くらし情報『個人事業主は家賃を経費で落とせる?仕訳の方法&注意点をFPがわかりやすく解説』

2020年5月4日 20:00

個人事業主は家賃を経費で落とせる?仕訳の方法&注意点をFPがわかりやすく解説

ただし、賃貸物件の場合は賃貸借契約書があったとしても、もう1点注意しなければならないことがあります。それは使用用途です。

例えば、居住用のアパートに住んでいる場合、賃貸借契約書の使用目的の欄に「住居専用」と書かれていることがあります。おそらく普通の居住用賃貸物件には、ほぼみんなこの記載があります。

もしも、自宅で個人事業をしている方の賃貸借契約書に住居専用と書かれていると、契約違反に該当する可能性が出てくるため注意が必要です。住居として借りている部屋については、事務所として勝手に使用することができません。

家賃の経費計上には賃貸借契約書が必要
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自宅兼事務所にしたい場合は大家さんの許可を得る
どうしても自宅兼事務所にしたい場合は、事前に大家さんに相談して許可をもらい、その旨を書面で出してもらう必要があります。ネット通販など、人の往来がなく他の住戸への影響がほとんどないような場合であれば認められる可能性もあります。


人を呼んでセミナーをやったり、物を販売するとなってくると、大家さんの許可が下りなかったり、そもそも行政側の許認可で引っかかる可能性があるので十分注意しましょう。

経費にするかと契約違反は別問題
こういう話をすると、それなら経費にはしないなら大丈夫かとよく聞かれますが、決して大丈夫ではありません。

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