吸引分娩の費用はいくら?保険金がおりず自費?いつまでに請求するかなど疑問を解決!

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出産にはいろいろな方法があり、赤ちゃんがなかなか産まれないときの分娩の1つが吸引分娩です。

いろいろある分娩のなかでも「自然分娩じゃないと費用がかかる」と聞いたことがある人も多いでしょう。とはいえ調べてみても帝王切開のケースを解説していることが多いようです。

「吸引分娩だったらいくらの費用がかかるの?」「費用が高くなったときに払えなかったらどうしよう」こういった疑問や不安を抱えての出産は避けたいでしょう。

そこでこの記事では、
  • 出産費用・平均値
  • 吸引分娩は民間医療保険が使える?
  • 吸引分娩で使える公的制度
を中心に解説します。

吸引分娩になったときに知っておくべきリスクや保険を請求し忘れたときの対処法も紹介するので、これから出産を控える人はもちろん、吸引分娩で産んだ方もぜひ最後までご覧ください!

内容をまとめると

  1. 自然分娩だと約45万円が平均出産費用
  2. 吸引分娩(異常分娩)だと保険適用になり自己負担額は3割になる
  3. その分入院費用などがかかるので結局は10〜20万円は自然分娩より高くなる
  4. 異常分娩であれば民間保険は適用される可能性が高い
  5. すぐの請求を忘れても3年間は請求できるので時間が経っても保険会社に連絡してみるのがおすすめ
  6. 吸引分娩(異常分娩)で高額になったときは、高額療養費制度が適用できる可能性あり
  7. 窓口での一時払いが厳しいなら限度額適用認定証も検討すべき
  8. 出産のもしもに備えが医療保険が心配なら、保険のプロへの無料保険相談がおすすめ
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吸引分娩での出産費用はいくらくらい?平均額と内訳を紹介


出産の方法はさまざまです。よくイメージされる経膣分娩以外にも、いま話題の無痛分娩や帝王切開などで子どもを産む女性も増えています。


出産を考えたとき、いくらお金(費用)を準備しておけばいいかあらかじめ知っておきたいですよね。


ちなみに出産は

  1. 自然分娩:経膣分娩や無痛分娩など
  2. 異常分娩:帝王切開や吸引分娩など
に分かれていて、経膣分娩以外は費用が高くなる傾向にあります

まずは、自然分娩のときの費用の平均額を解説します。

厚生労働省「出産育児一時金について」の資料によると、2019年度の速報値で以下の通りです。

平均値中央値
全体46万217円45万1,120円
子どもを産むのに自然分娩で約45万円ほどかかっていることがわかります。

この内訳は、
費用内容平均値
入院料出産に伴う入院にかかるお金 11万5,047円
分娩料分娩にかかるお金
※分娩方法で大きく変わる
26万6,470円
新生児管理保育料赤ちゃんの健康を管理するための検査・保育にかかるお金4万9,980円
検査・薬剤料出産後のお母さんの身体を検査するのにかかるお金1万3,880円
処置・手当料出産後のお母さんの身体に合ったケアをするお金1万4,840円
産科医療補償制度出産で赤ちゃんに障害・後遺症が残ったときのためのお金1万5,740円
となっています。

この他にも
  • 部屋を個室・グレードアップするための室料差額
  • 出生証明書
  • ベビー服のレンタル代
  • おむつ代
  • 出産祝い膳
 などが別途費用がかかります。

なお吸引分娩をした場合には、分娩料などに健康保険が適用されて自己負担額は3割になります。

ただし分娩料以外の入院日数の延長・投薬・治療費用などがかかるため、自然分娩よりも10〜20万円ほど高くなるとイメージしておくと良いでしょう。

吸引分娩での出産は民間の医療保険で保障される?


吸引分娩の場合、分娩料自体は健康保険のおかげで自己負担3割の費用で済みます。ただし、それ以外の費用がかかるため、総額としては費用が高くなる傾向にあります。


そこで「個人的に入ってる医療保険は適用されるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか?


妊娠・出産を考える女性であれば、異常分娩などに備えて「医療保険に入った(入っている)」という人も少なくないでしょう。


結論から言えば、吸引分娩では

  • 保険の対象になるケース
  • 保険の対象にならないケース
に分かれるため、一概に「吸引分娩なら必ず適用される」とは言えません


例えば、吸引分娩でも「正常分娩」とみなされると保険金がおりません。また保険会社によっては、その保険に入ったタイミングがすでに妊娠中であった場合は適用されないケースもあるようです。


そのため、まずは今入っている保険がどのような場合に適用されるのか、よく確認しておくと良いでしょう。


※詳しいことを知りたい場合は、保険会社にお問い合わせください。

参考:吸引分娩の保険金はいつまでに請求すればいい?

出産後はなにかと忙しくなりがちです。そのため、なかには「吸引分娩だったけど保険会社に請求するのを忘れていた…」ということもあります。


時間が経ってしまうと、「今更請求してもいいのかな?」と不安を感じる人もいますが、実は3年以内であれば請求はできます


保険金の請求は、権利発生日の翌日(ここで言えば出産の翌日)から3年間で時効となることが法律で明記されています。


言いかえれば3年間は保険金がもらえるため、「うっかり忘れていた!」という人でも請求することをおすすめします。


とはいえ、請求漏れがないように出産後すぐの請求が一番おすすめです。わからないことがあればまずは保険会社に相談すると良いでしょう。

異常分娩とみなされる吸引分娩は健康保険の対象!利用できる公的制度を紹介


吸引分娩は一般的に異常分娩なので、

  • 個人的に入る民間保険
  • 健康保険の公的制度
この2つを活用できます。


まずは一般的な健康保険です。異常分娩は簡単に言えば「病気」と同じ扱いになるので、分娩料などの自己負担が3割になります。


また高額療養費制度の対象になる可能性もあります。この制度では、1ヶ月あたりの医療費(健康保険適用範囲の費用)が一定基準以上になると、それ以上は支払う必要がなくなります。


目安としては、年収が770万円以下程度であれば自己負担額が約8万円までとなり、それ以上は高額療養費制度でまかなってもらえます。


手術費用・入院費用などが対象で、どちらも自由診療・差額ベッド代などは対象外になっている点に注意しましょう。


また万が一健康保険・高額療養費制度が適用されなかった場合でも、

  1. 出産一時金
  2. 出産手当金(会社員のみ)
などがもらえます。

特に出産一時金は子どもを1人出産するごとに42万円がもらえる制度で、だれでも利用できます。

自然分娩でかかる平均費用は45万円ほどなので、吸引分娩でも出産一時金と健康保険の適用があれば自己負担額が極端に大きくなることは少ないでしょう。

参考:医療費の支払いが難しい場合は限度額適用認定証の利用も検討してみよう

吸引分娩で高額療養費制度が適用される場合でも、退院するときには一度自分で医療費を支払わなければなりません。しかし金額が大きいため、一時的な支払いが難しいという人もいるでしょう。


このようなときに検討したいのが、限度額適用認定証です。


なかなか聞かない言葉かもしれませんが、簡単に言えば、この認定証と保険証を見せれば窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませることができます。


この認定証を使うためには、支払いのタイミングで認定証を持っている必要があります。つまり事前に限度額適用認定証の申請が必要になります。


発行までは1週間程度かかり、また有効期間は3ヶ月〜1年と入っている保険組合によっても違うので、利用を検討するときには必ず事前の確認が必要です。


また保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は認定証の適用外になるので注意しましょう。

参考:吸引分娩や鉗子分娩のリスクとは?


今は「4割以上の人が自然分娩以外で子どもを産んでいる」と言われています。そこで、これから子どもを産む女性であれば、自然分娩でなかったときの危険性を知っておきたいですよね。


今回は、吸引・鉗子(かんし)での分娩がもつ危険性を解説します。


この2つの分娩方法は、

  • もう産まれてもおかしくないが産まれない
  • お母さん・赤ちゃんの健康が危険
この2つの状態のときに実施されることがほとんどです。


名前の通り、赤ちゃんを器具で吸引・引っ張り出すので、自然分娩よりも危険性が上がります。

起こりうる危険
赤ちゃん側頭血腫(とうけっしゅ)
帽状腱膜下血腫(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)
お母さん側会陰・腟壁・頸管・尿道・膀胱の損傷

どの分娩でも起こりえるものですが、可能性が高くなると言われています。


鉗子は重くて扱いにくいので、手術する医師の技術力が必要になります。そのため病院によっては、吸引分娩の方が多いようです。

病院ごとに割合などをHPに載せていることもあるので、気になる人は一度調べてみると良いでしょう。

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