【弁護士が教える】ホストクラブで支払いができなかったら、親が支払義務を負うのか?
ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「親のところへ行くぞ」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。
本日は、ホストクラブでの飲食代金について「親が支払義務を負うのか」についてお話したいと思います。
皆さんも既にご理解いただいているかと思いますが、いくら親御さんとはいえ別人格になるため、お子さんの飲食代金を親が支払う義務を負うものではありません。
ですから、親御さんのところに担当ホストやホストクラブの関係者が来たとしても、子どもの債務を私が負担する義務はない、と対応すれば足ります。
ただ、担当ホストやホストクラブはそういった法的理屈は百も承知で「親のところへ行くぞ」と揺さぶりをかけてきます。
まずは、「親に知られたくない」という心理を利用して支払わせようとするという側面があります。
無理な取り立てを受けている方には風俗店で勤務している方も少なくなく、いわゆる「親バレ」を嫌がります。
また、ホストクラブに通っているということ自体を知られたくないという方もいらっしゃいます。
担当ホストはその心理を利用して、仕事のことやホストクラブ通いがばらされたくなければ支払うようにと圧力をかけている側面があるわけです。