」に求められる役割などをみていきます。

○個人番号関係事務実施者とは

マイナンバー制度では、1人でも従業員を雇用している事業者であれば、自分以外のマイナンバーを取り扱うことになります。

特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「ガイドライン」)では、従業員を有する事業者、中小企業が、他人のマイナンバーを取り扱うことを、個人番号関係事務と呼んでいます。

具体的には、従業員などのマイナンバーを源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などの書類に記載して、行政機関や健康保険組合などに提出する事務が、個人番号関係事務に該当します。そして、この事務を行う事業者や担当者および事業者の委託を受けて個人番号関係事務を行うものを、個人番号関係事務実施者と呼んでいます。

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