税金クイズ「暮らし編」やるだけで税金を取られるスポーツは?
ボウリング(2)マラソン(3)ゴルフ
〈答え・(3)ゴルフ〉:ゴルフ場を利用する際には、その整備状況などに応じて1日あたり最大で1,200円の「ゴルフ場利用税」がかかる。もともとは「娯楽施設利用税」としてボウリング場やビリヤード場も課税対象だったが、1989年の消費税導入を機に廃止され、現在では「ゴルフ場利用税」だけが残っている。
【Q4】ケーキ屋さんでキャンドルを買ったら?
(1)8%(2)10%
〈答え・(2)10%〉:「酒類・外食を除く飲食料品」には8%の軽減税率が適用されます。なので、ケーキ屋さんのケーキ(持って帰って食べる場合)の消費税率は8%になりますが、別売りのキャンドルを購入する場合は、食べ物ではないので10%の税がかかることに。
長野県小諸市、11月中旬頃紅葉が見頃に