出生届の提出先はどこになる? 里帰り出産や旅先で出産した場合
船の場合は、船長が出生年月日や時間や場所を航海日誌に記して署名、捺印をし、入港地で手続きを行います。船が航海日誌を備えていない場合は、最初の入港地で出生届の提出が可能です。
ただし、住所地以外で出生届を出すと、改めて住所地でさまざまな手続きをする必要があります。提出期限内に住所地に戻れるようであれば、住所地で手続きをする方が便利です。
海外で出産した場合の出生届どうなる?
海外で出産した場合の、出生届の提出先や必要な手続きをみていきましょう。
申請方法
海外滞在中に出産した場合、出生届の提出方法は次の3通りです。
- 滞在先の国に駐在する大使や総領事の在外公館に直接提出する
- 滞在先の国に駐在する大使や総領事の在外公館に郵送する
- 本籍地の市区町村の役所に郵送する
届出期限は国内で出産した場合よりも長く、生まれた日を含めて3ヶ月以内。届出人は、赤ちゃんの父母(外国人も可)が原則です。
届出の際には、
- 出生届書(在外公館にも備え付けてあるほか、外務省HPでもダウンロード可能)
- 外国官公署発行の出生登録証明書または医師等作成の出生証明書の原本
- 外国官公署発行の出生登録証明書または医師等作成の出生証明書の和訳文(訳者の署名、押印が必要)