日本テレビの報道記者ら80人に徹底取材を行い、実話を基にテレビ史に残るニュースの裏側をドラマ化した「テレビ報道記者~ニュースをつないだ女たち~」が放送決定。PR動画が公開された。本作は、芳根京子と江口のりこがW主演。芳根さんが演じるのは、コロナ禍直前の2019年に日本テレビに入社、慣れない取材に悪戦苦闘しながら働く社会部の記者、和泉令役。江口さんが演じるのは、2003年に日本テレビに入社、都内の殺人事件などを取材する「警視庁記者クラブ」に配属され、結婚・出産後も悩みながら働く記者、真野二葉役。そして、和泉と真野とともに働く先輩記者、社会部デスクの平尾成美役を木村佳乃が演じる。平尾は、地下鉄サリン事件が起こった1995年に日本テレビに入社、女性初の警視庁キャップ(警視庁記者クラブのリーダー)となった報道一筋の記者。さらに、1981年に日本テレビに入社、女性で初のテレビ報道記者となり、オウム真理教代表の麻原彰晃が逮捕される瞬間を中継した記者、曽根昭子を仲間由紀恵が演じる。1995年5月16日、オウム真理教の代表、麻原彰晃が逮捕された。その日、8時間にわたってテレビ中継で現場の様子を伝えた記者は女性だった。「女を事件現場に行かせるなんて」という世間の声を跳ね返した瞬間だった。時代は昭和から平成、令和へと移り変わる。自然の脅威によって1万5900人もの人々が命を落としたときも、賑やかな街々が静まりかえるパンデミックが起こったときも、真実を伝えるために記者たちは現場へ向かった。「女には無理」と言われながら、女性記者たちが歩んできた道を踏みしめてきた。私は諦めない。先輩が諦めなかったから――。キャスト陣よりコメント到着芳根さんは本作のオファーに「この企画、凄い」と思ったそうで、「実際にあった事件とドラマがリンクし、当時のニュース映像が使われたりと、報道局の協力がないと成立しない、普通のドラマではないというのを台本からも感じとれて」とコメント。社会部記者・和泉を演じるにあたり「同世代の3人の記者の方にお話を伺い、それぞれのキャラクターの面白い部分や繊細な部分をいただいて、和泉令というキャラクターを作り上げました」という。「仕事の向き合い方や先輩たちとの距離感、恋人との付き合い方など、コロナ禍直前の2019年に入社したZ世代ならではの悩みにぶつかる姿に、共感していただけることがあるかもしれません」と期待を込めて明かした。江口さんは、「私が演じる真野のモデルの一人である方と実際にお会いさせていただいて、お会いする前までは報道記者はどういう仕事でどんな感じで働いているのかを訊こうと思っていた」と明かし、「実際にお会いするとその記者の方がとても素敵で、私自身その方にとても興味を持ちまして、どうしてテレビ報道記者を目指したのか、きっかけは何だったのかなど、お話しさせていただきました」とふり返る。「報道フロアに速報として事件が入ってきて、その事件をニュース番組で放送するまでの流れを初めて知って、こういうことをするんだという驚きと発見があり面白いと思いました。視聴者の方にもそこの部分をちゃんと伝えることが出来たら」と語った。「私が演じる曽根は、日本で初めて女性でテレビ報道記者になった方がモデルの一人になっていて、女性差別と闘いながら大ニュースの中継にも抜擢をされた女性」と、役柄を語る仲間さん。「報道記者は、事件現場で自分の集めてきた情報と考えで目の前にある事件を深掘りしていくたくましいお仕事だなと改めて思いました。危ない現場もあると思いますし、今の私から見ても女性で現場の第一線に行くという気力がどこから湧いてくるのか、どんな信念があるのかはすごく興味深かったです」と語る。そして木村さんは、出演オファーに「絶対にやらせていただきたいと思いました」とコメント。「自分なりに研究し撮影に挑みました。私が演じる平尾のモデルの一人である下川(美奈)さんのことは、昔から番組で拝見しており、実際にお会いしてお話を伺うこともできました。そこで、記者らしく見えるようなアドバイスを沢山いただき、撮影の参考にさせていただきました」と明かしている。日本テレビ開局70年スペシャルドラマ「テレビ報道記者~ニュースをつないだ女たち~」は3月5日(火)20時~日本テレビ系にて放送。(シネマカフェ編集部)
2024年02月05日5月8日に発生した銀座・高級腕時計店での強盗事件。高級ブランド店が立ち並ぶ場所かつ、多くの人々が行き交う時間帯での“大胆な犯行”だった。「事件が起きたのは、まだ日が明るい午後6時20分ごろでした。覆面をつけた3人組がロレックスの専門店に押し入り、店員を刃物で脅しました。バールのような工具でガラスケースを叩き割り、次から次へと高級腕時計をカバンに詰め込むと白いワンボックスカーで逃走。白昼堂々と行われた犯行だったため、一連の様子をスマホで撮影していた通行人もいました」(全国紙記者)その後、現場から約3キロ離れた港区赤坂の路上で車が見つかり、警視庁は付近のマンションに侵入したとして16~19歳の4人を邸宅侵入などの容疑で現行犯逮捕。車内には強盗事件に使われたとされるナイフやバール、手袋などが見つかっている。報道によると、強奪された高級腕時計は74個で、総額約2億5000万円相当にのぼるという。さらに驚くべきことは、逮捕された4人は無職の16歳、高校3年生の18歳、職業不詳の19歳、アルバイトの19歳だったのだ。全員が横浜市在住だが互いについては「面識がない」と供述しており、SNSで募られた“闇バイト”の可能性が指摘されている。「グループが店に押し入ってから逃走するまで、その時間わずか約2分。彼らのうちの1人が『まだ大丈夫。30秒はいける』と指示していたことが明らかになっています。また、逃走した車はレンタカーでしたが、盗んだナンバープレートが付けられていました。事前に計画した上で犯行に及んだものと見られています」(前出・全国紙記者)昨年4月に成年年齢が18歳に引き下げられ、事件を起こした彼らのうち3人が“大人”だ。従って、重大な事件を起こせば“重い代償”を背負うことになるという。「同時期に施行された改正少年法で18、19歳は『特定少年』の枠組みとなりましたが、事件の管轄は基本的に家庭裁判所です。しかし、家庭裁判所が保護処分ではなく刑事責任を負うべきと判断した場合、事件を検察官に送る『逆送』の手続きが取られます。さらに逆送で起訴された場合は実名報道が解禁され、20歳以上と同じ裁判を受けることになるのです」(前出・全国紙記者)さらに、問われる責任はそれだけにとどまらないという。「店が計り知れない被害を受けているので、民事で多額の損害賠償が請求されることが予想されます。顔や実名が晒されてしまえば雇用してくれる企業も見つかりにくいでしょうし、収入がなければ賠償金を払うことも困難になります。“闇バイト”の可能性が指摘されていますが、“稼げる”“捕まらない”などの言葉に惑わされて犯行に及んだとすればあまりにも浅はかではないでしょうか」(前出・全国紙記者)人生を棒に振る前に、踏みとどまることはできなかったのだろうか――。
2023年05月11日「世界報道写真展2021」が、2021年6月12日(土)から8月9日(月・休)まで東京都写真美術館 地下1階展示室にて開催される。その後、滋賀にて9月20日(月・祝)から10月15日(金)まで、京都にて10月18日(月)から10月31日(日)まで、大分にて11月5日(金)から11月19日(金)まで開催される。世界の報道写真から優秀作品が集結「世界報道写真展」は、1956年より始まったドキュメンタリー、報道写真の展覧会。毎年開催される「世界報道写真コンテスト」において国際審査員団によって選出された入賞作品が世界中の約120会場で展示される。年間を通じて約400万人が足を運ぶ世界最大級の報道写真展だ。「世界報道写真展2021」では、130の国と地域から応募のあった計74,470点の中から選ばれた入賞作品約150点を紹介。「現代社会の問題」「一般ニュース」「環境」「自然」「長期取材」「スポーツ」「スポットニュース」「ポートレート」の全8部門における、28カ国45人の受賞者による作品が集結している。世界報道写真大賞はマッズ・ニッセン《初めての抱擁》注目は、最も優れた作品に対して贈られる「世界報道写真大賞」を受賞したマッズ・ニッセンの《初めての抱擁》。ブラジルのサンパウロにあるヴィヴァ・ベム介護施設で、「ハグカーテン」越しに看護師のアドリアナ・シルヴァ・ダ・コスタ・ソウザに抱きしめられるローザ・ルジア・ルナルディの姿を写し出した。また、視覚的な創造性・技術によって重要な問題をとらえたり、表明したりしている優秀作品に贈られる「世界報道写真ストーリー大賞」は、アントニオ・ファシロンゴによる《ハビビ》が受賞した。その他、洪水に見舞われたロンギチャロ島からロスチャイルドキリンが救出される瞬間を撮影した《浸水した島からキリンを救出》や、トランスジェンダー男性のイグナットとガールフレンドのマリアを写した《ジェンダー移行:イグナット》、フリント・ジャガーズのスター選手テヴィオン・ラッシングがロッカー上を飛び移る《踏み止まる者がチャンピオンになる》など、見る者の心に迫る情感や緊張感に溢れた報道写真の数々が勢揃いする。【詳細】世界報道写真展2021会期:2021年6月12日(土)~8月9日(月・休)会場:東京都写真美術館 地下1階展示室住所:東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内TEL:03-3280-0099休館日:毎週月曜日(月曜日が振替休日の場合は開館し、翌平日休館)開館時間:10:00~18:00※入館は閉館時間の30分前まで観覧料:一般 1,000円、大学・専門学校生 800円、中高生・65 歳以上 600円※小学生以下無料 ※チケットは東京都写真美術館で購入可能■巡回展・滋賀会場会期:2021年9月20日(月・祝)~10月15日(金)場所:立命館大学 びわこ・くさつキャンパス エポックホール住所:滋賀県草津市野路東1-1-1・京都会場会期:2021年10月18日(月)~10月31日(日)場所:立命館大学西園寺記念館 1階カンファレンスルーム住所:京都府京都市北区衣笠氷室町・大分会場会期:2021年11月5日(金)~11月19日(金)場所:立命館アジア太平洋大学住所:大分県別府市十文字原1-1
2021年04月23日2020年2月頃から、日本でも感染の広がりを見せた新型コロナウイルス感染症(以下、コロナウイルス)。同年12月現在も、感染の広がりは抑えられていません。しだいに医療現場がひっ迫し、自衛隊が医療機関に派遣され支援を行う地域も出てきました。自衛隊の活動報告に感謝の声同年1月、横浜港に寄港したクルーズ船『ダイヤモンドプリンセス』でコロナウイルスの感染者が続出しました。生活支援や・PCR検査などのために約2700名の自衛隊が派遣されるも、感染者はゼロ。その後、中国・武漢からのチャーター機で帰国した人の支援や、宿泊施設での支援など合わせて1月下旬~3月の5週間で約4900名の自衛隊が派遣されました。感染者を1人も出すことなく任務を終えています。同年12月15日に公開された資料では、これまでコロナウイルスの市中感染拡大防止のため、35都道府県において災害派遣などを実施してきたことを発表。コロナウイルス患者の空輸や職員の教育支援など、テレビなどでは報道されておらず、一般的には知られていないような支援も数多くあります。【HP更新情報】新型コロナウイルス感染症に対する市中感染対応に係る災害派遣等について pic.twitter.com/xkaMzzLcua — 防衛省統合幕僚監部 (@jointstaffpa) December 15, 2020 また、北海道旭川市では医療機関での医療支援を継続中。さらに、大阪府では、感染防止対策の教育支援や医療支援を行っています。本日(14日)、 #新型コロナウイルス 市中感染拡大防止のため、大阪市内の医療機関に派遣される #自衛隊 の医療支援チームは、伊丹駐屯地を出発しました。 #自衛隊がそこにいる安心感 を届けられるよう、患者の方々の気持ちに寄り添いつつ、活動して参ります。 pic.twitter.com/TLZgKc47R4 — 防衛省統合幕僚監部 (@jointstaffpa) December 14, 2020 Twitterには、自衛隊の医療支援チームが医療機関で、事前訓練を行う様子が公開されていました。大阪府における #新型コロナウイルス 市中感染拡大防止のため派遣された自衛隊の医療支援チームは、本日(15日)、府内の2か所の医療機関において事前訓練を開始しました。 #自衛隊がそこにいる安心感 を届けられるよう、患者の方々の気持ちに寄り添いつつ、活動して参ります。 pic.twitter.com/h81UUI1rK5 — 防衛省統合幕僚監部 (@jointstaffpa) December 15, 2020 報道はされないものの、コロナウイルス患者や教育支援・医療支援などを継続して行っている自衛隊。自衛隊の投稿には、感謝の声がたくさん寄せられています。・たくさんの支援、本当にありがとうございます。・日々感謝です。お身体に気をつけて。・頭が下がります。できる限り協力したいです。私たちの見えないところで今日も支援を続けてくれている自衛隊。医療関係者と自衛隊に、感謝の気落ちを込めて、これ以上感染拡大しないように意識を高めたいですね。[文・構成/grape編集部]
2020年12月16日妻・真菜さん(まな・当時31歳)と娘・莉子ちゃん(りこ・当時3歳)の命を奪った池袋自動車暴走事故から1年。被害者遺族の夫・松永拓也さん(33)の、初の実名告白160分。松永さんの心の支えは、今でも、肌に残った妻と娘の温もりだという。1年前、“いつも通りの日々”を送るはずだった、あの日の家族の様子を語ってくれた――。事故当日の19日は、いつもどおり、朝7時10分くらいに家を出ました。莉子はそのころ、彼女のブームだった“おしりバイバイ”で見送ってくれました。お昼休みの、スマホを使ってのテレビ電話も、いつもと同じ。あの日、2人は、自宅から10分ほどの南池袋公園にいました。「お父さん、今日は定時?お仕事、がんばってね」「あれ、珍しく今日は自転車なんだ。気をつけて帰るんだよ」「じゃあね」それが、最後の会話となりました。僕のスマホに、突如、警察から、「奥さんと娘さんが交通事故に遭いました」という電話がかかってきたのは、午後2時ごろ。パニックになりながらも電車に飛び乗って、病院に着くと、医師が「即死でした」と。もう、泣き叫ぶしかなかった。対面した2人の遺体には、顔に布がかぶせられていました。まず真菜の顔をめくったらズタズタなんです、もう、傷だらけで。次に莉子を見ようとしたら、看護師さんが、「娘さんは、見ないほうがいいと思います」。親族からも、「将来、莉子ちゃんの顔を思い浮かべるときに、あのかわいい顔を思い出せなくなるよ」。そうか、と思って。莉子は、その後、業者の方から、遺体を修復するエンバーミングに「顔だけで3日かかります」と言われたほどのひどい損傷でした。後日、遺体が自宅に戻ったとき、やっぱり、どうしても最後に莉子に会いたくて、顔の布を0.5ミリだけでも下げようとして、これはダメだとわかりました。あれ以上、動かしてたら、僕の心は一生壊れていたでしょう。松永さんが、1つ年下の真菜さんと出会ったのは、13年夏だった。わが妻ながら、僕は真菜を人間として尊敬していました。人の悪口や愚痴を言うのを聞いたことは一度もありません。結婚当時、僕はまだ若くて、家計的にも豊かではありませんでした家族を幸せにできるか不安で、つい彼女の前で弱音を吐きました。すると、「私も5人きょうだいで、けっして裕福じゃなかったけど、幸せというのは、お金だけじゃないんだよ。私、今、すごい幸せだよ」。そんなやさしくて気丈な真菜を絶対幸せにする、と胸に誓いました。莉子が生まれたのは、16年1月11日でした。出産は、僕も立ち会いました。生まれた瞬間には、2人同時に「かわいい!」で、うれし泣きでしたね。つくづく、あの場にいられてよかったと思うんです。命の重みというか、一つの生命が生まれるというのはこんなに大変で、神秘的なことなんだと知りました。大変ながらも充実した子育ての日々が、ずっと続くものだと信じていました。事故からおよそ1カ月後には職場にも復帰し、事故防止に向けても精力的な活動を続けていた松永さん。今でも、原動力は、天国で見守っている家族の存在だという。年明けに、こんな夢を見ました。少し背の伸びた莉子が、お風呂から1人で出てきたから驚いて、「えっ、莉子ちゃん。1人でお風呂に入れるの?」「そうだよ、すごいでしょ!お父さん」「すごいね!」そう言いながら抱きしめてたら、横から真菜がいつのも笑顔で、「たく!気持ちはわかるんだけど、体が心配だから、お酒は飲みすぎないでね。飲むんだったら、コレにして」と、ポンと炭酸水を手渡されたところで、目が覚めました。最近、苦手なお酒が増えてるのをわかってたんだなぁ、それにしても炭酸水かぁと、ほんとに久しぶりに笑っている自分に気づいて。僕はもう取り戻せないけど、これ以上、ほかの人たちの、かけがえのない日常が失われてほしくない。いつか自分の寿命が尽きたとき、天国で真菜と莉子が出迎えてくれて、僕は1人でも2人でも「命を救うお手伝いができたよ」と報告できたらそれでいいのかなと、そう思うんです。「女性自身」2020年5月5日号 掲載
2020年04月27日写真展「世界報道写真展2020」が、東京都写真美術館をはじめ、大阪・滋賀・京都・大分にて予定されていたが、開催中止が決定。世界最大級のドキュメンタリー・報道写真展「世界報道写真展」は、世界最大級のドキュメンタリー、報道写真の展覧会だ。展示されるのは、「世界報道写真コンテスト」で選ばれた入賞作品の数々。会場では、今この世界で起こっている現実を克明に捉えた、緊張感を湛える写真作品の数々を目にすることができる。コンテストは「現代社会の問題」「環境」「ポートレート」など全8部門から構成。 スーダンの首都ハルツームで、デモ参加者が文民統治を求める姿を捉えた千葉康由の大賞作品「正当な声を上げる」をはじめ、米・カリフォルニア州の火災と闘う消防士を写したノア・バーガーの「マーシュ火災との闘い」などを展示する。また、2019年より新設された「世界報道写真ストーリー大賞」では、複数の写真を用いて構成されるストーリー性に着目。デモに参加したあと学校に向かう香港の学生を写したニコラ・アスフーリの「騒乱の香港」といった候補作品からは、巧みな技術と構成により生み出される物語にふれられるだろう。展覧会概要世界報道写真展2020〈開催中止〉会期:2020年6月13日(土)〜8月9日(日)会場:東京都写真美術館 地下1階展示室住所:東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内TEL:03-3280-0099休館日:月曜日( 7月27日(月)、8月3日(月)は開館)開館時間:10:00〜18:00(木・金曜日は20:00まで) ※入館は閉館30分前まで観覧料:一般 800円(640円)、学生 600円(480円)、中学・高校生・65歳以上 400円(320円)、小学生以下 無料※( )内は20名以上の団体料金■巡回予定〈開催中止〉・大阪期間:2020年8月11日(火)〜19日(水)場所:ハービスHALL住所:大阪府大阪市北区梅田2丁目5−25・滋賀期間:2020年9月21日(月・祝)〜10月10日(土)場所:立命館大学びわこ・くさつキャンパスエポックホール住所:滋賀県草津市野路東1丁目1−1・京都期間:2020年10月12日(月)〜11月3日(火・祝)場所:立命館大学国際平和ミュージアム中野記念ホール住所:京都府京都市北区等持院北町56−1・大分期間:2020年11月6日(金)~20日(金)場所:立命館アジア太平洋大学住所:大分県別府市十文字原1−1
2020年04月09日クリント・イーストウッド監督が1996年に起こったアトランタ爆破事件を描く『リチャード・ジュエル』。本作で、爆発物の第一発見者でありながら第一容疑者と実名報道された警備員リチャードの母ボビを演じているのは、『ミザリー』(’91)でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、数多くの作品で確かな演技を披露し続けている名女優キャシー・ベイツ。本作では第77回ゴールデン・グローブ賞にもノミネートされた。多くの人々から敬意を集め、長いキャリアを誇るベイツだが、イーストウッド監督と組むのは今回が初。「ぜひ出たいと思ったのは、クリントと仕事ができるからだったということは認めなくちゃね」と笑うベイツは、「やっとその機会を得られたなんて、とにかく感激したわ」と語っている。イーストウッドは、なぜ『リチャード・ジュエル』の映画化を決めたのか?イーストウッド監督に最初に尋ねたことは、「なぜこの映画を作りたいと思ったの?」ということだったというベイツ。すると監督は「自分が観たい映画だからだと言ったの。それが彼の最初の言葉。リチャード・ジュエルがFBIからひどい扱いを受けたのは悲劇だと心から感じたそうよ。FBIは、訓練用の映画を作るのに協力してくれとリチャードに頼んだのだけど、それは彼にミランダ警告で被疑者に認められている権利を放棄させるための策略だったの」と、監督が感じた憤りを耳にして驚いたという。ミランダ警告とは、アメリカの法執行機関が被疑者の取り調べを開始する前に、権利を告知する義務を指す。「黙秘権があること」「供述が不利な証拠になりうること」「弁護士の立ち会いを求める権利があること」「公選弁護人をつけてもらう権利があること」を知らせなければならないのだ。だが、FBIはリチャードにこのルールを遵守しなかった。「私はとにかく驚いた。もちろん、あの爆破事件のことは知っていたけれど、リチャード・ジュエルと彼のお母さんにとってそれがどれほど悲惨な体験をしたのか、全然知らなかったから。その部分を脚本で読んで、ほんとうに恐ろしかったわ」と、映画が描く事実に衝撃を受けたという。実母との特別な時間から生まれたキャシー・ベイツの熱演ベイツは、自分が演じた実母ボビとも時間を共にした。「彼女は、リチャードが若くして亡くなった(2007年44歳で逝去)のは、あんなひどい体験をしたことが大きな原因だと思うと言っていた」とふり返る。「彼らが体験したことは、誰にでも起こりうる。彼は物心ついてからずっと警官になりたかった。ほかの人たちの世話をしたり、人助けをしたいと思っていた。彼は自警団っぽいところが強かったために、FBIはそれを捻じ曲げて考えて、何か悪いことのように見せたの。そして彼は殺人犯のプロファイルに完全に一致すると考えられた」と、プロファイリングによる捜査を優先させたFBIはリチャードが容疑者だと断定したと指摘する。「ボビは脚本を1ページずつめくりながら、その当時の気持ちを話してくれたの。FBIから送り込まれた15~20人ぐらいの捜査官たちが家をあさり、彼女の私的な文書や日記まで調べたときの気持ち」を聞かされたベイツ。「家宅捜索のときに彼女の下着が入った引き出しまであさったのよ」と、容疑者捜査という大義を振りかざすFBIのやり方に苦言を呈する。この場面は、悲嘆に暮れるボビが捜査員に噛みつくシーンとなって本編でも再現されている。また、製作のティム・ムーアはこう語る。「私たちみんなの心に響くのは、ひとりの人間の人生が完全に破壊されただけでなく、彼の母ボビが、自分の息子がアメリカでいちばん憎まれている人間として扱われるのを見なければならなかったという点だ。彼女は息子を誇りに思っていたし、実際、あのときの彼の行動は誇りに思って当然だった」。「キャシーは“強打者”だ。この役でホームランを打った」一方、リチャード・ジュエルを演じたポール・ウォルター・ハウザーは、脚本を読んだ瞬間に母親ボビはキャシー・ベイツが演じるべきだと確信したという。「脚本を読んで、まず『これはキャシー・ベイツだ。キャシー・ベイツが僕の母親を演じている』と思った。実際に演じると知る前に僕はそう思った。完璧なキャスティングだ。キャシーは“強打者”だ。この役でホームランを打ったと思う。彼女が演じることでほんとうに特別なキャラクターになっている」と、イメージ通りにキャスティングされたベイツの演技を絶賛する。そしてベイツも、ハウザーとの共演を喜んだ。「ポールを『アイ,トーニャ史上最大のスキャンダル』(18)で観たとき、『すばらしい俳優よ。若くて、楽しくて、みんなを盛り上げるタイプ』だと思った。この作品で私は彼にすっかり惚れ込んでしまったのよ。彼は善良な人なので、その母親を演じるのは楽だったわ」とふり返っている。誰もが“加害者”にも、“被害者”にもなり得るSNS社会に巨匠が警鐘を鳴らす2020年に90歳を迎える巨匠クリント・イーストウッドは、『アメリカン・スナイパー』を超える緊迫感と共に、“知られざる真相”への興味と感心を絶えず刺激し続けながら、心優しい男がなぜ全国民の敵となってしまったのかを追うサスペンスドラマとして描き出した。SNSが人々の生活に根付き、姿なき誹謗中傷が蔓延する現代社会では、誰もが“被害者”にも“加害者”にもなり得る。この他人事ではない実話を通じて、イーストウッドが時代に警鐘を鳴らす。息子の潔白を信じる母ボビと犯人扱いされた息子リチャードに待ち受ける、FBIの徹底的な捜査と、スクープという獲物に群がるメディアリンチの罠。その顛末をスクリーンで確かめてみてほしい。『リチャード・ジュエル』は1月17日(金)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リチャード・ジュエル 2020年1月17日より全国にて公開© 2019 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC
2020年01月07日TV Broadcast news studio with many computer screens and control panels for live air broadcast.昨今凶悪事件や重大な交通事故で死亡した被害者をメディアが実名で放送することに批判が集まっています。真相は不明ですが、ある有名人が、「メディア関係者が卒業アルバムなどを提供する人間を探している。軽蔑する」と苦言を呈し、賛同者が殺到したこともありました。被害に遭った遺族としては、自分の同意なしに顔写真や実名を世間に流されることについて、否定的になるのは当然のことでしょう。メディアの実名報道は法的に許されているのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 写真・実名報道に問題はないのか?櫻町弁護士:「事件や事故が発生した場合、新聞やテレビなどのメディアで被害者の氏名や容貌(顔写真)が報道されることが一般的ですが、従来に比べて、そうした「被害者に関する報道」への批判も多くなっているように思います。もっとも、「死者」に関する法的な権利保護は限定的であり、生存している個人と同様に保護される訳ではありません。例えば、個人情報の保護に関する法律で対象となる個人情報は、「生存する個人に関する情報」(法2条1項)であり、死者に関する情報は対象とされていません。死者の権利が保護される例としては、たとえば著作権法においては「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」と規定され、著作者が「存しなくなった後」も著作者人格権は保護されるとしています(法60条本文)。また、刑法においては「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」(法230条2項)と規定され、虚偽の事実摘示による故人の名誉を毀損する行為が処罰対象とされています。そして、この場合の保護法益は「死者自身の名誉」と考えられています」 死者のプライバシーは保護対象にならない?櫻町弁護士:「他方で、死者の「プライバシー」については、法的な保護の対象にならないと考えられています。ただし、東京高等裁判所昭和54年3月14日判決・判タ387号63頁は、「死者の名誉ないし人格権についてであるが、刑法二三〇条二項及び著作権法六〇条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らかである。右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異る考え方をすベき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。」としており、死者についてもそのプライバシーについても法的保護の対象になり得るという考え方を示しています。しかし、上記東京高判は続けて、「しかし、この場合何人が民事上の請求権を行使しうるかについてはなんらの規定がなく、この点につき著作権法一一六条あるいは刑事訴訟法二三三条一項を類推してその行使者を定めるとすることもたやすく肯認し難い。結局その権利の行使につき実定法上の根拠を欠くというほかない。」と、「法的保護の対象となる権利あるいは利益(プライバシー)が認められるとしても、行使はできない」としているので、結局は、死者のプライバシーについては法的に保護されない、という解釈になるでしょう。したがって、事件や事故による被害者の氏名や容貌が報道されたことに対して、被害者の遺族が報道機関を訴えるとすれば、遺族自身の「権利あるいは法律上保護される利益」(民法709条)が侵害された、といえる必要があります。具体的には、「プライバシー」や「静穏に故人を悼む利益」、「敬愛追慕の情」などがあげられるでしょう。しかし、「プライバシー」として保護されるためには、一般に、公表される事柄がア私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであることイ一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであることウ一般の人々に未だ知られていないことがらであることという要件を満たす必要があるとされています(東京地方裁判所昭和39年9月28日判決・判タ 165号184頁)。「自分の家族が事件や事故でで亡くなったこと」が報道された場合、上記のうちアとウについては満たすといえるでしょう。一方、イについては、(当該家族がどう思ったか、感じたかではなく)一般人の感受性・感覚に照らしてみた場合に「公開を欲しない」あるいは「心理的な負担、不安を覚える」か、一概には言えないように思われます(例えば、交通事故による被害者の場合と、性犯罪による被害者の場合とでは、判断は異なってくるでしょう)。さらに、プライバシーにあたる場合であっても、それを公表されない法的利益よりも、公表する理由が優越するときには、公表は違法ではなく、プライバシー侵害による不法行為責任は生じません。例えば、東京高裁平成17年5月18日判決・判時1907号50頁は、「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものである」と述べています。また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」についても、死者についての情報を入手する過程に違法がある、取材や報道の態様が社会通念上許容できる限度を超えている等の特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます」 遺族が損害賠償請求した事例も櫻町弁護士:「例えば、津地裁四日市支部平成27年10月28日判決・判時 2287号87頁は、爆発事故で死亡した被災者の親が、葬儀における子(被災者)の遺影をテレビ局が同意なく撮影して報道に使用したことで、(プライバシー権としての)遺影を公表されない自由、静穏に故人を悼む利益、敬愛追慕の情が侵害されたとして、テレビ局に対して損害賠償請求をしたという事案です。裁判所は、「本件遺影は、スーツ姿のBの胸から上を撮影したもので、修正加工がされているものの、これは原告において髪の乱れを整える等見映えを良くするために行ったものであり、通常の一般人を基準とするとき、公表されることを欲しないものとはいえない。そして、前記前提事実(2)(4)のとおり、本件報道は、多数の死傷者を出し社会的関心の高かった本件事故の内容等を報道する過程で、被害者であるBの顔写真として、他の被害者と並べて本件遺影を報道したもので、本件遺影を報道することが不必要であるとか、不当な目的によるものであるということはできない。」、「本件撮影は、遺族の同意を得ずに行われたものではあるが、葬儀会場のエントランスポーチでBの妻が布をかけず遺影を持ち、参列者以外も本件遺影を見ることができる状況で行っており、原告及び他の遺族は、カメラを構えていることに気付きながらも撮影を制止するなどの明確な拒絶の意思を表示していない」との事実認定を前提として、「遺族の同意を得ず、隣地敷地から塀越しに撮影したこと等を考慮しても、本件撮影及び報道により、社会生活上受忍すべき限度を超えて原告の静穏に故人を悼む利益や、敬愛追慕の情を侵害したということはできない」と判断し、遺族の請求を認めませんでした」 認められたケースも櫻町弁護士:「一方、大阪地方裁判所平成元年12月27日判決・判時1341号53頁は、遺族の「敬愛追慕の情」が侵害されたことを認めた裁判例です。この事案では、エイズで死亡した患者の「肖像写真等を入手するため」に、写真週刊誌のカメラマンが「来訪の目的、身分等を秘して・・・虚偽の申出をし、・・・関係者以外の立入りが認められていなかった右教会の二階に無断で上がり込み、原告らが右のとおり亡春子を静かにしのんでいる最中にフラッシュを使用して祭壇に飾られてあった同女の遺影を盗み撮りし、そのまま戸外に逃走し、そのような経緯で撮影された写真とともに、患者の経歴等を「エイズ死『神戸の女性』の足どり」との見出しで写真週刊誌に掲載したという事実を認定した上で、「本件報道は、亡春子の名誉を著しく毀損し、かつ生存者の場合であればプライバシーの権利の侵害となるべき亡春子の私生活上他人に知られたくないきわめて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであるが、このような報道により亡春子の両親である原告らは、亡春子に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものと認められる」としました。したがって、事件や事故の被害者の氏名、容貌を報道したことについて、遺族が報道機関の責任を問うことができるケースというのは、かなり限定的であろうと思われます」 日本新聞協会が留意事項を発表櫻町弁護士:「報道が遺族に対する関係で不法行為とならないのであれば、メディアに対して被害者の写真等を提供する行為は、報道の前提となる取材(に対する協力)ととらえることができますから、遺族の「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」を侵害するものではない、ということになるでしょう。とはいえ、事件や事故の報道において、被害者の氏名や顔写真といった情報が本当に必要不可欠といえるのか、必要性に乏しいと感じられるケースもあるでしょう。例えば「日本新聞協会」が2001年12月、「集団的過熱取材に関する日本新聞協会編集委員会の見解」を発表しており、その中で、「集団的過熱取材とは、「大きな事件、事故の当事者やその関係者のもとへ多数のメディアが殺到することで、当事者や関係者のプライバシーを不当に侵害し、社会生活を妨げ、あるいは多大な苦痛を与える状況を作り出してしまう取材」を言う。このような状況から保護されるべき対象は、被害者、容疑者、被告人と、その家族や、周辺住民を含む関係者である。中でも被害者に対しては、集団的取材により一層の苦痛をもたらすことがないよう、特段の配慮がなされなければならない」「すべての取材者は、最低限、以下の諸点を順守しなければならない。いやがる当事者や関係者を集団で強引に包囲した状態での取材は行うべきではない。相手が小学生や幼児の場合は、取材方法に特段の配慮を要する。通夜葬儀、遺体搬送などを取材する場合、遺族や関係者の心情を踏みにじらないよう十分配慮するとともに、服装や態度などにも留意する。住宅街や学校、病院など、静穏が求められる場所における取材では、取材車の駐車方法も含め、近隣の交通や静穏を阻害しないよう留意する」引用元:集団的過熱取材に関する日本新聞協会編集委員会の見解とされています。SNSが発達し、「個人による情報発信」が極めて容易となった今日、報道の意義、必要性などについて、改めて検証がなされるべきなのかもしれません」 考え直す時期に来ている?被害者の実名報道が批判されていることは紛れもない事実です。メディアの在り方について、考えていかなければならない時期に来ているのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月14日タレントのJOY(34)が一部で報道された結婚報道について5月24日、自身のブログを更新。「しっかりと準備が整いましたら2人で一緒にご報告させて頂くので宜しくお願い致します!」と言及した。“インスタの女神”として知られるモデルのわたなべ麻衣(29)と今夏に結婚することが報じられたJOYは『ベンチに腰掛けて』というタイトルでブログをエントリー。「ふぅ!そしてそして!本日ニュースになっていた僕のプロポーズ記事ですが、しっかりと準備が整いましたら2人で一緒にご報告させて頂くので宜しくお願い致します!」と述べた。つづけて「以前から番組などでも彼女がいるのは隠していなかったのですが、特にどこも取り上げてくれないという残念な状況が続いておりました」と“極秘交際”と報じられたことについて自虐風にコメント。冬のある日に「どうしたらもう少し世間やメディアに興味を持ってもらえるんだろう?」とベンチに2時間腰かけて考えた日もあったと明かした。最後は「また色々と決まりましたら皆様にしっかり報告させてください!失礼します!」と締めくくっている。
2019年05月24日6月に発生した大阪北部地震や7月の西日本豪雨は、人々の生活に重大な影響を与えました。住居の倒壊や土砂災害などで、命を落とした人々も存在しています。そのような場合家族としては「そっとしておいてほしい」と思うものですが、メディアは大々的に被害者の実名を報道し、全国へと発信。視聴者からは「ほっといてやれ」「なぜ実名を流すんだ」と批判されている状況です。メディアは「報道の自由」を主張しているようですが、個人のプライバシーを侵害しているようにも思えます。法的に見て、問題ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。■非常に難しい問題櫻町弁護士:「地震や津波、豪雨などの災害でお亡くなりになった方のご遺族、あるいは、行方が分からず安否不明とされた方のご家族の中には、自分の家族が死者・行方不明者として報道されることを望まない方もいらっしゃると思います。ただ、そうした「公表を望まない遺族・家族」が、死者・行方不明者の氏名等を報道した報道機関に対して損害賠償請求をした場合に、これが認められるかどうかはなかなか難しい問題です。こうした損害賠償請求が認められるためには、第三者の行為(この場合は「報道」)によって、「権利あるいは法律上保護される利益」(民法709条)が侵害された、といえなければなりません。そこで、「自分の家族が死者・行方不明者として報道されたこと」についてどのような権利あるいは利益が侵害されたかについて考えてみると、「プライバシー」や「静穏に故人を悼む利益」、「敬愛追慕の情」などがあげられるでしょう。しかし、「プライバシー」として保護されるためには、一般に、公表される事柄がア私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであることイ一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであることウ一般の人々に未だ知られていないことがらであることという要件を満たす必要があるとされています(東京地方裁判所昭和39年9月28日判決・判タ 165号184頁)。「自分の家族が災害で亡くなった、行方不明になったこと」が報道された場合、上記のうちアとウについては満たすといえると思いますが、イについては、(当該家族がどう思ったか、感じたかではなく)一般人の感受性・感覚に照らしてみた場合に「公開を欲しない」あるいは「心理的な負担、不安」を覚えるということが言えるか、判断が分かれ得るように思われます」 ■損害賠償責任が生じないこともあるさらに、プライバシーにあたる場合であっても、それを公表されない法的利益よりも、公表する理由が優越するときには、公表は違法ではなく、プライバシー侵害による損害賠償責任は生じません。この点について、例えば東京高裁平成17年5月18日判決・判時1907号50頁は、「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものである」と述べています。災害における死者・行方不明者の氏名等を報道する理由について考えてみた場合、消防等による捜索・救助体制の検討のために必要な情報である、あるいは、親族や知人友人などの「安否を確認したい」という要望に資するものである、といったことが考えられ、そうすると、公表されない利益よりも公表する理由が優越するという見方もできるでしょう(もっとも、前者については、報道機関による公表までは必要なく、関係機関のみで共有を図ればよいのではないか、という議論もあると思います)。また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」については、死者あるいは行方不明者の名誉等を損なうような特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます。例えば、大阪地方裁判所平成元年12月27日判決・判時1341号53頁は、遺族の「敬愛追慕の情」が侵害されたことを認めましたが、この事案では、エイズで死亡した患者の「肖像写真等を入手するため」に、写真週刊誌のカメラマンが「来訪の目的、身分等を秘して・・・虚偽の申出をし、・・・関係者以外の立入りが認められていなかった右教会の二階に無断で上がり込み、原告らが右のとおり亡春子を静かにしのんでいる最中にフラッシュを使用して祭壇に飾られてあった同女の遺影を盗み撮りし、そのまま戸外に逃走し、そのような経緯で撮影された写真とともに、患者の経歴等を「エイズ死『神戸の女性』の足どり」との見出しで写真週刊誌に掲載したという事実を認定した上で、「本件報道は、亡春子の名誉を著しく毀損し、かつ生存者の場合であればプライバシーの権利の侵害となるべき亡春子の私生活上他人に知られたくないきわめて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであるが、このような報道により亡春子の両親である原告らは、亡春子に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものと認められる。」としたものです。 ■自治体の発表について櫻町弁護士:「報道機関が災害での死者・行方不明者の氏名等の情報を報道する前提として、そうした情報をどう入手するのかという点を考えてみると、被災者数が少なく、報道機関が自らの取材活動においてそうした情報を入手できる場合は別として、大規模災害においては通常、自治体からの発表によることが多いでしょう。この場合、報道機関による報道の是非とは別に、「自治体が死者・行方不明者の氏名を発表することの是非」という論点もでてきます。実際、先般の西日本豪雨の際には、自治体によって公表するかどうかの判断が分かれていたようです。「死者・不明者実名公表、3県で差情報、共有か保護か」()毎日新聞平成30年7月12日「11日に一転して不明者の氏名を公表した岡山県は、当初は市町村から寄せられた情報を基に基本的には人数や性別を公表し、氏名に関しては市町村の判断に委ねていた。このため、自治体で対応にばらつきがあり、非公表としたケースが目立ったものの、新見市のように「早期発見につながる」として氏名を公表する市や町もあった。」自治体がこうした情報を発表する場合の根拠ですが、例えば東京都の場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」において以下のような規定があり、多くの自治体では同種の条例を制定していると思われますので、「個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。」が発表の根拠になるでしょう。第10条実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一本人の同意があるとき。二法令等に定めがあるとき。三出版、報道等により公にされているとき。四個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。なお、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、以下のような規定があります。2項4号の「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」あるいは「保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき」が根拠として考えられるでしょう。第8条行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。2前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。一本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。二行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。三他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。四前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。ちなみに、国が策定する「防災基本計画」(平成29年4月)()においては、「市町村は、人的被害の状況(行方不明者の数を含む。)、建築物の被害、火災、津波、土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに都道府県へ報告するものとする。通信の途絶等により都道府県に報告できない場合は、直接国〔消防庁〕へ報告するものとする。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、市町村は、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域(海上を含む。)内で行方不明となった者について、都道府県警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努めるものとする。」、「都道府県は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握し、特に、市町村が報告を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を国〔消防庁〕に報告するものとする。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡するものとする。都道府県警察は、被害に関する情報を把握し、当該情報を国〔警察庁〕に連絡するものとする。」とされ、「人的被害の数(死者・行方不明者数をいう。)については、都道府県が一元的に集約、調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集し、一方、関係機関は都道府県に連絡するものとする。当該情報が得られた際は、都道府県は、関係機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告するものとする。また、都道府県は、人的被害の数について広報を行う際には、市町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。」とされています」この件についてはかなり難しい問題である様子。しかし、視聴者から災害時毎日のように悲惨な光景をテレビに映し出し、亡くなられた方の名前を報じられることは「気分が良くない」との声が上がっていることも事実。報道のあり方について、考え直す時期が来ているのかもしれません。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)西日本豪雨や大阪地震で批判を浴びた被災者の実名報道違法ではないのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。西日本豪雨や大阪地震で批判を浴びた被災者の実名報道違法ではないのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月09日《私は親として、娘を守ってやる事が出来ませんでした。最後の親のつとめとして、娘をこれ以上、世間のさらし者にしたくはありません。ただ、ただ、出来るだけ静かに見送ってやりたいのです》 福島県の17歳高校3年生の母親が、この文章を書いたのは11月9日、神奈川県座間市「9人惨殺」事件の白石隆宏容疑者(27)が逮捕された9日後。殺された娘の顔写真や実名を報じることをやめてほしいと、訴えるための書面だった。しかしほとんどの報道機関が、この嘆願を黙殺したのだった。 11月10日未明、座間市のアパートで切断された9人の遺体が見つかった事件で、警視庁は新たに8人の身元を確認したと発表した。これを機に、大手テレビ局、新聞社はこぞって被害者たちの実名報道に踏み切った。だが、全国紙の社会部記者は次のように語った。 「いちはやく身元が特定された東京都の23歳女性については、11月6日の時点で、遺族が警視庁を通じて、各報道機関に文面を送っています。それは《亡くなった娘の氏名報道はお断りするとともに……》という一文で始まるものでした」 そんな要請があったにも関わらず、23歳女性の実名は報じられ続けたのだ。 「10日未明に、残り8人の身元が判明したことを警視庁は会見で発表しました。そして遺族たちからの文面を報道各社に配布したのです」 それは8人の被害者たちの遺族や、遺族が依頼した弁護士たちによる9枚の“要請書”だった。冒頭で紹介した福島県の17歳高校3年生の母親による直筆書面も、そのうちの1枚だ。遺族たちが求めていたのは取材の自粛と、顔写真や実名報道をやめることだった。 《どうか、私達の気持ちを考えていただき、娘の実名・写真掲載による報道は一切ご遠慮ください》(神奈川県の21歳女性の母親) 《今後とも本人及び家族の実名の報道、顔写真の公開、学校や友人、親族の職場等への取材も一切お断り致します》(群馬県の15歳高校1年生の遺族たち) このように被害者遺族たちが団結して強く要請したにも関わらず、実名・顔写真報道は続けられたのだ。 「遺族に配慮して匿名報道を続けたのは一部のスポーツ紙ぐらいでした。遺族たちがここまで強く要請した背景には、座間事件が抱える2つの特別な事情があります。1つは、“死にたい”などと語っていた被害者たちがいたこと。もう1つは、白石容疑者が被害者女性たちに性的暴行を加えていたと、供述していることです」(前出・社会部記者) 埼玉県の17歳高校2年生の遺族の依頼を受けた弁護士は、本誌にこう語った。 「ネットで騒がれるぶんには、遺族も見ないようにするという対抗策がありますが、大メディアが報じている場合、避けることが難しくなります。テレビをつければ、亡くなった子や、自分たち家族のことが報じられているわけですからね。朝も夜もなく、遺族たちは苦しみ続けているのです」
2017年11月14日凶悪化する未成年の犯罪について子どもを持つパパやママにアンケートを実施しました。親たちは我が子が犯罪に巻き込まれないかと日々危機感を感じていることがわかりました。更生を考え子どもを守る少年法へのリアルな苛立ちをお伝えします。Q.少年法の厳罰化、どう思う?1.賛成 87.5%2.反対 2.0%3.わからない・どちらとも言えない 10.5%なんと賛成87.5%と圧倒的多数という結果になりました。子どもを持つ親だからこそ、自分の子どもが被害者になったらと考えたとき、加害者への厳しい厳罰の必要性を感じているようです。■厳罰化に賛成! 子どもでも善悪ぐらいわかる年齢を理由に刑が軽くなることに違和感を感じる人が大多数。犯罪が凶悪化しているのなら、刑罰も重くすべきという考えの人が多いようです。「大賛成です! 善悪のわからない幼児じゃないんですから、厳罰化は賛成です。被害者の立場から言えば少年法なんてなくていいくらいです」(神奈川県 40代女性)「未成年だからといって許されない事件が多すぎます。厳しく罰するべきだと思います」(東京都 40代女性)「ニュースを見ていると信じられない事件ばかり。未成年は人の命を奪っても刑が軽く、数年したら何もなかったように元の生活を送れるなんて、そんなんじゃ絶対ダメ。年齢なんて関係なしに厳しくしてほしい」(神奈川県 40代女性)「犯罪が凶悪化しているなら罰も厳しくせざるを得ないと思います。厳しくしないといけない世の中になってきてさびしいです」(茨城県 40代女性)■実名報道や更生プログラムは? 刑罰以外の問題も刑罰だけでなく、加害者の実名報道やその後の更生プログラムについての意見もありました。選挙権は18歳からなのにどうして未成年がひとくくりになっているのかなど、不満や疑問は尽きません。「厳罰化に賛成。ただし、保護者も含めた更生プログラムを作ってほしい。再犯防止には周りの環境も大切」(広島県 40代女性)「犯人の名前も顔も履歴も隠す少年法。罰を受けてもせいぜい数年で社会に。少年法を盾に残忍ななん罪を犯す邪悪な未成年がいるのは確実。少年法が逆に犯罪を誘発している」(茨城県 50代女性)「選挙権だけ18歳から与えて、他の法律は後からって、自分の都合だけっていうのが見え見えな政府が本当にいや」(北海道 40代女性)■被害者が守られないのに加害者が守られてる現実守られるべきなのは本当は被害者と被害者家族であるべきなのに、なぜか被害者の名前は公開されて、加害者の名前が守られる現実に憤りを感じている人もいました。「万引きや窃盗は更生の機会を与えるべきだと思います。しかし、殺人は違います。殺人が悪いことだということや、命が消えるということはどういうことかは小学生でも学んでいます。ある意味刑に服することが更生することです。殺人を犯した人よりも遺族を救ってほしい。殺人を犯した名前が伏せられ、被害者の名前は公開され、マスコミが家に押し寄せ遺族が苦しむ世の中は間違っています」(東京都 30代女性)Q.少年法の厳罰化、どう思う?アンケート回答数:3420件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年01月11日毎日世間を賑わす、週刊誌による熱愛報道や、収賄などの犯罪についての報道だが、たとえば芸能人を張り込んで、恋愛関係をチェックする行為について、違法性はないのだろうか? アディーレ法律事務所所属弁護士の鈴木淳也氏に話を聞いた。○プライバシー権の侵害になるケースはある――週刊誌など、芸能人を"張り込み"で待ち伏せしたりするのは罪にはならないのでしょうか?張り込みは犯罪に直結するわけではありません。敷地に侵入すれば、住居・建造物の侵入となりますが、そうでなければ犯罪に問うのは難しいでしょう。ただ、肖像権・プライバシー権の侵害が成立する可能性は考えられます。報道される内容が、「私生活上の事実」または、「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄」であること。そして、一般人の感受性を基準にして、公開してほしくないであろうと認められる事柄であれば、プライバシー権の侵害となりえます。――熱愛等の場合と、犯罪の場合と、プライバシーの扱いは違うのですか?熱愛であっても、犯罪であっても、普通の人であれば公開して欲しくないことであり、プライバシー権の侵害となりえます。ただ、すでに公然の事実となっている場合には、侵害とはなりません。ただ、「社会の正当な関心ごと」に関する事柄について、公益的な価値のある報道については、私生活上の事実に関する内容であっても、「違法性はない」と判断されることが多いです。熱愛報道は、「社会の正当な関心ごと」とは言いにくいでしょう。一方で、犯罪報道は公益性が高く、「社会の正当な関心ごと」として、違法性はないと判断される可能性が高くなります。――一般人が張り込みを行って、自分でSNSなどにスクープをアップするのは?むやみやたらに写真を撮れば肖像権の侵害ですし、状況次第ではプライバシー権の侵害となります。発信力=権利侵害の程度からすれば、週刊誌などの方が大きいでしょうが、今はSNSの普及により一般人でも大きな発信力を持っている人も多いので、そこの部分での違いは小さいでしょう。ケース次第と言わざるを得ませんが、基本的に扱いの差はないと考えます。個人を特定しなければいけないという点では、週刊誌よりも訴える労力はかかりますが、責任としては異なりません。――しつこい場合、ストーカー扱いなどにならないのですか?ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情」「その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を満たす目的でのつきまとい行為等を処罰の対象としています。したがって、そういった感情のない場合は、ストーカー扱いとすることはできません。取材対象者プロフィール:鈴木淳也弁護士弁護士法人アディーレ法律事務所所属。札幌弁護士会所属。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。また「ハンゲキ!」(フジテレビ)では詐欺師を追い詰めるクールな弁護士として出演。さらに「5時に夢中」(TOKYO MX)にレギュラー出演するなど幅広いメディアで活躍中。
2016年06月02日いじめによるものから芸能人関連まで、自殺に関する報道は少なくありません。最近では中学生の自殺が話題になったほか、ライターの北条かやさんが自殺騒ぎを起こしてネット上で大きな騒ぎになったりもしました。自殺に関する報道は、私たちにいじめ等の社会問題を提示してくれますが、その半面で「メディアが報道することで自殺が増えるのでは?」という疑問の声が上がっているのも事実です。かといって、それらの報道を一切しないというのも問題でしょう。では、自殺に関する報道はどうあるべきなのでしょうか?■メディアの伝え方で自殺数は激減する報道と自殺の関係を示す例として、オーストリアの地下鉄自殺の話がよく上がります。オーストリアのウィーンでは、マスコミが地下鉄での自殺をセンセーショナルに報道しており、「メディアが自殺を煽っているのでは?」と考えられていました。それを問題視したオーストリア自殺予防学会の訴えによって、報道の仕方が変わることになります。ウィーンのメディアが、自殺者を英雄的に扱うことや、自殺の方法を報道することを止めた結果、地下鉄での自殺や類似の自殺は80%以上減少したのです。また、フィンランドでもマスメディアが「自殺」という単語を使用しない・自殺の経緯を報道しない等の原則を立てたことで、自殺数が減少しているようです。実際、メディアの報道の仕方ひとつで自殺数が変ることがわかりました。ではなぜ、メディアは自殺に関してセンセーショナルな報道をしてはいけないのでしょうか?■気を付けるべきなのはウェルテル効果オーストリアで地下鉄自殺が増加した原因として「ウェルテル効果」という現象が上げられます。自殺に関する報道がされた後、同じような自殺が連鎖的に発生するという現象です。ゲーテの『若きウェルテルの悩み』がベストセラーになった後、若者が主人公の真似をして自殺を図る事件が相次いだことから命名されました。「ウェルテル効果」を発見した社会学者、フィリップスは「自殺率は報道前ではなく、報道前に上がる」「自殺が大きく報道されるほど自殺率が上がる」「自殺の記事が入手しやすい地域ほど自殺率が上がる」ことを実証的に明らかにしました。日本でも、X JAPANのhideさんが急死した際、メディアが自殺だと報道した後、ファンの後追い自殺が急増しました。これもウェルテル効果によるものだと考えられています。オーストリアの鉄道自殺もセンセーショナルに報道した結果、ウェルテル効果を引き起こしてしまいました。では、日本のメディアは自殺件数を減らすためにどのような報道をすればいいのでしょうか?■WHOによる勧告から何を学ぶべきか上記のことを踏まえて、WHOは「自殺予防 メディア関係者のための手引き」を発表しました。2000年に発表されたこの勧告では、メディアが自殺をどう報道する際の注意点がまとめられています。日本のメディアもでもこれを基に報道をしていますが、徹底できているか疑問が残ります。「自殺を問題解決法として扱わない」ことは、いじめ問題の報道の際に気をつけたいことのひとつでしょう。いじめを受けている学生が、「自殺すれば救われる」と考えないようにするのもメディアの役目です。数年前から学生が自殺するニュースが後を絶たないのは、報道の仕方に問題があるからかもしれません。また、日本の報道は遺族に関する配慮も欠けている可能性があります。事実、遺族へのインタビューや、自殺した方の卒業文集を報道することに対する批判をよく耳にします。特に著名人やいじめによる自殺を報道する際には、遺族への配慮はもちろん、見出しのつけ方やセンセーショナルに報道しないことを徹底すべきでしょう。*メディアがどこまで報道していいのかというのは、非常に難しい問題です。しかし、メディアが自殺の背景にあるものを決めつけたり、誇張して報道したりしてはいけないということは間違いありません。(文/堀江くらは) 【参考】※自殺予防 メディア関係者のための手引き-内閣府※報道各社へのお願い-日本小児精神神経学会
2016年04月21日●批判受ける覚悟の「本音メディア」1956年に創刊され、今年で60周年を迎えた週刊誌『週刊新潮』。酒井逸史編集長の直撃インタビュー前編では「3つの伝統」を中心に話を聞いたが、後編では同誌が社会に問い続けている「少年法と実名報道」にスポットを当てる。「少年法に罰則規定がない」というグレーゾーンになぜ挑み続けるのか。そして、「実名報道に踏み切るか否か」の基準、経緯とは。○メディアに問う「思考停止」――最近では、川崎市中1男子生徒殺害事件を実名で報じていました。あらためて、こだわり、思いをお聞かせください。まず、少年法をどのように認識しているかということだと思います。私が編集長になってから名前を載せたケースはいくつかありますが、少年法の趣旨に真っ向から批判を加えているわけではありません(過去に実名で報じた少年犯罪…1999年光市母子殺害事件/2013年吉祥寺女性刺殺事件/2014年名古屋の女子大生による殺人事件/2015年川崎市中1男子生徒殺害事件※2009年から編集長に就任)。「少年の実名をさらしてしまうと更生の妨げになるのではないか」という趣旨はむろん理解できます。一方で、少年法に罰則規定がないということもある。だからといって、それをむやみに破っていいというわけではないことも分かっている。ただ、「少年だから名前を書かない」ということだけをひたすら守るのは、メディアとしての思考停止ではないでしょうか。世の中、どんなことにでも「程度」というものがあるわけです。それから事件報道の基本は、「誰」が「何」をやったかということ。そこでの固有名詞はとても大事な要素です。法律の趣旨に鑑みて許容できる範囲であれば、それを認めるのもやぶさかではない。ただ、名前を載せるか否かを毎回考えないといけないんじゃないの? と私は問いたい。従って、すべての少年事件で名前を載せようなんて、全く考えていません。繰り返しになりますが、通常は名前を報じることが更生の妨げになることもよく分かります。ただ、私たちが名前を載せた少年事件のケースは、非常に大きな影響を社会に与えた事件です。例えばこういうことではないでしょうか。私たちが名前を載せたことによって更生ができなくなるような、そんな程度の反省では「更生失敗」であるといえるような、そのぐらい深い反省を求められるような案件……、極めて重大な事件ばかりなのです。時折、少年法で規定されていた少年犯罪の範囲を超えているような事件が起きるわけです。世の中に与えた衝撃度、犯罪のありさま、本人の供述など、総合的に考えてみたとき、「名前を載せない」という判断に必ずしもならないケースもあるのではないかと思うわけです。そのケースに至ることが、時々、ごくごく稀にある。これが私のスタンスなのです。メディアというものは、第四の権力としていろいろなものを批判するものですよね。それを私たちは私たちのやり方で少年法に疑義を呈しているわけです。その意味では、高市早苗総務相が「停波」発言をして、テレビ局が騒いでいるのと変わらないと思います。高市総務相にはみんな一斉に噛みつくのに、なぜ少年法という法律になると、全メディアが右へならえで、かたくなに「名前を報じてはいけない」の一辺倒になるのでしょうか。少年の更生が全てに優先するという理想主義なのか、あるいは、単に杓子定規に「法律に書いてあるからだめ」ということなのか。「少年は更生すべき」というのはもちろんです。でも、あまりにも杓子(しゃくし)定規にすぎませんか? われわれ『週刊新潮』は「本音のメディア」でありたい。だからこそ、私たちは名前を載せることがあり、その点でもちろんご批判も受けます。ですので、重大な少年事件が起きた際、毎回丁寧に考えた上で、「載せない」という決断であれば、そこに問題はないと思います。しかし、毎度、同じ判子をつくように「載せない」と、考える前に判断するような風潮に疑問を抱いているわけです。だからこそ、私たちはその都度、呻吟(しんぎん)して載せるかどうかを判断しているつもりです。二十歳未満の犯人であると、機械的に実名を報じないというのは、やはりメディアの思考停止なのではないでしょうか。●実名の判断は会議にかけない○独自で考えてこそのメディア――どのような流れで「名前を載せる」と判断しているのでしょうか。最終的にはすべて私の判断です。編集部に少年法ガイドラインがあって、それを頼りに決めているわけではありません。その点、恣意的ではないか、というご批判もあるでしょう。一企業が決めていいのか、一編集者が法律にそむくことをやっていいのかという批判も、当然、生じるでしょう。でも考えてみてください。すべての報道が完全なガイドラインの統制化にあって、それでよいのでしょうか。何を面白いと感じて、何を報じるか、どこまで報じるか、そもそもジャーナリストの主観から始まります。極論すれば恣意的なものなのですよ。また、一私人が決められないとなると、メディアは国が決めたことで動かないといけないという逆説になる。でも、メディアは一番そこから遠いところにいなくてはなりません。だからこそ、一企業が決めたことでいいんです。週刊新潮は「国から決められたことだけをやってればいい」というメディアではありません。メディアは自分で考えなければいけない、と思っています。さらに申し上げれば、売らんかなという批判もありますね。商業ジャーナリズムだというわけです。しかし、日本ではNHKを除けば、ほぼ全てが商業ジャーナリズムではないですか。○週刊新潮が突き進む「メディアの方向性」――賛否両論がある問題だからこそ、会議を重ねて決めているものだと思い込んでいました。編集作業において必要な良い会議もあると思いますが、一方で、会議は「結論が平均点」になる危険性もあります。少年法の問題に限らず、われわれは尖ったものを作ろうとしているわけですから、平均的な結論はありがたくないのです。トゲの部分にヤスリがかかって落ちていってしまうわけですね。角のとれた丸まったものを世に出しても仕方がない。一方で、単にセンセーショナルなものをひたすら追いかけまわすつもりもありません。しかし、提案したり、提言したりするときには、やはり波紋が起きるようなものを投げなければならない。ですので、実名報道に関して、編集会議で多数決をとるようなことはしませんでした。一点、偽善的だなと感じたのは、川崎の事件を実名で報じたことで、弁護士会から抗議文を何通かいただいたことです。彼らの「更生の妨げになる」というご意見は承ります。ですが、一方で疑問に思うのは、ネットに氾濫している実名情報を彼らがどのように捉えているんだろうということです。私たちが書く前から、ネット上には犯人の名前、そして顔写真も出ていた。それについて彼らは、彼らなりの手を打ったのだろうか。掲載元を探って、抗議文を送ったり、足を運んだりして、デジタル空間に漂い続けることを阻止しようとしたのだろうか。もし、弁護士会がそのような煩雑で報われることの少ない業務に本腰を入れていないのであるとすれば、それはどういうことなのでしょうか。手紙を書いて簡単に、そして必ず到達する相手が、われわれ『週刊新潮』です。手間がかかることはやらないが、手間がかからないことは形式的にやる。それは本当に「少年の更生」を考えているといえるのか。そういう仕事はプロフェッショナルじゃない、というのが私の言い分です。――少年Aが『絶歌』を出版して、物議を醸しました。これについては、どのように受けとめましたか。とんでもない話だと思いました。ご遺族が「2度殺された」とおっしゃっていましたね……。やはり、犯罪を赤裸々に暴露することによってお金儲けをすること自体については、大きな疑問を持ちます。太田出版がいくら出版することの意義を訴えても、そのことについては否定的です。出版する自由があると言われればその通りなんだけれども……。ただ、どうかとは思いますね。
2016年04月01日ローソンは20日、一部報道機関により同社が銀行参入を検討しているあるいはその方針である旨の報道があったことについて、同社の発表に基づくものではないとのコメントを発表した。読売新聞の報道によると、ローソンは銀行業に参入する方針を固め、金融庁から銀行免許を取得した上で、2016年夏にも三菱東京UFJ銀行と共同出資し、新銀行を設立する方向と報じている。ローソンは、「お客さま満足度の向上を通じた企業としての更なる成長のため、様々な経営上の選択肢を模索しておりますが、現段階で具体的に開示できることはなく、また、何かを決定した事実もない」とコメント。「今後もお客さまにより満足いただける企業を目指し、当社の強みを最大限活用することを前提にあらゆる選択肢を検討していく」としている。さらに、「今後開示すべき事実が発生した場合は、速やかに開示する」としている。
2015年11月20日世界報道写真財団と朝日新聞社、阪神電気鉄道は、世界中のプロカメラマンが撮影した報道写真の国際コンテスト「世界報道写真コンテスト」の入賞作品を集めた展覧会「世界報道写真展2015」を開催する。会期は2015年8月11日~8月20日。会場は大阪府・梅田のハービスHALL。入場料(当日)は大人700円、大学・高校・中学生500円、小学生以下無料。前売りは大人500円、大学・高校・中学生300円。「世界報道写真コンテスト」は、前年1年間に撮影された報道写真を対象に毎年開催されている国際写真コンテスト。オランダに本部を置く世界報道写真財団が主催するもので、今回は131の国と地域から9万7,912点もの力作が集まったという。本展は同コンテストの入賞作品を集めたもので、今回の大賞受賞者であるマッズ・ニッセン氏(デンマーク)による作品も展示。本作はロシアで同性愛の男性2人の姿を撮影した作品で、同氏は「ロシアでは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー(LGBT)の暮らしが、ますます困難になっており、性的少数者は、法的、社会的差別や嫌がらせ、犯罪の被害にさらされている」という事実を作品を通じて訴えているとのこと。会場ではこのほか、アフリカ・ケニア北部の自然保護区に生きる野生のサイとサンブル族の若者を撮影したアミ・ヴィタール氏(アメリカ)の作品や、一般ニュースの部で入賞を果たしたウクライナの混乱を示す写真なども展示。さらに、今回からは「長期取材」の部が新設されており、長期プロジェクトで撮影した作品も披露されるという。なお、同展は1年を通じて世界45カ国、約100会場にて順次開催されており、国内では今回の大阪をはじめ、東京、埼玉、京都、滋賀、大分、広島でも実施予定となっている。
2015年06月22日Facebookは実名ベースのソーシャルネットワークを最大の特徴としているが、そのポリシーゆえにドラッグクイーン(女装したパフォーマー)など一部ユーザーのアカウントが停止されるという事態が今年9月に生じた。これに対し米Facebookは10月1日、実名ポリシーの施行にあたって一部ユーザーに不快な思いをさせたとして謝罪した。今後、実名登録のポリシーを実行するにあたってツールやプロセスを改善すると約束している。今回の一件は、Facebookがこの実名登録ポリシーの下、実名ではないが通称の名前を持つユーザー数名のアカウントを停止してしまったことに端を発する。これらユーザーの多くはドラッグクイーン、ドラッグキング(男装したパフォーマー)、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャル、性同一障害のトランスジェンダーの頭文字を取ったもの)のコミュニティで、「Sister Roma」「Lil Miss Hot Mess」などステージで利用する名前で登録していた。ポリシーの下、システムにより実名ではないと見なされたユーザーはIDの提示により実名であることを証明する必要がある。Facebookはこれらドラッグクイーンらに対し通常のプロフィールページからファンページに変更することを求め、これに対し抗議が起きていた。9月11日には陳情サイト「Change.org」において、ステージ名でFacebookアカウントを利用できるよう署名を求める活動も始まっていた。これを受け、Facebook製品担当トップのChris Cox氏は10月1日付けで謝罪文を掲示した。「この数週間、Facebookアカウントの利用で不快な思いをさせたことを謝罪する」とCox氏。一方で、偽名を利用しているという報告を毎週万単位で受けており、この中に紛れていたと自社を弁護した。報告された偽アカウントのうち、ほとんどがなりすまし、いじめ、ヘイトスピーチなどの悪意を持ったアカウントが作成されているという。この実名ポリシーは10年以上施行されており、安全なコミュニティ作りに寄与してきたとも説明している。Facebookは法的な実名でなくても、実生活で利用している名前の利用を認めているが、本物かどうかを示すツール、レポートや施行のためのメカニズムなどの点で改善の余地があるとCox氏は記している。
2014年10月03日近々発表されると噂される新型iPadにゴールドモデルが追加されるかもしれない。Bloombergの報道をもとに複数のメディアが同件について報道した。情報筋の話として伝えている。現在、iPadの最新モデルとして、iPad AirとiPad mini Retinaディスプレイモデルが販売されているが、いずれもカラーはシルバーとスペースグレイの2モデル展開。ここにゴールドモデルが加われば、iPhoneシリーズと同様のカラー展開になる。iPadは足元で減収傾向が続いている。2014年度第2四半期決算(2014年1-3月)のiPadの出荷台数は1635万台で前年同期比16%減、2014年度第3四半期決算(2014年4-6月)は1327万6000台で同9%減と不振が続いている。iPhoneシリーズではiPhoen 5sよりゴールドモデルを採用。新色の導入がiPhoneのセールスにどれだけ貢献したのかは未知数だが、少なくとも国内において、発売当初にゴールドモデルを入手するのは困難な状況となり、また結果的に、発売3日で900万台(iPhone 5c含む)と過去最高のセールスを記録した。Appleとしては、新たなカラーバリエーションを加えることで、iPadの巻き返しを図りたいと見られる。
2014年10月02日