2019年10月2日 14:00
アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!
ではなぜその年の12月までの所得控除分で所得税の精算をするのでしょうか?
理由として個人の所得税の計算期間が、暦上の1年の始まりである1月から1年の終わりである12月までの間の期間で計算される点が挙げられるからです。
このように源泉徴収では概算で毎月の所得税が差し引かれていて、最終的に個人の計算期間である1年間で計算した給与収入の金額が103万円以内の人は、年末調整によって最終的に所得税はかからない形になります。
年末調整の計算によって、最終的に各個人から源泉徴収された所得税の金額が多すぎた場合はその分の金額を還付し、逆に源泉徴収した所得税の金額が少なかった場合は、不足分の金額を徴収して年末調整の手続きが終了する流れになります。
参考:103万円の基準とは?
よく103万円の壁という話を聞く場合が多いかと思いますが、なぜ103万円以下だと税金がかからないのでしょうか?基本的には収入から経費を差し引いて残った金額に%をかけることによって所得税は計算されます。給与収入の場合、経費に該当するものとして給与所得控除が挙げられます。
2019年現在、103万円以下であれば給与所得控除は65万円取れます。