2022年7月13日 06:00
コロナ禍の収入減で“申請したら”もらえるお金 年金保険料の免除も!
『緊急小口資金』も新型コロナの影響で減収した場合は、休業していなくても借りられるようになっています」
コロナによる収入減で家賃の支払いが厳しくなったら、家賃相当額が3カ月給付される「住居確保給付金」を申請しよう。
「賃貸住宅に住んでいる人が対象で、持ち家でローンを支払っている人は対象外です。コロナで生活がピンチになったら、市区町村にある社会福祉協議会、役所の福祉課にもらえる対象かどうかを含めて遠慮なく相談してみましょう」
新型コロナの影響で要件が緩和されているが、これらの申請期限は今のところ8月31日となっている。期限を過ぎると借りられなくなるので、役所のホームページで最新情報を確認しよう。
■納付の免除・猶予も「もらえるお金」の一部
また、コロナ禍で失業してしまった場合には、国民年金保険料の免除・納付猶予制度もある。
失業すると、勤務先で加入していた厚生年金保険から国民年金保険に切り替わるが、月1万6590円(’22年度)もする保険料を失業中に支払うのは大変。そんなときにこの制度を利用すると、保険料を支払わなくても年金の受給資格期間に反映されるのだ。
「コロナの影響で収入減になったときは、特例措置として簡易な手続きで利用できるようになっていますが、年金額の計算上は、免除期間の納付保険料は本来納める額の2分の1とみなされます。