2024年4月19日 17:57
「電気代が安くなりますよ」 こんな誘惑に国民生活センターが注意喚起
手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
独立行政法人国民生活センターーより引用
電気代やガス代が安くなるといわれたら、節約をしたい人はつい話にのってしまうかもしれません。
突然、業者が目的も告げずに訪問してきたら、すぐには応対をしない冷静な判断も必要です。
※写真はイメージ
また、国民生活センターは、訪問販売や電話による勧誘などで一定の期間であれば、無条件で契約の申込みを撤回したり解除できたりする制度『クーリング・オフ』に関しても、紹介しています。クーリング・オフができる場合もあります
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面※を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)