くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (15) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(後編)』

2012年11月13日 10:02

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (15) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(後編)

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (15) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(後編)
会社をやめるとき、「どれを選べばいいかわからない」との声が多い退職後の公的医療保険(健康保険など)。

家族の扶養になれない場合、今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用すべきか、役所で国民健康保険の手続きをしたほうがいいか、判断に迷います。

その選択をする際の注意点と、失業などによる住居費負担を軽減する制度について紹介します。

退職すると、会社の健康保険の被保険者資格を失います。

配偶者などが働いていれば、その扶養になることを真っ先に検討すべきですが(詳しくは第14回コラムをご覧ください)、それができない場合は、(1)任意継続被保険者制度、(2)国民健康保険、のいずれかを選択することになります。

「会社のせいでやめることになったのだから、会社の保険に残りたくない!」と、安直に考えないでください。

わずかな手間で、毎月の負担が大きく変わる可能性があります。

まずは、次の(A)(B)を調べましょう。


(A)任意継続被保険者制度を利用した場合の保険料(会社に聞けば教えてくれます)(B)国民健康保険の保険料(お住まいの役所の国民健康保険課に聞いてみましょう)国民健康保険料の試算は本人確認がとれれば計算してくれる自治体が増えましたが、ダメなケースもあります。

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