くらし情報『一部で議論される「大麻合法化」 弁護士はどう見る?』

2020年2月3日 10:34

一部で議論される「大麻合法化」 弁護士はどう見る?

及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第3条大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第4条何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。

二大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。・・・・・・

大麻の「合法化」に関して、ウルグアイ、カナダ、アメリカ合衆国の一部の州などでは、大麻を(医療のためでなく)嗜好品として使用することが合法化されています(徐淑子「諸外国における大麻合法化の動きと日本の薬物乱用防止教育:ヘルスコミュニケーションにおける「信頼」

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