くらし情報『義家族「“遺産”は渡さないから」後妻「…わかりました」だがこの後⇒金目当ての義家族に【後妻の反撃】が始まる!』

2024年5月6日 13:30

義家族「“遺産”は渡さないから」後妻「…わかりました」だがこの後⇒金目当ての義家族に【後妻の反撃】が始まる!

遺産の割り振りをする場合は弁護士を雇い、間に入ってもらって話を進めます。(40代/女性)○決められた遺産以外は渡さない遺言などで決められたもの以上の遺産を渡す必要はありません。それでもまともに話し合いに応じない場合は、弁護士に間に入ってもらって解決します。(30代/女性)※こちらの記事はみなさんから寄せられたアンケートをもとに作成しています。

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