くらし情報『意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?』

2018年12月24日 14:00

意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?

【育児休業期間中の保険料免除の規定に関する注意点】

  • 保険料免除対象となる「育児休業等」とは、育児・介護休業法に規定する育児休業、育児休業に準ずる休業等をいい、子が3歳に達するまでの育児のための休業を言います。
  • 任意継続被保険者等については、育児休業期間中の保険料免除の規定は適用されません。(健康保険のみ)
  • 事業主の申出が遅れた場合であっても、実際に育児休業を開始した時点から保険料免除に関する規定は適用されます
【具体例】平成28年6月5日から育児休業等を開始し、平成29年6月30日まで育児休業等を修了した場合

育児休業等が開始した日が6月5日となるため、6月5日の属する月である「平成28年6月」から、育児休業等の終了日である平成29年6月30日の翌日である平成29年7月1日が属する月の前月である「平成29年6月」までの期間が育児休業期間中の保険料免除期間となります。

具体的に免除されている保険料の目安はどれくらい?

産前産後休業期間、育児休業期間のそれぞれの期間における保険料免除の規定の適用要件や内容について確認しましたが、実際にはどれくらいの保険料が免除されることになるのでしょうか?

産前産後休業の場合
【前提条件】

標準報酬月額:30万円

産前産後休業の期間:平成28年12月5日~平成29年3月31日

保険料率:(健康保険)

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