2021年9月27日 18:38
勤務先クラスター死亡で8700万円訴訟が…コロナ禍出社強要は違法?
派遣社員が在宅勤務を要望した場合、『勤務地が自宅ではない』ことを理由に会社側が拒否するケースも。そうなると勤務地に自宅を加える交渉をした上で、在宅勤務を求めていく必要があります。納得がいかない場合は、派遣社員でも入れるユニオンに入ればこうした会社や派遣元との『話し合い』をより確実に実施できます」
佐々木先生によると、コロナ禍で安全配慮義務違反が想定される具体的なケースは、以下の通りだ。
・在宅勤務が可能な業務で、在宅を希望したにもかかわらず、出社必須の業務命令が出た
・時差通勤をしても影響がない業務で、時差通勤を要望したが、通常出勤を命じられた
・同じ業務に関わっているにもかかわらず、他の社員はローテーションで自分だけ毎日出社
・適切な予防策をとらない状態での密室での大人数の会議や、酒席をともなう接待の業務命令
労働者の安全に配慮するのは会社の“義務”であることを忘れずに、自分と家族の健康のために、しっかり自己主張してほしい。また、今後、感染による後遺症の補償などを求める動きが広がる可能性もあるので注視していこう。
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