くらし情報『離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!』

2020年10月11日 14:00

離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!

特別徴収の場合には給料から天引きされ、普通徴収の場合には自治体から納付書が送られてくることになります。

譲渡所得税の申告が必要なケース
不動産の財産分与で譲渡所得税の申告が必要なのは、不動産が購入時より値上がりしているケースです。不動産が値下がりしていれば、譲渡所得税については考えなくてかまいません。不動産が値上がりして譲渡所得が出ていても、3,000万円の特別控除を使うと税金がゼロになることも多いはずです。この場合にも、確定申告は必要ですから忘れないようにしましょう。

不動産があればかかるかもしれないその他の税金

不動産があればかかるかもしれないその他の税金


離婚時に不動産を受け渡しする場合、譲渡所得税以外にも気を付けておかなければならない税金があります。税金が発生する場合にはいくらくらいになるのかも計算しておきましょう。

現金でなく不動産で慰謝料を払った場合には「不動産取得税」に注意
不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときに、都道府県から課税される税金です。
通常の清算的な財産分与ではかかりませんが、慰謝料代わりに不動産を譲渡した場合には課税されてしまいます。

不動産取得税の税率
税率は原則4%ですが、土地と住宅用の家屋については3%の軽減税率が適用されています(2021年3月31日まで)。

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