くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (3) すべての中小企業が「個人番号関係事務実施者」へ』

2015年6月22日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (3) すべての中小企業が「個人番号関係事務実施者」へ

たとえば、社員番号にマイナンバーを流用することはできません。

○マイナンバーの提供の求めの制限、収集制限

利用に制限がありますので、従業員などにマイナンバーの提供を求め、収集する場合も、社会保障および税の事務を利用目的とする範囲でしか、提供を求めることおよび収集することはできません。

前項の例のように、社員管理のためにマイナンバーの提供を求め、収集することはできません。

○マイナンバーの提供制限

中小企業がマイナンバーを提供できるのは、社会保障および税に関する事務のために従業員などのマイナンバーを行政機関や健康保険組合などに提供する場合に限られます。

たとえば、系列会社間で従業員が出向などで移動した場合に、系列会社間でマイナンバーを提供することはできません。この場合、出向先の会社は改めて本人にマイナンバーの提供を求め、収集しなければなりません。

○マイナンバーの保管(廃棄)制限

マイナンバーは社会保障および税に関する事務を処理するために収集、保管するわけですから、それらの事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。継続的な雇用契約がある場合、従業員などから収集したマイナンバーを源泉徴収や健康保険・厚生年金保険などの関連事務で翌年以降も継続的に利用することが予定されますので、継続的に保管することができます。

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