くらし情報『二世帯が同居すると大幅節税に?下がる仕組み&確認ポイント』

2019年7月3日 21:30

二世帯が同居すると大幅節税に?下がる仕組み&確認ポイント

二世帯が同居すると、いろいろなメリットが生まれます。
ここでは、二世帯住宅にすることで大幅な節税対策もなる優遇税制について。
小規模宅地の特例や固定資産税、不動産取得税などの減税の適用など、その仕組みとポイントを解説します。

「土地の購入費がかからない」「子育てを親に協力してもらえる」「親の介護がしやすい」などのほか、税制面でも優遇されるのです。

■ 1. 相続時の「小規模宅地の特例」で相続税評価額が最大8割安くなる
住宅地

mmm / PIXTA(ピクスタ)

亡くなった人が事業または居住していた宅地等のうち、一定面積までの部分については相続税の課税価格として計算される額を一定のパーセンテージで減額する制度が「小規模宅地の特例」です。
1-1 被相続人等の事業用に供されていた宅地等適用の条件は?
適用の条件は次のようになります。
a.貸付事業以外の事業用の宅地等
特定事業用宅地等に該当する宅地等 は400平米を限度に 80%減額
b.貸付事業用の宅地等
【一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等】

特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 は400平米を限度に 80%減額

貸付事業用宅地等に該当する宅地等は 200平米を限度に 50%減額

【一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等】

貸付事業用宅地等に該当する宅地等は 200平米を限度に 50%減額

【被相続人等の貸付事業用の宅地等】

貸付事業用宅地等に該当する宅地等は 200平米を限度に 50%減額
1-2 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
特定居住用宅地等に該当する宅地等は 330平米を限度に 80%減額

となっています。

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