里帰り出産での出生届の提出方法とその後の手続きの流れと注意事項
里帰り先に出生届を出した場合の後日必要な手続きは?
里帰り出産先で出生届を出した場合、後日、住所地の窓口でさまざまな手続きや、予防接種や定期検診などの書類の受取りなどを行う必要があります。
必要となる主な手続きは、
- 児童手当の手続き
- 乳幼児医療費助成の手続き
- 国民健康保険の手続き
です。
児童手当の手続き
児童手当は、出生日の翌日から15日以内に手続きする必要があります。手続きが遅れた場合、さかのぼって支給を受けることはできないので、里帰りする際はとくに注意しましょう。
子どもが1人目か2人目以降かで児童手当の手続きは異なります。
子どもが1人目の場合には「認定請求」の手続きが必要です。
手続きに必要なものは、
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者本人の健康保険証の写し
- 請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者の写真付きの身分証明書
- 印鑑(認印可)
- 振込先の預金通帳(請求者本人名義)
など
所得証明書や住民票などが必要な場合もあります。
子どもが2人目以降ですでに児童手当を受けている場合は、「児童手当・特例給付額改定認定請求」の手続きをします。
手続きに必要なものは、