くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第31回目 保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?』

2013年6月27日 00:00

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第31回目 保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?

相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と契約者が同じ場合です。受取人が被保険者の相続人であれば保険金は相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなされます。相続の場合は、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までが非課税となります。例えば、夫が他界して3,000万円の死亡保険金が支払われたとき、法定相続人は妻と子の2人であると、所得控除額の対象は1,000万円となります。ただし、相続税には基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があって、他の財産と合算した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、相続税の基礎控除は2015年1月1日から計算式が変更になる予定です。これまでの基礎控除額の60%の額になります(3,000万円+600万円×法定相続人の数)。

税金をもっとも多く払う可能性があるのは、贈与税の対象となる名義設定です。
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税が課税されます。この場合の死亡保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。ちなみに贈与税の税率は相続税よりも高めに設定されています。

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第31回目 保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?

2.医療保険・がん保険は原則非課税

入院給付金や通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガが原因で所定の日数以上働けなくなったときに支給される所得補償保険の保険金等、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。被保険者本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計が同じのその他の親族であれば課税されません(保険会社や保険商品によって受け取れる範囲が異なりますので、ご確認ください)。


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