住居や店舗を借りる時は不動産業者に仲介してもらうことが一般的ですが、持ち主と直接契約を結ぶことも可能です。初期費用節約のため、直接交渉による契約を好む持ち主もいるようです。
しかし不動産契約のプロフェッショナルである不動産業者がいないことで、トラブルが発生する可能性も。今回は、持ち主との賃貸契約トラブルについて、星野・木川・長塚法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。
口約束でも契約は成立
貸店舗の持ち主と出会い、空く予定の店舗を3カ月後から借りるという口約束をした。借りる予定の1カ月ほど前に詳細確認の連絡をしたところ、やはり他の人に貸すことにしたと約束を反故にされてしまった。この場合、契約は無効になるのでしょうか?
「一般論としては口約束でも契約は問題なく成立します。裁判を考えるなら、証拠がないという問題は残りますが。」(星野宏明弁護士)
民法では、契約を結ぶ双方の意思表示があれば契約は成立することになります。
契約書を作らない口約束も、立派な契約なのです。
口約束を反故にされたら損害賠償できる?
上記のケースの場合、開店を見込んで備品や従業員などをすでに手配しており損害が出ていたとしたら、損害賠償を求めることはできるのでしょうか?
「賃貸借契約の成立が立証できることを前提とすれば、貸主の契約締結後の債務不履行となりますので、損害賠償の請求は可能です。