2020年2月19日 20:00
交通事故の治療の流れとは?通院頻度・期間etc.注意点をFPが解説
むち打ち・骨折・腰痛等における通院日数と通院期間の関係性
結論からいうとたくさん通院したからといって、それに比例して慰謝料額がどんどん増えていくわけではありません。そもそも、慰謝料計算のポイントとなるのは何回病院に行ったかではなく、どのくらいの期間治療をしていたのかです。
このことを通院期間といい、通院期間が長い方が慰謝料額が高額になります。ただ、月に1回ずつ12回通院したとして通院期間が1年になるとすると、あまりにも極端です。
そのため、あまりにも1月あたりの通院日数が少ない場合は、実際の通院日数の3倍程度を通院期間の目安に考えることもあります。
適切な通院頻度
適切な通院頻度は怪我の種類にもよりますが、基本的には週2回から3回程度、月にすると10回程度通っていれば通院期間としてカウントしてもらえる可能性が高いでしょう。
ただし、慰謝料請求のために通院頻度を調整するのは本末転倒です。基本的に交通事故で怪我をしたのであれば、怪我を治すのが最優先なので、必要がないのに病院に行っても意味がありません。
例えばむち打ちの方の中には、通院期間をできるだけ伸ばして慰謝料を高くしようと非常に短い頻度で通院し、その都度湿布だけ処方してもらっていたというようなケースが時々あります。