くらし情報『意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?』

2018年12月24日 14:00

意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?

目次

・産前産後休業期間中は保険料の負担が免除されます
・育児休業中の世帯であれば、最長で3歳になるまでの期間の保険料が免除となります
・具体的に免除されている保険料の目安はどれくらい?
・まとめ
意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?


社会保険は毎月決まった保険料を支払わなけれなばりません(基本的には、会社との折半負担となります)が、妊娠・出産の時期や、育児休業中などのように、支払うことが困難な状況もあります。そんな場合には、保険料を免除する規定があります。

毎月給料等から控除されている保険料の額は、1月づつでは大きな金額ではないのですが、年間にすると大きな金額になってきます。そう考えたときに、保険料が免除される規定があるのであれば、賢く利用したいと思う人が多いと思います。

今回は、保険料が免除される代表的な時期である「産前産後休業」と「育児休業」のそれぞれの期間における保険料の免除等に関する仕組みなどについて解説していきます。

産前産後休業期間中は保険料の負担が免除されます

産前産後休業期間中は、事業主が保険者等に対して、申し出を行うことで保険料の負担が免除とされます。なお、産前産後休業を開始したあとからでも、申し出を行うことで、保険料については期間をさかのぼって免除することが出来ます。

産前産後休業期間中の取り扱い
産前産後休業期間中の保険料については、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等(協会けんぽ・健康保険組合などのことです。

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