いよいよ来年の2019年10月には消費税が8%から10%に上がります。たった2%とはいえ、住宅においてはその金額の差が大きく表れます。ですから、今のうちに購入しといたほうがいいのか、焦らなくてもいいのか悩む方が多いのではないでしょうか。今回は注文住宅において、消費税増税前に購入すべきか、はたまた増税後でもいいのか、検討していきたいと思います。建てる気がある人は、増税前に建てたほうが良い理由住宅の建てどきは、増税前なのか増税後なのかは正直に言いますとその人の状況によって異なります。ロストコーナー / PIXTA(ピクスタ)まず、増税前に買うべき人はすでに建てる予定がある人です。例えば建築費が3,000万円だとして、8%だと3,240万円ですが、これが10%になると3,300万円となり、60万円の開きがあります。これだけでも差は大きいですが、注文住宅を建てるには建築費以外にもかかる費用がたくさんあります。freeangle / PIXTA(ピクスタ)インフラ関係の工事や仮設工事、また建て替えの場合は解体費用がかかります。消費税はこれらにもかかります。また、インテリア工事費用や諸費用、家具、家電など、どんどん消費税増税分が加算されていきます。これがすべて合わさると数百万という単位になり、8%と10%の差が大きくなります。ですから、もう住宅を建てる予定がある方はすぐに動くことをオススメします。消費税増税にあおられて…という場合は焦る必要なし今建てる予定はなかったけれど、消費税増税にあおられてしまって建てようとしてる方はそんなに焦る必要はありません。Naoaki / PIXTA(ピクスタ)理由は3つあります。1.焦ってしっかりと検討できない可能性もmakaron* / PIXTA(ピクスタ)引き渡し時期や契約時期に縛られてしまい、間取りや内装をじっくりと検討できない、契約前の見積りを細かくチェックできずに契約してしまう、などデメリットが多いです。そのほか全部決めたは良いものの、駆け込みで建築する人が多く、工事がいつもより丁寧でなくなる、または間に合わなくなるなどの恐れもあります。2.増税後にキャンペーンなどの可能性があるizumi / PIXTA(ピクスタ)こちらは断定はできませんが、増税後には着工数は落ちてしまいます。それを防ぐためにも何かしらキャンペーンを検討しているハウスメーカーは多いはずです。3. 国にもさまざまな制度があるJob Design Photography / PIXTA(ピクスタ)例えば、すまい給付金でも今度の増税に伴い、8%のときよりも増える予定です。これまで年収510万円以下の人が受け取れる制度でしたが、今度は775万円までの人が受け取ることができるようになります。そのほか住宅ローン減税もありますし、増えた分を少しでも軽減させる方法はあります。焦ってしまい、不本意な家づくりをするよりも、一生に一度の高いお買い物ですから、じっくりと検討されることをオススメします。数百万円のために後悔してしまうのは、非常にもったいないことです。まとめ消費税増税前がいいのか、それとも増税後に建てるのがいいのか、とても悩みどころですよね。今回ご紹介したように自分たちは今家を建てることが必要なのかどうなのかをよく検討して、動くことが大切です。住宅展示場などを見に行けば、あおられて焦ってしまうこともあるかもしれません。Ushico / PIXTA(ピクスタ)建てるつもりもなかったのに急かされて……というふうになるのは避けたいところ。でも、建てるつもりでいるなら、ぜひ建てるべきです。家は自分が本当に欲しい、必要だと思ったときが一番の建てどきです。【参考】※国土交通省すまい給付金
2018年12月04日皆さんが生活をする上で、何かと出費がかさむのが消費税ですよね。現在は8%の税率がかかってきますが、来年10月にはいよいよ10%になります。そんな増税のタイミングに備えて、私たちは今からどのようなことをしておけばいいのでしょうか。そこで今回は、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんに「消費税が上がる前にしておきたいこと」についてご紹介いただきます。文・山田良政■毎月1万円の貯蓄を意識して消費税が10%に増税されると、22~34歳の単身世帯の場合、毎月9290円、毎年11万1488円の負担増となります(第一生命経済研究所調べ)。消費する金額が少ない場合は負担額も減ってくるので、その分差し引いて考えても良いのですが、見落としがちなのがスマホの通話料。これには消費税がかかっています。増税後、突然負担が増えて支払えない…… なんてことにならないように注意しましょう。これまでよりも月に1万円多く貯蓄するように心がけておけば安心です。■食品・日用品は品薄になる前に確保増税直前には多くの人が買いだめに走り、品薄になることも少なくありません。保存できる食品、日用品などは増税数カ月前から計画的に購入することをお勧めします。ただし、賞味期限などがあり、買い過ぎてムダになるようなものはNG。お酒などの嗜好品は、増税後需要が減っても価格が下がりにくいので、増税前に購入するのがいいかもしれません。注意したいのは土地。土地それ自体は消費税の対象外なんです。たとえば、総額3000万円の物件でも、建物部分の価格が1000万円であれば、課税対象はこの建物部分のみ。消費税が10%でも負担額は100万円なので、8%の現在よりも増えるのは20万円程度しかありません。焦って購入して後悔しないように気を付けましょう。■衣料品はセールを利用して。ブランド品は買い!衣料品のセールでは20%OFFや半額になるのが当たり前ですよね。増税後もセールは変わらず続くと見込んで良いでしょう。半額セールともなれば、増税分の負担はそこまで気にならないはず。ただし、大幅な値引き販売をしない機能性衣料やブランド衣料は価格が一定で、増税後、需要が減ったとしても値引き販売されることはほとんどありません。増税前に購入しておくことをお勧めします。ちなみに、現在の円高の傾向を考えると、ブランド品は海外で購入したほうがお買い得になることも。最新の為替レートを調べても良いかもしれません。■結婚式は増税前に挙げようもし彼との結婚が決まっているなら、増税前に式を挙げても良いのかもしれません。結婚式の会場費は値下げをすることがないので、増税分は負担になってしまうからです。ただし、式場の需要が高まる6月には会場費が高くなるなど、季節によって価格が決まる側面も強いので、増税だけを意識しないようにしましょう。また、新婚旅行の際の航空券やパッケージツアーの価格は、時期によって左右されるので、増税をあまり意識する必要はありません。式は増税前に、旅行は後からでも良いかもしれません。消費税10%は、予定通り平成31年10月に実行されることが正式に発表されました。増税の波は刻一刻と私たちの生活に忍び寄りつつあります。お金を使えば使うほど、消費税はお財布に影響を与えます。税率が上がる前に、なるべく大きな買い物を済ませておいた方がいいかもしれません。(C) Nattakorn_Maneerat / shutterstock(C) Stokkete / shutterstock(C) g-stockstudio / shutterstock(C) Shunevych Serhii / shutterstock
2018年11月17日消費税の税率が来年10月より10%に引き上げられることが先日正式に表明されました。5%から8%に引き上げられたのは2014年4月1日のこと。当時筆者はマンション管理会社でフロント業務に従事していましたが、税率の引き上げが管理組合の一般会計を直撃し、予算を作成するのに大いに苦労したという記憶があります。そこで今回は「マンション管理組合の予算」について書いてみます。■ 管理組合の予算はすごく重要shimanto / PIXTA(ピクスタ)マンションの管理組合は、組合員が納めた管理費や修繕積立金の範囲内でマンションの維持管理や管理組合の運営を実施しますが、限られた範囲の中でやりくりするためにはお金の使い方の管理が大変重要になります。そこで必要となってくるのが予算で、1年間の事業計画を作成して必要となる支出を計算し、収入と突き合わせて予算を作成することにより初めて管理組合を正常に運営することが出来ます。■ 収入はほぼ事前に計算できるtopic-asd / PIXTA(ピクスタ)予算を作成する際はまず収入を計算するところから始まります。管理費収入に加えて駐車場・自転車置き場・ルーフバルコニー・専用庭といった各種の使用料がその柱となりますが、これらはほぼ事前に計算することが可能です。管理費の滞納があればその分だけ収入は減少するはずですが、管理組合会計は「現金主義」と「発生主義」に基づくとされており、滞納の有無にかかわらず所定の額が全額入金されることを前提に計算します。「おかしいのではないか?」という異論が出された場合の話法はひと通りマスターしていましたが、筆者自身も納得していたわけではありません。駐車場の空き区画が増加すればその分だけ収入が減少して一般会計をひっ迫させることになりますが、それに対する対策はまた別の機会に書きたいと思います。■ 「特に変わったこと」がなければ前年並みが基本jyapa / PIXTA(ピクスタ)収入が判明したら次は支出を計算しなければなりません。管理委託費や設備管理業務費は契約に基づくものなので端数に至るまで金額を確定できますが、水道光熱費や諸経費、修繕費(一般会計)に関しては概算で算出するしかありません。大きな工事を実施する場合や何か新しい活動を行う場合はそれに要する費用を予測して予算計上しますが、それ以外で「特に変わったこと」なければ前年並みの金額を記載すれば基本的に問題はありません。■ 組合会計を直撃した消費税引き上げと電気料金の高騰YNS / PIXTA(ピクスタ)「特に変わったこと」として筆者が特に印象深いのが消費税の引き上げと東日本大震災以降に発生した電気料金の高騰です。消費税が引き上げられればその分だけ管理委託費や設備管理業務費が上がります。通常は「毎月の単価×12か月」で計算しますが、消費税が引き上げられればそれ以降の単価が変わるため、引き上げが組合の会計年度の途中になる場合は「旧単価×▲か月+新単価×◆か月」というような計算が必要になります。東日本大震災で発生した原発事故は電気料金の大幅な高騰をもたらしましたが、共用部の電気料金としては年間で数十万円という規模で増加しました。当然ながらこういった事態はマンションの一般会計を直撃します。スイマー / PIXTA(ピクスタ)担当物件が十数棟あれば毎月のように予算の作成業務が発生しますが、筆者の場合は一般会計がひっ迫していた上に繰越金が少なかった組合が多かったため、新たな予算を作成するたびに脂汗を流すことになりました。即効性のある収支改善策を採らなければ理事会に出せるような予算にならないため、自分の方から設備管理業務費の減額提案をせざるを得ず、「俺は一体何をしているのだろう」という気分になったことを記憶しています。消費税の税率引き上げはもともと2015年10月に予定されていたものが度々延期されてきたもので、筆者はその度ごとに大いに安堵したものです。どうやら今回の引き上げは予定通り実施されそうで、これでフロントの頭痛の種がまた一つ増えることになりそうです。
2018年11月03日消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 Q.寺院は非課税って本当? A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります 「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日最近、よく耳にするタワーマンション(以下、タワマン)税についてご存知でしょうか?タワマンでは、上層階ほど価格が高くなるのが一般的です。しかし、今まで固定資産税や相続税は、上下階による違いがないためタワマンの高層階が税金面で優遇されていました。ところが、平成29年度税制改正により固定資産税にメスが入れられることになったのです。そもそも不動産購入は税金面でお得まず、現金を不動産に換えるだけでも節税効果があります。なぜなら、不動産の評価方法は、固定資産税評価額や路線価を使用するからです。固定資産税評価額は、目安として実勢価格の6~7割であり、路線価は7~8割と現金よりも割安になります。一般的に、固定資産税の場合は土地も建物も固定資産税評価額がそのまま使われるのですが、相続税の場合は土地について路線価が使われます。固定資産税相続税土地の評価額固定資産税評価額路線価建物の評価額固定資産税評価額固定資産税評価額たとえば、相続の場合など、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが税額は下がります。不動産の場合、特例が適用されると支払う税額が更に下がるので、節税のために不動産を購入するケースが少なくありません。タワマン購入は税金面で更にお得タワマンの場合、土地の評価額が更に下がります。評価額の計算方法は、敷地全体の評価額に各戸の床面積の持分を乗じて計算します。つまり、タワマンのように戸数が多いと各戸の持分が少なくなるため戸別の土地の評価額は下がるのです。建物については、高層階ほどお得といえます。タワマンの場合、高層階は価格が高くなるのはご存知でしょう。しかし、評価額としては、上下階に差がないのです。つまり、高層階の場合、購入価格が高いにもかかわらず税金の評価額は低層階と変わりません。固定資産税も相続税も評価額に一定の税率を乗じて計算するため、タワマンの高層階の住民は税金面でかなり優遇されることになります。タワマンの高層階が手に入るのは、富裕層と言えるため、「金持ち優遇制度」と苦情があがることもありました。今回の税制改正は、金持ち優遇制度の解決策のひとつになると期待されています。タワマン税の仕組みとは?平成29年度税制改正により変更されたタワマン税が、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションに適用される予定です。今まで富裕層のみが受けてきた節税効果が薄れることになるのです。具体的には、目安として高さ60m(20階程度)以上のマンションであれば、高層階の固定資産税と相続税が引き上げられることになります。そして、低層階は引き下げられることになるのです。計算方法は中層階の評価額を基準にします。簡単に説明しますと、中層階から1階上るごとに約0.25%評価額が高くなり、1階下がるごとに約0.25%低くなるという仕組みです。そこで、おおよその計算をしてみましょう。なお、相続税については、今のところ固定資産税のような見直しがされていないため影響を受けることはありません。しかし、今後の動向には注意が必要でしょう。たとえば、30階建てのマンションであれば、中層階が15階程度になるので、目安として最上階で3.75%の値上がりになり、1階で3.75%の値下がりになります。この率が固定資産税や相続税に反映するのです。30階建ての場合の計算階数計算式最上階0.25%×15階=3.75% Up1階0.25%×15階=3.75% Down税制改正後のタワマンは?今までのような節税対策としての効果は見込めなくなります。節税の効果が弱まると言うことは、実益的な判断をするしかありません。つまり、高層階と低層階とで、どちらが住みやすいかということになるでしょう。たとえば、防災面から見ると火災が起こった場合、エレベーターが止まったとすると高層階からの脱出は、なかなか手間がかかりそうです。消防のはしご車がとどく高さも10階程度。昨今の防災意識の向上を考えると10階までの低層階が無難なところでしょう。災害大国と言われる日本では、防災意識の高い人が増えてきています。安全面を考慮すると、タワマンの人気は、だんだんと低層階へ流れていくのかもしれません。しかし、相変わらずタワマンのステータスを求める人も少なくないはずです。高層階から見下ろす夜景に自らの成功を実感するのでしょう。今後、タワマンの高層階は税金なんて気にしない本当の富裕層のニーズに支えられるのではないでしょうか?
2018年02月03日いきなりですが、フランスって消費税が20%なんですよ。慣れましたけど、最初は買い物するたびに、なんじゃ〜こりゃ、となっておりました。でも、消費税が高いのには理由があるんです。欧州はどの国もだいたい20%前後。その代わり、たとえばですけど、がんになったら国が負担してくれます。病院への往復タクシー代も請求すれば出してくれます。フランスでは、子供の学費は幼稚園から大学卒業まで無料です。日本は進む少子化のせいもあり年金の将来が危ぶまれて久しいですが、フランスはいまのところ大丈夫。消費税が高くても、将来の不安を先払いしていると考えるならばどうでしょう?逆に日本の場合、欧州に比べ、消費税が驚くほど安いですけど、その分、老後、貯金や保険に頼らないといけないかもしれません。 さらに心配なことに、日本は莫大な国の借金がありますよね?ご存知ですか?IMFの各国総債務残高ランキング、私は先進国借金ランキングと呼んでいますが、なんと日本は世界一。2位のギリシャをぐんと抜いてのダントツ1位!国内総生産の2.37倍の債務があります。数字にすると、1千231兆5千億円というのだから、眩暈がします。とはいっても日本には他国に貸し付けた金があるじゃないか、と言いたい気持ちはわかりますが、それを計算し差し引いても、ギリシャに辛うじて勝って2位なんです。不安要因ばかりは言えませんが、異常事態であることに変わりはないんですよね(日本の債務は国内からの借金がほとんどですけど……)。じゃあ、そのような債務がある日本の未来をどうするか。政治に関心がなくても必ず未来はやってきますものね。 私のように海外で暮らして高い消費税を払っている者からすると、日本がうらやましい一方で、教育や医療や年金という将来の難問に対して備えは大丈夫か、と心配になります。消費税20%はいま、ヨーロッパの常識です。ゆりかごから墓場までを謳う社会福祉国、スウェーデンやノルウェーなどももちろん高いです。消費税に反対をする政党の皆さんは、選挙の時は声を揃えて消費税反対と言いますが、じゃあ、どうやって国民の未来を守ってくださるのでしょう?国民の老後はどうなるんでしょうか?子供たちの未来はどうなるのか、私たちはよく議論し理解しないとならないところにいると思います。 さて、消費税とはぜんぜん関係ない料理をご紹介します。実は毎週、2回、近所に市場が立ちます。パリは鮮魚店が少ないので新鮮な魚は市場(マルシェ)で買います。行きつけの鮮魚店で天然のスズキを見つけました。スズキの刺身を今日は昆布締めにしまして、それを使ったパスタ料理をご紹介しましょう。題して、スズキの昆布締めカッペリーニ。スズキはちょっと高いので、消費税の話のあとだけに、スズキにこだわらなくて大丈夫です。新鮮な白身魚であればなんでもオッケー! 材料2人前:刺身用のスズキ(ほかの白身魚でも可)200g、昆布2枚、カッペリーニ160g、バター15g、生クリーム大さじ2、すりごま20g、昆布茶小さじ2〜3、オリーブオイル大さじ2、ごま油少々、塩・こしょう少々。 まず、前の晩にスズキの両面に昆布を張り付け、ラップをして冷蔵庫で保管しておきます。一晩寝かせるとぷりぷりになります。ボウルにバター、生クリーム、すりごま、昆布茶、オリーブオイル、ごま油、塩・こしょうを入れ、カッペリーニが茹で上がったら混ぜ合わせます。それを皿に盛りつけ、周囲に薄切りにしたスズキを張り付け、全体にオリーブオイルを振りかけたら完成。 お好みで、のりの千切り、大葉の千切り(分量外)などを振りかけて、召し上がれ。白ワインとの相性抜群ですぞ。 ボナペティ! 本誌連載の料理をえりすぐったレシピ本『パリのムスコめし世界一小さな家族のための』も絶賛発売中です!
2018年01月30日確定申告とは確定申告とは税金を納める事は国民の義務なので、所得があった人は、所得に応じて所得税を払う必要があります。所得税を払うために「いくら所得がありました。その結果、所得税をいくら払います」と自分で税務署に申告します。この税務署に対していくら所得があって、所得税がいくらになるかを申告する行為が「確定申告」です。 その年の1月~12月分の収入分の税金額を計算し、翌年の2月15~3月15日に申告します。新築、中古の家を購入したら確定申告するの?新築、中古を問わず、家を購入したら確定申告をしなければいけません。「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、勤め先を通じた簡易な手続きである「年末調整」ではできないため、1年目だけは自分で税務署に手続き(確定申告)をする必要があます。会社への提出を忘れてしまう「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」確定申告後に税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」がこれから先の数年分がまとめて送られてきます。会社勤めの方は、年末調整に必要な書類として「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」を1枚づつ提出する必要がありますので、無くさないように大切に保管しておきましょう。住宅ローン控除「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローン残高に応じて税金が戻ってくる制度のことです。この制度を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、色々と条件があり後程説明します。以下の要件に当てはまる方について、ざっくり言うと、10年間ローン残高の1%に当たる税金が戻ってきます(2018年に家を買った場合)。住宅ローンと確定申告の関係住宅ローン控除の条件・新築の場合(1)新築又は取得の日から6か月以内に住んでいること(2)借り入れした人の所得金額が3,000万円以下であること(3)登記簿に登録されている床面積が50㎡以上であること(4)床面積の2分の1以上が自分の居住用であること(5)ローンの返済期間が10年以上であること・中古の場合(1)マンションなどの耐火構造物は、取得の時点で築25年未満であること(2)耐火構造物でなければ取得の時点で築20年未満であること。または一定の耐火基準をクリアしていること(3)生計を一にする親族からの購入ではないこと(4)贈与された家ではないこと主に上記の条件を満たしているマイホームを購入した時に、住宅ローンの残高(最大4,000万円まで)のうち、1%の所得税控除を10年間受けることが可能になります。控除を最大限利用すれば、年間40万円まで所得税からの控除(所得税が40万円以上の場合)を、10年間受け続けることが可能です。※ここで覚えておきたい控除という表現ですが、支払った所得税または住民税分から還付・相殺されますので税金を支払った以上の還付はないようです。確定申告に必要書申請類はどこで手に入る?【主な手続き方法】(1)税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参か郵送(2)税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請(3)国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送(4)国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請お住まいの地域の税務署で確定申告の書類が手に入ります。また、わざわざ税務署に行かなくても、郵送やインターネットでも手続きが可能です。インターネットで書類作成をする大きなメリットは、まず手間が少ないことです。さらに、必要な部分に金額などを入力していくだけで計算が自動的に行われて書類が作成されるので便利ですね。ミスが起こりにくいメリットもあります。また、国税庁のサイトではQ&Aなどの情報も充実しています。何かわからないことがあっても調べやすく、自分の都合のいい時間に作業ができるのも良い点ですね。ネットの場合は国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがありますので、チェックしてみて下さい。最近の確定申告はこんなに便利になりました2017年の確定申告(平成28年度分の確定申告)には、マイナンバーと、本人確認書類が必要になりました。(1)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカードだけで本人確認が可能です。・表面のコピー・裏面のコピーマイナンバーカードは、顔写真入りで、ICチップが埋め込まれたカードです。マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認と身元確認ができる書類が必要です。(2)マイナンバーが確認できる書類+身分証明書通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のあるものに限ります)上記のどれかと、身分を証明できるものが必要です。・運転免許証・パスポート・在留カード・健康保険証・身体障害者手帳そして、申告書には、「マイナンバー」を記載する欄がありますので、そちらに「マイナンバー」を記載します。扶養家族がいる場合は、家族全員分のマイナンバーも記載します。確定申告でマイナンバー通知が始まり、手間に感じられる方が多いかもしれませんが、そのおかげで住宅ローン控除の確定申告で必要な住民票添付が不要になりました。マイナポータルの運用が始まると同時に、地方公共団体などとの情報連携も始まります。そのため、住宅ローン減税の手続きで必要だった住民票の写しを準備しなくてもよくなるのです。サラリーマンの場合、住宅ローン減税の手続きに決まりがあり、初年度の手続きには住民票の写しを添付する必要があります。役所に住民票の写しを取りに行くのは少々面倒ですよね。しかし、マイナンバー通知により住民票の添付が不要になり確定申告もかなり便利になりました。
2018年01月22日「『高所得者の負担を増やす』というと大きな反発もなく、法律が成立することがよくあります。でも、法律は『小さく産んで大きく育てる』ものだと政治家たちは言います。つまり、抵抗の少ない高所得者から導入し、あとは少しずつ改正を重ねながら、中所得者へ、そして全体へと枠を広げていくのです。決して人ごとではないと、捉える目を持ちたいものです」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。最近の税や社会保険などの負担増の矛先は、高所得者に集中。特に’18年8月以降は、高所得者の高齢者の負担が一気に増える。しかし、これらの負担は、次第に国民全体に広がっていくのが通例だという。そんな、高所得者の負担増を荻原さんが解説。 「まずは介護保険です。’00年から始まった介護保険は、当初、一律1割負担で介護サービスを受けられるというものでした。国全体でかかった介護費用は、’00年には約3兆6,000億円でした。ところが、’14年には約10兆円を超えました。介護保険料も、当初は月2,911円でしたが、’14年には月5,000円を上回り、’25年には月8,000円を超えるとの予測もあります」 そこで’15年8月に介護サービスの2割負担が導入された。2割負担の対象は、年金収入等が280万円以上の人(単身で年金収入のみの場合・以下同)だった。 「それからわずか3年、’18年8月からは、3割負担が導入されます。年金収入等が344万円以上の方で、介護サービス受給者の約3%に当たります。ただ、3割負担になっても、高額介護サービス費制度で毎月の自己負担上限が決められています。今のところ、高所得者の方でも月4万4,400円を超える分は、申請すれば返金されますので、大きく負担が増えることはないでしょう」 8月には、医療費にかかる高額療養費制度も70歳以上の人の自己負担上限額の引き上げがある。 「医療費は、70~74歳までの方は原則2割負担、75歳以上の方は原則1割負担ですが、現役並みの所得があれば70歳を過ぎても3割負担です。高額療養費制度とは、病院などを受診して、負担割合に応じて支払った医療費の1カ月分の合計金額が一定水準を超えたと申請すれば、超えた分が返金される制度です。’18年8月以降は、病院の窓口で3割負担となっている現役並み所得の高齢者の負担上限が上がります。加えて、一般的な収入の高齢者が外来を利用する際にも負担が増えます」 また、現役世代の高所得者も負担が増えている。 「’18年1月から実施される配偶者控除・配偶者特別控除の引き上げでも、詳しく見ていくと、世帯主の年収が1,120万円を超えると控除額が減り、1,220万円を超えると控除がなくなります」 ’17年まで配偶者控除を受けていた世帯ではかなり負担が増える。 「8月には介護保険料の総報酬割が導入されます。これまで健康保険組合ごとに組合員の人数によって割り当てていた介護保険料を、組合員の給料も加味して介護保険料を決定する仕組み、つまり総報酬割に変えることです」 総報酬割が導入されると、給料が高い大企業の健康保険組合の負担が重くなる。すなわち、これも高所得者の負担増に当たる。 「また、6月にある給与所得控除の改正は、それまで年収1,200万円超で最高230万円控除されていたものが、’18年からは住民税で、年収1,000万円超で200万円の控除と、縮小されます。控除が縮小されると、それだけ税金が増えるので、高所得者にとっては負担増ということになります」 ’18年度の税制改正大綱には、会社員の給与所得控除のさらなる減額や、高所得の高齢者には公的年金等控除の減額も盛り込まれると、先日決まったばかり。高所得者への負担増については、「お金持ちだから、それくらい負担して」と、問題視しない人が多いが、注意深く見守らなければいけないようだ。
2018年01月01日消費税とは、消費者が物を買うときに徴収される税金のことで、法人が物を売る際に徴収し、まとめて納税をします。では、マンションを売却するときにも消費税はかかるのでしょうか。物を購入するときに徴収される消費税は、「マンションを売却するときも同じように徴収し、消費者に代わって納税する必要があるではないか?」と疑問を抱いておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、マンションの売却時における消費税の仕組みについて解説します。居住用マンションなら消費税はかからないマンションを売却するとき、消費税がかかる場合とそうでない場合があります。どういう仕組みなのか、順を追って説明していきます。【消費税とは】まず、消費税とは以下のように定義されます。「物の販売やサービスの提供などの取引に対して課される国税・地方税のことである」上記の「取引」とはいわゆる「消費」のことであり、消費する税金だから「消費税」というわけですね。もう少し詳しい定義は下記の通りとされています。「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」(※引用消費税法4条(課税の対象))「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を言う」(※引用消費税法2条8項(資産の譲渡等の定義))つまり、「資産の譲渡」が行われるものは、消費税が課される取引となります。では、具体的はどのような取引を指すのでしょうか。【消費税が課される取引】・国内における取引である・事業として事業者が行う取引である・対価を得て行われる・資産の譲渡、貸付及びサービスの提供であるこれを不動産に当てはめると、下記の取引が消費税の対象になります。・建物の売買代金・建物の建築工事やリフォーム時の建築請負代金・仲介手数料・住宅ローン事務手数料・司法書士への報酬料・事務所・店舗などの家賃非課税になるのは下記の通りです。・土地の売買代金・住宅ローンの返済利息・保証料・火災保険料・地代・家賃(居住用)・保証金・敷金消費税の場合、「課税の対象として馴染みが薄いもの」「社会政策的配慮によるもの」などの理由で、課税の必要がないと判断された非課税の取引もあります。不動産で言うと上記の取引が該当します。つまり、上記の理由から建物に関する代金は消費税の対象になり、土地代は異なるということになります。ただし例外があって、マンションを売却する人が個人の場合は、建物も非課税となります。消費税が課される取引として「事業として事業者が行うものである」という項目があり、「事業」は不特定多数の人に商売をすることなので、個人が居住用のマンションを売却するのは商売には当たりません。そのため、消費税の対象にはならないのです。マンションの価格を無料査定してみる不動産売却にかかる仲介手数料の相場とは仲介手数料とは、自分の代わりにマンションの買い手を見つけてくれた不動産会社に支払う代金のことです。先にも述べた通り、マンション売却の際、不動産会社への仲介手数料には消費税が発生します。仲介手数料はマンションを売却するときの費用の中でも金額が大きく、売り手の利益にも影響を与えます。一般的には「マンションの売却価格の3%+6万円」程度を支払います。しかし、必要以上に仲介手数料を請求してくる悪徳業者もいるので、注意が必要です。原則、消費者が不必要に仲介手数料を払わなくて済むように、法律で上限が決められています。主な目安は下記の通りです。・売買価格が200万円まで……売却価格の5%+消費税・売買価格が200万円以上400万円まで……売却価格の4%+消費税・売買価格が400万円以上……売却価格の3%+消費税基本的に、不動産会社は上記で挙げた上限額ぎりぎりの仲介手数料を請求してきます。値引き交渉ができるケースもありますが、仲介手数料は不動産会社の収入源です。なかなか難しい面もあるかもしれません。ただし、上限額以上の金額で請求された場合は不当である可能性があるので、注意しましょう。仲介手数料は購入希望者と売買契約が成立したタイミングで全額請求が可能となります。ただし、一括よりも分割で支払うパターンが多いようです。支払い方法や支払い時期については、不動産会社としっかり確認しておきましょう。マンション売却時の消費税における注意点ここまで、マンション売却時における消費税について説明してきましたが、ほかにも注意点が2つあります。【一括繰り上げ返済手数料】マンション購入時に金融機関からお金を借り、返済期間が残っているタイミングで売却した場合、売却代金によって残金を返します。その際、「一括繰り上げ返済手数料」という手数料が発生し、消費税の課税対象にもなります。【司法書士の報酬】住宅ローンを契約するには、不動産を担保にすることで抵当権を得ています。抵当権は、マンションを売却するときに買い手に権利をスムーズに移せるよう、ローン完済のタイミングで「抵当権抹消登記」をしなくてはなりません。この処理を司法書士に依頼すると、報酬を支払わなくてはなりません。報酬金額には消費税がかかります。まとめマンションの売却にも消費税がかかる取引とかからない取引があります。やはり、お金のことは詳しく知っておいた方が、安心ですよね。特に仲介手数料については、少しでも知識を身に付けておくと、後で悲しい思いをせずに済みます。疑問点などは不動産会社や税理士など専門の人に確認しながら、上手にマンションの売却を進めましょう。まずはマンションの価格を無料査定してみる
2017年11月14日「政府は、『出国税』という新しい税金の導入を検討中です。出国税とは、日本を出て海外に行く際にかかる税金。日本を訪れた外国人や、日本人の海外旅行者なども含めた出国者全員から、1,000円ずつ徴収する案が有力です」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。昨年1年間の訪日外国人は約2,404万人(日本政府観光局調べ)。日本人の出国数、約1,712万人(法務省調べ)と合わせて、4,000万人以上の人から1,000円ずつ徴収すると、400億円を超える新たな税収が生まれる。 「今後、訪日客が増えれば、さらに大きな税収減になると期待する声があります。いっぽうで観光客誘致に水を差すとの反対意見もありますが、政府は来年度の税制改正大綱に盛り込み、’19年度からの実施を目指しています」(荻原さん・以下同) また、先の衆議院議員選挙では、希望の党が大企業の「内部留保に課税」する政策を掲げ、物議を醸した。 「内部留保とは、企業が得た利益のうち、企業外へ分配せずに企業内に留保した分です。政策自体には批判も多く、希望の党も惨敗したので、実現の見込みはほぼないでしょう。しかし、国としての借金が1,000兆円を超え(’17年6月末・財務省)、財政難が叫ばれるなかで、税金を新設するのは、『取りやすいところから取ろう』というもくろみが透けて見えるように思います」 ほかにも、政府は“取りやすいところ”の代表ともいえる「たばこ税」の引き上げを検討している。 「特に、最近人気が高まっている『加熱式たばこ』は、通常の『紙巻きたばこ』より税率が低いため、増税の標的になっています。これも来年度の税制改正大綱に盛り込み、早期に実施したい模様です」 さらに、’20年以降の導入を目指す「森林環境税」の新設も議論されている。 「目的は、地球温暖化対策として森林整備の財源にすることで、年間数百円を住民税に上乗せして徴収するといいます。しかし、すでに自治体独自の税金として、高知県など37府県と横浜市には、同様の税金が導入されています。このままでは二重課税になる恐れがあります。なにより、たとえ少額でも、国民が新税をきちんと理解しないまま、『いつの間にか、よくわからない税金が徴収されている』事態は避けねばなりません。活発な議論を重ね、国民にわかりやすく説明してほしいと思います」 これから年末にかけて、税制改正議論が始まる。 「私たちは、きびしい目で見守り、無茶な増税や突然の新税には、『断固、反対!』の声を上げたいものです」
2017年11月10日保育所不足、待機児童問題、少子化問題の解決をめざすために2015年4月からスタートしている『子ども・子育て支援新制度』ですが、この制度によって具体的には何がどう変わったのでしょうか? 保育料や認定区分、認定こども園などの施設、制度の問題点などについて、改めて詳しく解説します。そもそも『子ども・子育て支援新制度』って何? 『子ども・子育て支援新制度』とは、「『量』と『質』の両面から子育てを社会全体で支え」るためにつくられた制度です(内閣府『子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK』より引用)。2012年に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という子ども・子育て関連3法をベースとして、2015年4月から施行されました。基本的に、実施する主体は市町村です。国は財政面でそれをサポートしています。そのため、自治体によって支援や事業の内容はことなります。また、2016年度からは子育て支援をする企業へのサポート(企業内保育施設への補助金など)もプラスされました。2014年度から8%に引き上げられた消費税の増収分が、この制度の財源にあてられています。「社会全体で支える」というのはそういうわけです。新制度のポイント1:1号~3号認定とは? ここからは、より身近な視点から新制度のポイントを解説します。ママたちにとってどんな影響があり、何がどう変わったのでしょうか? まずは新制度でスタートした「認定区分」について。お子さんが通える施設や保育料・保育時間にも関わるので、しっかり理解しておきましょう。新制度では、幼稚園や保育所などを利用したい場合、お住まいの市町村から「利用認定」を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢と保護者の状況によって以下のように「1号・2号・3号」に分けられています。・1号(教育標準時間認定):保育を必要とする事由のない、3~5歳の子ども・2号(保育認定):保育を必要とする事由のある、3~5歳の子ども・3号(保育認定):保育を必要とする事由のある、0~2歳の子どもこのうち、「保育を必要とする事由」とは、保護者自身の就労・求職活動・就学・疾病、妊娠・出産(産前産後2ヶ月)、同居親族の介護などのことです。新制度のポイント2:保育時間について「保育認定」である2号と3号は、保護者の状況によって保育時間が2つに区分されます。基本的には、両親ともにフルタイム勤務の場合「保育標準時間」認定となり、1日最長11時間まで追加料金なしで利用できます。両親もしくはどちらかがパートタイム勤務の場合は「保育短時間」認定となり、1日最長8時間までの利用となります。ただし、たとえば11時間の範囲内であっても、利用する保育所が設定している「通常保育時間」(施設によりますが、7時30分~18時くらいが一般的)の範囲を超える場合は、別途「延長保育料」を支払う必要があるので注意してください。詳しくはそれぞれの施設や市町村に確認しましょう。新制度のポイント3:認定こども園と地域型保育お子さんを預ける施設については、新制度の目玉として「認定こども園制度の改善」と「地域型保育の新設」の2つが挙げられます。■認定こども園とは? 認定こども園とは、保育所と幼稚園を一体化した施設です。2006年からスタートしていましたが、幼稚園と保育所で管轄省庁や財源がバラバラであるなど制度面で問題が多く、当初期待されたほど普及しませんでした。そこで今回の新制度では、認可・指導を一本化するなど制度面を改善しました。保護者にとっても、たとえば「保育認定」を受けたお子さんについては園ごとの個別申し込みではなく、認可保育所と同じように市町村を通じ一括で申し込めるなど、仕組みがわかりやすくなっています。■地域型保育とは? 「地域型保育」とは、0~2歳のお子さんを対象とした、保育所よりも小規模(20人未満)の施設のことです。こうした施設はこれまで認可外扱いでしたが、新制度では認可施設となりました。具体的には、「保育ママ(家庭的保育)」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4タイプがあります。新制度のポイント4:認定区分と利用できる施設の関係は? 新制度では、ポイント1の認定区分によって、利用できる施設が決まっています。・1号認定:幼稚園または認定こども園(1日4時間程度)・2号認定:保育所または認定こども園(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)・3号認定:保育所または認定こども園または地域型保育(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)ただし、共働き世帯でも幼稚園に通わせたい場合は1号認定を受けることができます。また、新制度に移行しない私立幼稚園やプレスクールなどは認定を受ける必要がありません。新制度のポイント5:保育料はどう変わった? 新制度導入後耳にしたのが「保育料が上がった」という不満の声です。実際のところ、保育料は上がったのでしょうか?結論からいうと、ほとんどの場合、大きな値上がりにはなっていません。それではなぜ「上がった感」があったのかというと、これには保育料の計算方法が変わったことが関係しています。新制度では、世帯の所得額に応じて国が定めた上限金額の範囲内で、市町村が保育料を定めています。2014年度までは世帯の「前年の所得税額」を基準に算定していましたが、2015年度からは「住民税の所得割課税額」が基準になりました。住民税は前年の所得をベースとしてその年の6月に確定するので、新制度が導入された2015年度は9月に保育料の切り替えがありました。4月~8月までは2013年の所得を基準とし、9月以降は2014年度の所得を基準にした保育料となったわけです。そのため、新制度開始から8月までの間は「保育料が高い!」と感じた方が多かったのかもしれません。新制度では低所得(年収360万円未満相当)の世帯やひとり親世帯、多子世帯への負担軽減もあります。たとえば2号・3号認定なら、第1子が未就学児の場合は所得額に関係なく第2子の保育料が半額、第3子以降は無料になります。低所得のひとり親世帯は、第1子の保育料が半額、第2子以降は無料です。また、幼稚園については、これまでは園ごとに一律の保育料を支払ったあとで「就園奨励費」という所得に応じた給付がおこなわれる仕組みでした。これが新制度に移行した園では、保育料そのものが市町村ごとに定める所得に応じた負担額に変更されています。子ども・子育て支援新制度の問題点とは? 施行から2年が経った『子ども・子育て支援新制度』ですが、いくつか問題点もあります。最大の問題点は、新制度下でも待機児童問題がいまだに深刻なことでしょう。2016年には『新語・流行語大賞』の候補に「保育園落ちた日本死ね」がノミネートされ話題になりました。待機児童問題の原因としては、慢性的な保育所不足にくわえて、新制度での解決策として期待されていた認定こども園や地域型保育が、当初の想定ほど増えていないことなどが挙げられます。さらに前提として、保育士不足という問題があります。施設を増やしたところで、保育士が足りないのです。新制度でも「職員の賃金改善」として3~4%の上乗せが実施されましたが、まだまだ十分とはいえません。2017年4月からは政府がさらに2%の賃金上乗せを実施するなど、ようやく「保育士の待遇改善」に本腰が入れられるようになってきたのが現状です。東京都では、2017年4月からさらに月額21,000円の賃金の上乗せを実施するなど、対策を進めています。まずは子育て世代が新制度をしっかり理解して『子ども・子育て支援新制度』にはこのように課題があるものの、行政が子育て支援政策に力を入れつつあることは事実です。新制度は市町村が主導するため、地域差が出やすいという問題点がありますが、市町村は私たちの声を反映しやすい身近な存在でもあります。まずは私たち子育て世代がこうした制度や取り組みをしっかり理解して、意思表示をしていくことが大切でしょう。【参照サイト】 制度の概要|内閣府 子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)|内閣府 認定こども園に関するQ&A|内閣府
2017年04月14日・一発でガツンと大きくトクする! 家計を元気にする税金のイロハ の続きです。税金の制度が、すごい勢いで変化している中、いちばん大きな変化が起こっているのは、「贈与税」だという。このいちばんホットな「税金のおトク」分野である贈与税について、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんにお話を伺った。親が元気な30代にとって、贈与税はじつはもっとも活用できる税金といえるかもしれない。■贈与税がかからない「仕組み」が増えている「最近は、『教育』『住宅取得』など、はっきりとした目的のある場合は、贈与税をかけない仕組みが増えています」(湊さん)贈与税を緩和することで、世の中に流れていくお金を増やし、社会全体のお金の流れを良くしようというのが狙いだという。今回の取材で、私が「一番面白い!」と感じたのは、この「贈与税が緩和された意図」だ。少しマニアックな話になるかもしれないが、「税金を身近に感じるキッカケになるのではないか?」と思ので、贈与税が緩和された「裏事情」をお話しておこう。■平均寿命が延びたことが、贈与税緩和につながるいままで「贈与税」は、「相続税」に比べると割高な税金だった。なぜなら、国はお金の世代間の移動に課せる税金は、「相続税」で行おうとしていたからだ。簡単に言えば、親が亡くなり相続が起きるときには税金は優遇するが、親が生きているときにお金が世代をまたぐことは(贈与すること)は、あまり良しとしていなかった。けれども平均寿命が延びた昨今。パパママ世代がもっとも大金を必要とする時期(「住宅の頭金準備」や「教育費のピーク」)に、おおかたの親は元気で、相続が起こらない。そうすると、どうなるか? 本来、社会に流れるはずのお金が、高齢者の元に留まってしまうのだ。このあたりのお金の流れをスムーズにするために、贈与税の仕組みが緩和の方向へと向かっているそうだ。それでは贈与税が、どれくらい家計を元気にするのか? 「住宅購入資金の特例」を例にとり、具体的な数字を出して紹介しよう。■住宅購入資金で、親もパパママも税金対策できる父母、祖父母など直系尊属の人が、子どもや孫に住宅取得のための資金として贈与した場合には、購入する住宅の種類や購入契約時期に応じて、最高で3,000万円(消費税が10%に引き上げられるまでは最高1,200万円)までの贈与が非課税となる。Q. 「住宅購入資金の特例」は、どれくらい家計を元気にしますか?A. たとえば1,000万円を住宅資金として贈与された場合、177万円です。「住宅購入資金の特例を使わない場合」と「住宅購入資金の特例を使った場合」を比較してみよう。■特例を使わない場合→住宅資金贈与で「贈与税」がかかってしまう父が息子(パパ)に1000万円の住宅取得資金を贈与した場合、次の計算式により、通常の贈与税が計算される。(1,000万円 − 110万円(基礎控除額)) × 30%(通常税率)− 90万円(直系卑属への贈与に関する速算表計算した数字)=177万円(贈与税)税金で差し引かれてしまう金額は、案外大きいことがおわかりいただけただろうか。せっかく父が1,000万円を息子にあげようとしても、177万円もの税金を支払う必要が出てしまうのだ。結果、息子が実際に手にするお金は823万円になってしまう。父の側からみると、財産が1,000万円減少するので、少なくとも相続税対策にはなっている。だから、贈与をすること自体は、「支払う税金を少なくする」という意味では、悪いことではない。しかし父が贈与してから万が一3年以内に亡くなってしまうと、その贈与がなかったことになってしまうというデメリットがあるので注意が必要だ(※1)。※1 これを「3年以内贈与規制」という。参考サイト:国税庁「 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 」■特例を使った場合→住宅資金贈与で、親もパパママも税金対策できる「住宅取得資金の贈与の特例」(※2)を使うと、1,000万円全額が非課税となるので、贈与税を支払う必要がない。つまり、その分の金額177万円で家計が元気になる。もちろんこの場合も、父の財産は1,000万円減少するので、相続税対策になる。さらに、住宅購入資金の特例を使った場合は「3年以内贈与規制」にも引っかからない。つまり、「パパママ側」「親側」両方で、いつでも税金対策を行える心強い仕組みなのだ。※2 正式名称「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」参考サイト:国税庁「 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 」次回は、「住宅ローン控除を利用できる人、利用できない人」です。この記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。
2017年04月11日確定申告や年末調整の時期になると、よく目にする「扶養」という言葉。ママ友との会話で「扶養から外れないように働かないと!」なんて耳にしたことがある方も多いのでは?扶養家族になると税金や保険料がおトクだとはなんとなく知っているけれど、「ばっちり理解しています!」という方は少ないようです。また、2016年には税額控除や保険料にかかわる大きな変更もありました。今回はそんな「扶養」について、基礎知識から今後の見通しまでわかりやすく解説します!そもそも「扶養」ってどういう意味?扶養とは本来「生活を助け、養う」という意味です。一般には、自力で生活するのがむずかしい子どもや高齢者、収入のない家族を「経済的に養う」という意味で使われます。日本では一定の範囲の親族を扶養する義務があると法律で決まっています。扶養される人のことは「被扶養者」といいます。■ママなら知っておいた方が得な場合もこの「扶養」について、なぜ知っておく必要があるのでしょうか?すごく簡単にいえば、扶養家族になると「税金・社会保険料・年金」で免除してもらえるお金があるからです。ようするにおトクということ。ただし、免除が適用されるためには範囲や条件が決まっています。具体的に見ていきましょう。「扶養家族」って誰のこと?会社員やパートタイマーの方は、年末調整や契約時などに「扶養家族の有無」を確認されたことがあるでしょう。扶養家族となるためには、収入面などで制限があります。つまり、よく耳にする「扶養の範囲内で働く」というのは、正確には「扶養控除、社会保険料と年金の免除対象となる扶養家族の範囲から外れないような収入で働く」ということです。ここでポイントになるのが、扶養家族には「税法上の定義」と「社会保険の定義」の2種類があること。それぞれに収入の限度額や親族の範囲がちがうので注意してください。よく耳にする「103万円/130万円の壁」も、実はこの2つの定義に関係しています。次から詳しく見ていきましょう。【定義その1】税法上の「扶養家族」とは?扶養する家族がいると、所得税が軽減されます。これを「扶養控除」といいます。対象となる「扶養家族」の定義は、次の4つの条件すべてに当てはまる人です。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること(2)納税者と生計を一にしていること(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと参考: 国税庁HP ■扶養控除と103万円の壁たとえば高校生のお子さんがアルバイトをしていても、年間の給与収入が103万円以下なら扶養家族となり、家計を担っているご家族(父親や母親など)は所得税の負担が軽減されます。お子さんは養子や里子でもOKです。配偶者は扶養控除の対象ではありませんが、(2)~(3)の条件を満たしていれば「配偶者控除」の対象になります。ただし、事実婚(いわゆる内縁関係)は対象外です。また、103万円を超えた場合も「配偶者特別控除」という制度で141万円までは極端に税額が上がらないようになっています。ちなみに、フリーランスなど自営業の場合は、年間の収入から必要経費を差し引いた収入(事業収入)が「38万円以下」であれば控除の対象となります。ただし、配偶者控除については2016年12月に与党税制協議会で「見直し」の方針が決まりました。現状では103万円までの基準を150万円に引き上げて、150万を超えても201万円以下までは控除の一部を受けられるように変わります。政府は2030年1月からの実施を目指していて、パートタイマーなどが103万円を超えても働きやすくなることを期待しています。【定義その2】社会保険の「扶養家族」とは?社会保険料が免除となる「扶養家族」の範囲は以下のとおりです。(1)主として被保険者の収入で生計を維持している3親等内の親族(内縁《事実婚》の配偶者含む)(2)内縁(事実婚)の配偶者の父母と子(3)内縁(事実婚)の配偶者死亡後の父母と子ただし収入の制限があります。年収が130万円未満で、なおかつ被保険者の年収の1/2未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額より年収が少ないことが条件です。これらを満たせば「被扶養者」として保険料なしで保険に加入できるわけです。年金も同様の基準で、保険料が免除されます。■社会保険料と130万円の壁年収が130万円以上になると、被扶養者から外れてしまうため自分で社会保険に加入しなければなりません。これがいわゆる「130万円の壁」です。ただし、以上は被保険者が会社員の場合です。たとえば夫が自営業で妻がパートタイマーの場合、夫も妻も「国民健康保険」と国民年金の「第一号被保険者」に加入することになるので、保険の配偶者控除は関係ありません。むしろ妻のパート先で保険に加入したほうが、保険料が安くなることも。2016年10月から! 新たな「106万円の壁」とは?実は、2016年10月から施行されている「厚生年金保険・健康保険の加入対象拡大」によって、もう1つ「106万円の壁」ができているのをご存知でしょうか?影響を受けるのは、おもにパートタイマーなどの短時間労働者です。具体的には以下の条件をすべて満たす方は、厚生年金と健康保険に加入しなくてはいけなくなりました(学生と75歳以上はのぞく)。・週の決まった労働時間が20時間以上(※残業はのぞく)・月額賃金が88,000円(=年収106万円)以上(※賞与、残業手当などはのぞく)・勤務期間1年間以上の見込み・従業員501人以上の企業に勤務(※2017年4月から500人以下でも労使協定で合意すれば対象に)つまり、これまで年収130万円の範囲内で被扶養者として保険料を免除されていたパートや短時間の派遣で働く方も、勤務先で保険料を負担しなくてはいけなくなります。これが新たな「106万円の壁」です。月々の保険料は家計にとって大きな負担なので、扶養の範囲を超えるかどうかは、悩みどころですよね。■「扶養手当」と「扶養控除」のちがいとは最後に「扶養控除」と混同しやすい「扶養手当」についてご説明します。扶養手当とは、企業ごとに設定している「扶養する家族に対して支給される手当」のことです。法的な決まりはないので金額は会社によってまちまちですし、中小企業などでは手当がない会社も。対象となる家族の年齢について「18歳まで」といった基準があったり、収入について年間103万円、130万円といった制限があったりします。詳しくは勤務先に確認しましょう。 「扶養」の定義を理解して、これからの働きかたを考えよう政府が進める働き方改革や「女性活躍」といった流れを受けて、扶養控除の条件や扶養家族の範囲も変わってきています。今回ご紹介した現状と今後の流れをしっかりおさえて、これからのご家庭のマネープランや働きかたを考えてみてくださいね。 【主要参照URL】 No.1180 扶養控除|国税庁 No.1191 配偶者控除|国税庁 No.1195 配偶者特別控除|国税庁 被扶養者とは?|全国健康保険協会 国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)|厚生労働省
2017年03月10日新築・中古住宅の購入やリフォームで利用できる減税制度では、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などが減税できます。所得税の減税制度には、ローンを組んだ場合に利用できるローン型と、自己資金で購入・リフォームを行った場合に利用できる投資型がある点がポイントです。補助金と違い併用できる制度が多いため、もれなく申請しておきましょう。■新築住宅購入で利用できる減税制度新築受託を購入した際に利用できる減税制度には、以下の種類があります。【所得税の減税】住宅ローンを利用して新築住宅を購入した場合は、「住宅借入金等特別控除」、通称住宅ローン減税が利用できます。おもな要件としては、以下が挙げられます。■10年以上のローンを組んだ場合■その年の合計所得金額が30,000,000円以下■新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと控除額は、入居した年が平成26年4月1日~平成31年6月30日までの場合、「各年末のローン残高×1%」の計算式で算出します。控除期間は10年で、上限は400,000円です。さらに低炭素住宅、長期優良住宅の場合は、上限が500,000円になります。手続き方法は、1年目と2年目以降で異なります。■1年目確定定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。■2年目以降提出書類が減るほか、給与取得者(自営業以外)は年末調整による適用が可能です。住宅ローンではなく自己資金で新築住宅を購入した場合は、「認定住宅新築等特別税額控除」を受けられます。対象は低炭素住宅および長期優良住宅(以下、認定住宅)です。おもな要件としては、以下が挙げられます。■住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用に使われていること■その年の合計所得金額が30,000,000円以下■新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です。「認定住宅の標準的なかかり増し費用」とは、1平方メートル当たり43,800円に、その認定住宅の床面積をかけて計算します。標準的なかかり増し費用の限度額は6,500,000円で、控除期間は最初の1年間のみです。手続き方法は、確定申告書に「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」などを添付して所轄の税務署に提出します。【登録免許税の減税】正式には「住宅に係る登録免許税の軽減措置」といい、新築住宅を購入した場合は以下それぞれの登録免許税が軽減されます。■所有権の保存登記にかかる税率本則の0.4%から0.15%に軽減されます。要件は住宅の床面積50平方メートル以上であることです。■所有権の移転登記にかかる税率本則の2.0%から0.3%に軽減されます。要件は、個人が居住に使っている部分の床面積が50平方メートル以上であることです。■抵当権の設定登記にかかる税率本則の0.4%から0.1%に軽減されます。新築住宅であれば床面積などの条件はありません。なお長期優良住宅および認定低炭素住宅の新築にかかる登録免許税の税率は、平成30年3月31日までは一律0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減されます。手続きは特に必要ありません。【不動産取得税の減税】不動産取得税とは、住宅を建築するなどして不動産を取得した際に課税される制度です。都道府県に納税します。新築住宅を購入した場合は、この不動産取得税も軽減されます。新築住宅を取得した場合における不動産取得税軽減のおもな要件は、床面積が50平方メートル~240平方メートルであることです。控除額は、上限12,000,000円(価格が12,000,000円未満である場合はその額)で、認定長期優良住宅の新築の場合については、さらに上限が13,000,000円まで引き上げられます。また、住宅を新築したときの土地についても不動産取得税が軽減されます。要件としては、住宅について上記の床面積条件を満たしているとともに、土地を取得したタイミングによってそれぞれ条件を満たしている必要があります。住宅の新築より先に土地を取得した場合は、以下の条件を満たしていることが必要です。■土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること住宅の新築よりあとに土地を取得した場合は、以下の条件を満たす必要があります。■住宅を新築した人が、新築後1年以内にその敷地を取得していること■新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内に同じ人が取得していること控除額は、以下のいずれか高い方の金額となります。■45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)■土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×税率(3%)手続き方法は、住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に売買契約書や登記事項証明書などの書類を添えて、所管する都税事務所に申告します。新築住宅を購入した場合は、市町村に支払う住宅用家屋の固定資産税が軽減されます。おもな要件としては、以下が挙げられます。■居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル~280平方メートル■平成29年3月31日までのあいだに新築された住宅控除額以下のとおりです。■床面積が120平方メートル以下の場合…2分の1■120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合…120平方メートル分について2分の1控除期間は一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間です。さらに二世帯住宅を新築した場合は、「各世帯が壁やドアによって遮断され、他方の世帯と構造上独立していること」などの条件を満たしていれば、2戸それぞれに固定資産税の減額措置を受けられます。また、住宅を新築した場合の土地(住宅用地)の固定資産税も、課税標準額の減額という形で減税されます。要件は特にありません。減額後の課税標準額は以下の通りです。■200平方メートル以下の小規模住宅用地その土地の価格の6分の1(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)■上記以外の一般住宅用地その土地の価格の3分の1手続きは市町村によって異なるため、お住まいの市町村で確認をするようにしましょう。■中古住宅購入で利用できる減税制度中古住宅の購入で利用できる減税制度には、以下のものがあります。【所得税の減税】中古住宅を購入した場合も住宅ローン減税が利用可能です。おもな要件としては、以下のものが挙げられます。■家屋が建築された日から購入した日までの期間が20年以下■一定の耐震基準を満たしていること■耐震改修が必要な住宅の場合は、改修の結果耐震基準を満たすと証明されていること■その年の合計所得額が30,000,000円以下■住宅の床面積が50平方メートル以上■10年以上のローンを組んでいること計算方法や控除期間は新築住宅の場合と同様です。なお低炭素住宅、長期優良住宅の適用はありません。【登録免許税の減税】中古住宅を購入した際も、登録免許税が軽減されます。おもな要件は以下となります。■床面積50平方メートル以上■耐震性の基準を満たしていること■購入時において、新築された日から10年以上経っていること■リフォーム工事が行われ、建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上税率に関しては、本則2%から0.1%に軽減されます。手続き方法は、登記申請のタイミングで、登記事項証明書に住宅用家屋証明申請書を添えて市町村に提出します。【不動産取得税の減税】中古住宅の購入についても不動産取得税の減税措置があります。おもな要件は、耐震基準を満たしている点などです。控除額はその中古住宅の新築した日によって決定され、1,000,000円~12,000,000円となります。また、耐震基準に満たない中古住宅に対しても、取得後6カ月以内に耐震工事が行われるなどすれば、不動産取得税が減税されます。その場合の控除額は、その中古住宅が新築された日によって決まり、30,000円~126,000円です。さらに、耐震基準を満たしている中古住宅であれば、土地の取得についても不動産取得税が軽減されます。ただし、以下の要件を満たす必要があるので注意しておきましょう。■住宅より先に土地を取得した場合土地を取得して1年以内にその土地の上に建っている住宅を取得していること■住宅よりあとに土地を取得した場合住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること控除額や手続き方法は、新築住宅購入で土地を取得した場合と同様です。■住宅リフォームで利用できる減税制度住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度としては、以下のものが挙げられます。【所得税】所得税の減税制度には、耐震改修をした場合、バリアフリー改修を行った場合、省エネ改修を行った場合、同居対応を行った場合それぞれについて減税制度があります。このうち、耐震改修をした場合の所得税減税は、自己資金でリフォームを行った場合の投資型減税制度のみが利用できる点に注意しましょう。その他の改修については、投資型と住宅ローンを組んだ場合のローン型から減税制度を選択できます。〇耐震改修をした場合耐震改修をした場合の所得税減税における要件としては、以下が挙げられます。■昭和56年5月31日以前に着工されたものであること■現行の耐震基準に適合しないものであること控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。〇バリアフリー改修をした場合バリアフリー改修をした場合には、以下の4つのうちいずれかに該当する必要があります。■50歳以上■要介護または要支援の認定を受けている■障害者■要介護または要支援の認定を受けている家族、障害者、65歳以上の家族のいずれかと同居している対象となる工事のおもな条件は、バリアフリー改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であることなどです。控除額に関しては投資型の場合、平成26年4月1日以降に入居したケースでは、工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,000,000円です。また、ローン型の控除額は以下の計算式で算出します。(対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%」このうち、「対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年となっています。〇省エネ改修をした場合省エネ改修をした場合には、以下の要件を満たす必要があります。■住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居■床面積が50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件は、すべての居室における窓全部の断熱工事を含む省エネ改修工事であることです。投資型の控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。また、ローン型の控除額以下の計算式で算出します。(対象となる省エネ改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%このうち、「対象となる省エネ改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年とされています。〇同居対応改修をした場合同居対応改修をした場合における所得税減税のおもな要件には、以下の項目があります。■住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居■床面積が50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件は、「調理室や浴室、便所、玄関いずれかの増設」などです。投資型の控除額は、工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限:2,500,000円)の10%です。なお、耐震改修工事や省エネ改修工事、およびバリアフリー改修工事を併せて行った場合、標準的な工事費相当額の上限は9,500,000円となります。ローン型の控除額は、以下の計算式で算出します。(対象となる同居対応改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%このうち、「対象となる同居対応改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年となっています。これらの所得税減税の手続きをする際は、確定申告の際、増改築等工事証明書などの書類を所轄の税務署に提出しましょう。また、住宅ローンを利用してリフォームを行った場合は、住宅ローン減税制度を利用することも可能です。模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修など、さまざまな工事が対象となります。ただし建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により「増改築等工事証明書」が発行されていることが条件です。控除額は「リフォームローンの年末残高-補助金など×1%」の計算式で算出します。上限は、入居した日が平成26年4月~平成31年6月の場合、4,000,000円です。控除期間は居住を開始した日から10年です。手続きについては、新築住宅購入を行った場合の住宅ローン減税申請方法と同様です。【固定資産税】固定資産税についても、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をした場合に減額されます。〇耐震改修をした場合耐震改修の場合の要件としては、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であることが必要です。工事の対象は以下の通りです。■現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること■改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること控除額は、居住する家屋にかかる固定資産税額の2分の1です。ただし、1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。〇バリアフリー改修をした場合バリアフリー改修のおもな要件としては、以下が挙げられます。■要介護もしくは要支援の認定を受けている者、障害者、65歳以上の者のいずれかが居住する住居であることまた、工事の対象は以下となります。■指定のバリアフリー改修工事であること■改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積100平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。〇省エネ改修をした場合省エネ改修の場合の要件は以下のとおりです。■平成20年1月1日前から存在する住宅であること■床面積50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件としては、「窓の断熱工事を含む省エネ改修工事であること」などがあります。控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。手続き方法は、改修工事完了後3カ月以内に「固定資産税減額申告書」および必要書類を市区町村に提出します。■まとめいかがでしたか?購入する住宅の条件やリフォームの内容によって、さまざまな減税制度が適用されることがわかったのではないでしょうか。減税制度は補助金制度と違い、併用できる点がポイントです。今回ご紹介した内容を参考に、もれなく申請しておくようにしましょう。
2017年03月01日障害がある人の税控除とは?出典 : 障害がある人にはさまざまな税金の優遇措置がとられています。その目的として、国民一人ひとりの税負担をできるだけ平等にしていくことが挙げられます。納税者の年齢や収入、家族構成などによって負担する税金の金額は異なりますが、日本では国民一人ひとりが税金を支払うことを義務づけられています。しかし納税者の置かれている状況によりそれぞれ税負担の感じ方は異なります。そこで税金を負担できる能力の差をふまえた上で、税負担が平等になるように様々な制度が作られているのです。障害がある人の税の優遇措置として代表的な例は障害者控除です。障害者控除とは納税者本人とその家族のうち誰かに障害がある場合、税控除を受けることができる制度です。障害とは身体障害、知的障害、精神障害などすべての障害を対象としており、障害にあたるかどうかの基準は法律によって定められています。障害者控除には主に所得税や住民税、そして相続税の税控除があり、控除される金額は障害の重さや家庭環境の状況によって変わります。また障害がある人に対する税の優遇は障害者控除だけではなく、贈与税の優遇など様々な特例が定められています。所得税・住民税の障害者控除出典 : 所得税・住民税における障害者控除は、所得のうち課税対象となる額を一定額差し引くものです。そのため納税者本人やその家族が障害者である場合、障害者控除を受けることで住民税や所得税の負担金額が少なくなります。障害者控除は所得税法上で定められている障害認定の基準を満たしている必要があります。その一例として以下のものが挙げられます。・精神保健福祉センターなどの公的機関から知的障害があると判断された人・精神障害者保健福祉手帳や身体障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・障害者控除対象者認定書が発行されている人障害があると認定された人の中でも、1、2級の精神障害者福祉保健手帳を持っているなど、特に重度の障害があると判断された場合は、特別障害者とみなされて控除される金額ががさらに多くなり、税負担が軽くなります。 障害者控除l 国税庁障害者控除は納税者、控除対象配偶者、もしくは扶養親族が障害がある場合に適応されると国税庁によって定められています。では控除対象配偶者、そして扶養親族とはどのような人のことを指しているのでしょうか。まず、控除対象配偶者とは税を納めている人と、民法上の規定によって婚姻関係にある人をさします。次に扶養親族は、納税者に対して6親等内の血族、3親等内の配偶者側の親族、または里子や市町村長から生活の面倒をまかされた高齢者が対象となります。納税者に対して1親等とは、父母もしくは自身の子どもがあてはまり、2親等は兄弟、おじいちゃんおばあちゃん、孫があてはまります。控除対象配偶者と扶養親族の共通する条件としては、・納税者と生計を一にしていること・1年間の合計所得金額が38万円以下であること・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと以上の3点です。詳しい条件などは国税庁のホームページをご覧ください。 配偶者控除l 国税庁障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象ですl 税理士法人のインテグリティ障害者控除において控除される金額は障害の程度によって異なり、障害者と特別障害者の2パターンに分けられます。控除される金額は障害者一人につき所得税27万円、住民税26万円であり、特別障害者として申請する場合は所得税40万円、住民税30万円です。また控除対象配偶者、もしくは扶養親族が特別障害者である上に、その人が納税者、納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと一緒に住んでいる場合は所得税75万円、住民税53万円の控除があります。Upload By 発達障害のキホン所得税や住民税の障害者控除についてl 福島の進路相続税の障害者控除出典 : 障害者控除には相続税が控除される制度もあります。それは相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くというものです。相続税には主に相続や遺贈が関わってきます。法定相続人と呼ばれる法律上で決められた相続人に遺産が引き継がれることを相続と言います。一方、遺贈とは遺言により遺産が引き継がれることを言います。平成28年現在、相続税における障害者控除の額は次のようになっています。まず、相続人となる障害者が自身の年齢を85歳から引き、その年数1年につき10万円を足していきます。最終的にでた金額を障害者控除額として、相続税額から差し引きます。相続人が特別障害者のときは10万円ではなく20万円として計算します。■一般障害者....控除額=10万円×(85歳-相続した時の年齢)■特別障害者....控除額=20万円×(85歳-控除した時の年齢)しかし相続した時の年齢が、35歳5ヶ月のように端数が出てしまう場合は5ヶ月などの端数を切り捨てて計算します。障害者控除が受けられるのは以下の3つの条件全てに当てはまる人です。1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人3 .相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること 障害者の税額控除l 国税庁障害認定基準出典 : 障害者控除の対象となるのは、次の8つの条件のいずれかに当てはまる人です。1. 精神上の障害により、事理を弁識する能力を常に欠く状態にある人2.知的障害:児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。3.精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。4.身体障害:身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳(3級~6級)に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害等級が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。5.満65歳以上の人:精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人8.この年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人 障害者控除l 国税庁障害者控除を申請するうえでの注意点出典 : 障害者手帳の交付を受けている本人が何かしらで収入を得ている場合、通常は確定申告をする必要があります。しかし前年度の所得の総額が125万円までであれば課税対象とはならないので確定申告の必要はありません。もし不安であれば最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。障害者の非課税についてl東京都新宿区身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、身体障害者福祉法上の障害があっても障害者控除を受けることができません。しかし身体障害者手帳の交付を申請中である場合でも、障害者控除を受けることができます。そのときに必要となるものが、身体障害者手帳を交付されるための医師の診断書です。また精神障害者保健福祉手帳は申請中であっても障害者控除を受けることができないため、交付されてから申請する必要があります。周囲の協力がなければ日々の生活を送ることができない「要介護認定」を受けていても障害があるとは判断されないということに注意が必要です。なぜなら要介護認定の基準は介護保険法の規定であり、障害者控除には適応されないからです。しかし、こういったケースにおいても障害者として認定を受けることができる場合があります。それは、年齢が満65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長から認められたときです。障害があると認められた時に発行される書類は「障害者控除対象者認定書」と呼ばれます。認定書の発行申請には、たとえば東京都八王子市の場合であれば、•申請書•対象者本人の介護保険被保険者証•医師の意見書•対象者本人の印鑑といったものが必要です。自治体によって必要なものが異なる場合があるので、市役所にお問い合わせすることをおすすめします。要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除についてl 東京都八王子市税についての相談窓口l 国税庁申込方法出典 : 障害者控除を受けるためには会社員であれば会社で行われる年末調整の際に、そして自営業者であれば確定申告で可能となります。年末調整では会社の指示に従い提出書類に必要事項を記入し提出手続きをします。自営業者である場合は年末調整がないため、毎年決められた期間に最寄りの税務署で確定申告を行います。しかし、会社に勤めている人でも年末調整で障害者控除を申請せずに、個人で確定申告を行い、そこで控除を申請することも可能です。申し込みの際に必要書類とされるものはありません。しかし会社によりコピーの添付を求められることもあるため、障害者手帳、障害者控除認定書などの障害控除を受ける権利があることを証明できるものを、いつでも提示できるよう必ず準備しておきましょう。確定申告手続き方法l 国税庁相続税においての障害者控除では相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を税務署に提出し、書類を提出した日と同じ日に相続税を納める必要があります。 相続税の障害者控除l 国税庁その他の障害者本人が受けられる税制上の特例出典 : 障害がある人への税負担の配慮は所得税や住民税、障害者控除だけではありません。他にも障害がある人本人が受けることができる特別な制度が存在します。身体障害、戦傷病、精神障害、そして知的障害がある人のなかで一定の条件を満たしている場合、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。自動車税・自動車取得税の減免制度l 東京都主税局障害がある人が生活をしていくために財産権の移動があったときは、特別障害者の方については6,000万円まで、障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産権を移転する際に障害者非課税信託申告書を、信託会社を通じて最寄りの税務署に提出しなければなりません。心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金については、所得税はかかりません。心身障害者扶養共済制度とは障害がある人の生活の面倒をみている人が、任意で加入する制度です。これは毎月一定額を扶養している人が支払うことにより、万が一のことがあったときに障害がある人に一定の給付金をおくることができる制度です。しかし、制度の利用をやめたときに支払われる脱退一時金には所得税が発生します。身体障害者手帳などの療育手帳の交付を受けている人が銀行などの350万円までの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などで受け取る利子などについては、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。これをマル優、特別マル優と呼び、この制度を利用したい場合は、預け入れ等の際に金融機関の窓口などに確認書類として手帳を提示して確認を受ける必要があります。障害者と税l 国税庁障害者に関する税制上の特別措置一覧 平成17年度版l障害者白書まとめ出典 : 所得控除の一つである障害者控除は、様々な人を対象としているため申請条件・方法が複雑に見えてしまうことがあります。また障害と一概に言っても、目に見える障害ではない場合があったり、お金の問題ということもあったり、周囲にはなかなか相談できず障害者控除に対してさまざまな不安を抱えている人も多いです。しかし障害があることを証明するものを既に取得している場合は、申請は年末調整か確定申告の提出書類に必要事項を記入するだけの、比較的かんたんな手続きで控除が受けられます。そのため少しでも気になることがあるときは、国税庁や市区町村の相談窓口に相談することをおすすめします。
2016年09月27日子育てや教育には何かとお金がかかるもの。祖父母から孫へ「援助したい」といってもらえたら、とてもありがたいですよね。でも、このとき気をつけなければいけないのが贈与税です。贈与税がかかる金額や条件など、制度のことを前もってきちんと知っておきましょう。■祖父母からの援助でも贈与税は発生する!?贈与税というのは、個人から財産をもらったときに発生する税金です。ただし、祖父母や親から、生活費や教育費などを必要なときにその都度渡す場合は、贈与税はかかりません。また、それ以外に使うお金であっても、年間で110万円以下であれば、贈与税は発生しません。ただ、ここで気をつけたいのが、「必要なときにその都度」なら非課税、ということ。たとえば「孫の将来の大学入学費用に」「教育費を数年分まとめて」などの理由で、祖父母からまとまった額の援助を受けてしまうと、それは贈与税の対象になってしまいます。 ■1,500万円まで一括贈与が非課税になる「教育資金一括贈与制度」とは実はこのような教育資金の一括贈与について、もらう側1人につき1,500万円までが非課税になる「教育資金一括贈与制度」という制度があります。通常の贈与の場合、非課税になるのは年に110万円までですが、この制度を活用すれば、祖父母が「孫のためにまとまった援助を」と言ってくれても税金がかからずに済みます。ただし、この制度を利用するには、いくつかの条件があります。1つ目は、贈与を受けたお金の使い道は教育資金に限られる、ということ。たとえ子どものためであっても、洋服代やおもちゃ代などには使用できません。対象となるのは入学金や授業料などのほか、通学定期代や給食費なども。塾や習い事の費用は500万円までなら対象になります。2つ目は、制度を利用するためには金融機関に専用口座を開設し、きちんと申請を行わなければいけない、ということ。お金を引き出す場合には、領収書などの提出も必要になります。申請方法はそれぞれの金融機関によって異なるので、一括贈与を考える場合は事前に銀行などで相談するとよいでしょう。■意外なデメリットも!? 「教育資金一括贈与制度」の注意点祖父母が「元気なうちに孫にまとまった援助をしたい」「援助の対象を教育資金に限定したい」などと考える場合はメリットになる、この「教育資金一括贈与制度」。でも、思わぬ落とし穴もあるので注意が必要です。贈与を受けてから「こんなはずじゃなかった」ということにならないよう、デメリットもしっかり知っておきましょう。まず、一括贈与されたお金は、贈与を受けた本人が30歳になるまでに使わなければ非課税の対象になりません。教育資金として使いきれなかった分は贈与税の対象になるため、たとえ範囲内であってももらいすぎには注意しなければいけません。また、たとえ祖父母が援助を申し出てくれたとしても、祖父母自身の老後資金が足りなくなっては本末転倒です。一括贈与をしたあとで「やっぱり返して」というわけにはいかないため、将来を計画的に考えることが必要です。「教育資金一括贈与制度」は、一見すると非課税の範囲が大きくお得なようですが、人によっては毎年110万円までの贈与の方がメリットが大きいこともあります。祖父母が「孫に援助したい」と言ってくれたときには、よく話し合って、子どもにとって有益な方法を選びたいですね。
2016年09月17日2015年から相続税が増税されました。基礎控除額の切り下げにより、相続税を納めなくてはならない人が増え、最高税率が50%から55%に引き上げられたのです。土地や建物などの資産を保有する富裕層はもとより、これまで「相続税なんて他人事」ですませていた一般市民も、今後は税金対策で頭を悩ませることになります。■相続税の可能性は誰にでもありうること相続税は2014年までは「5,000万円+1,000万円×相続人の数」を下回っていれば、相続税はかからないようになっていました。たとえば、相続人が被相続人(亡くなった人)の奥さんと子ども一人だけなら、「5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円」以下なら相続税はかからなかったわけです。7,000万円というと、あとちょっとで「億万長者」のラインを超えるので、かなりの資産額になります。つまり、これまでは対象者が少なかったのです。しかし、2015年からこれが一転し、「3,000万円+600万円×相続人の数」を下回っていないと相続税は納めなればならないことになったのです。先ほどの例で考えてみると、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」。土地と住宅で合わせて3,000万円、そして投資信託や株、預貯金で1,200万円を故人が持っているケースは、団塊世代が相続の対象となる今後は少なくないでしょう。相続税をとられすぎないようにするには、なるべく相続する財産のトータルの金額が「3,000万円+600万円×相続人」となるようにしておくことがポイント。そのためには贈与税の制度を利用し、税金がかからないようにして生前に贈与をしておくべきでしょう。おもな手法は次のとおり。■相続税をとられすぎないようにする方法(1)毎年110万円以内の贈与を子や孫にしておく~暦年贈与課税制度の活用暦年贈与課税制度では、1年間あたりの贈与の金額が110万円以内なら税金がかからないことになっています。そのため、預貯金や有価証券、宝石類などについては、この枠内で毎年少しずつ贈与をしていくとよいでしょう。ただし、注意点が2つあります。一つ目は、きちんと毎年「贈与契約書」を作成し、贈与の事実をきちんとつくっておくこと。贈与は基本的に、贈与する側とされる側の両方が「あげます」「もらいます」とお互いに確認し合っていることが条件となります。そして日本では口約束はほとんど認められず、文書の証拠が圧倒的に効果的。そのため、お金や贈与財産そのものも、子や孫に渡すだけでなく、毎年きちんと正式な贈与契約書を作成しておくことが必要になるのです。なお、「贈与の申告書は契約書の代わりになる」という風説を耳にすることがありますが、あくまでも申告書は税務上のものでしかなく、民法上の契約書の代わりにはならないので注意しましょう。また、「名義預金はバレない」という都市伝説を聞くこともありますが、これはウソ。相続時、不自然なお金の流れがあればすぐに目をつけられます。さらに、2018年からはじまるマイナンバーと銀行口座等の紐づけが本格化すれば、名義預金は一網打尽。バレた場合には、贈与税だけでなく、さらに無申告加算税など重いペナルティが課されることになります。生前贈与の効果を法的に発するためにも、形式的にも実質的にも、きちんと贈与の証拠を残しておきましょう。二つ目は、相続開始時、つまり、贈与者が死亡した場合には、そのときからさかのぼって3年以内に贈与された財産は、税務上、相続財産としてカウントされるということ。民法上は贈与であっても、相続税の計算上の対象となってしまうということです。そのため、贈与は親世代が高齢になってからではなく、なるべく若いうちにはじめておくことが賢明です。(2)トータル2,500万円までは贈与税ゼロ!~相続時精算課税制度の活用相続時精算課税制度は、親や祖父母がその子や孫に対し、生前中に贈与しても総額2,500万円までは非課税となる生前贈与の制度。2,500万円という金額は、暦年贈与課税制度を20回繰り返してもまだ余るくらい大きな額。土地や建物などについては、この制度を利用して贈与するのも対策のひとつとなります。ただし、この制度の活用にも注意点があります。ひとつは、いったんこの制度を選択したら、同じ贈与者・受贈者の間ではもう暦年課税制度は使えなくなってしまうこと。もうひとつは、贈与額が2,500万円を超えたら、一律20%の税率がかかってしまうことです。この二つの制度を上手に活用して、相続税がかからないようにしてみましょう。(3)教育資金や結婚・子育て資金の信託贈与をしておこう~贈与信託の活用相続対策として注目したいのは、教育資金や結婚・子育て資金の非課税贈与制度の利用です。「祖父母や両親から子や孫へ贈与する」という点では通常の贈与と同じなのですが、この制度については直接相手に贈与するのではなく、信託銀行などの金融機関の口座を通すのが特徴。具体的には次のようになっています。<教育資金の一括贈与制度(非課税)>・1,500万円まで非課税で贈与することが可能・1,500万円のうち、500万円までの枠については、学校以外の塾やおけいこごと、資格受験のための通学費用などでも利用可能・受贈者が30歳未満であることが条件<結婚・子育て資金の一括贈与制度(非課税)>・1,000万円までは非課税で贈与することが可能・1,000万円のうち、300万円が結婚資金として利用可能な上限額・受贈者側が20歳以上50歳未満であることが条件現役世代で一番お金がかかり、かつ収入のない時期に親や祖父母から贈与を受けられれば、相続税の節約だけでなく、よい形で子どもの自立や将来を応援することになります。これはぜひとも活用すべき。ただし、いくつか注意点もあります。・受贈者側が条件となる年齢の上限に達してしまった場合や、死亡した場合に口座に未利用の残高があったときは、その残高については通常の贈与税の対象となること・贈与者が死亡した場合に、その時点で口座残高があるときは、その残高は相続税の対象となること・この制度の期限は現時点で平成31年3月31日までとなっていることそのため、それぞれの家庭の事情を鑑みて、ムダなく利用できるかどうかをあわせて考えてながら計画をたてるとよいでしょう。*相続は、財産額が少なければ少ないほど争いになりやすいもの。財産が少ないがゆえに「ウチは関係ない」と思いこんでいるため、生前に対策を立てていないからです。同時に、「相続=死について語るなんて不謹慎」という体裁のブロックが強いため、いい出したくても家族の空気を乱したくなくていい出せないという事情もあります。一方、財産のある富裕層は、相続争いの可能性を理解しているため、あえて空気を乱すリスクを冒してでも、きちんと家族内で話合い、こういった制度を上手に活用しながら生前に対策をたてているのです。残された家族が末永く協力し合い、かつ、しこりを残さないためには、あえて「人間はいずれ必ず死ぬ」という事実と向き合い、冷静にきちんと話し合い、生前に対策をたてておいたほうがよいでしょう。(文/税理士・鈴木まゆ子)
2016年05月31日さがみ農業協同組合(以下、JAさがみ)と富士通エフサスは28日、状況に応じたきめ細かな提案で生産者の所得向上目指す「営農台帳システム」を新たに構築、稼働に至ったことを発表した。JAさがみと富士通エフサスは、2013年4月より管内すべての農家の所得向上に向けたセッションを約3年間にわたり重ねている。識者や関係省庁、大学教授やレストラン経営者など、多様なメンバーが参加する"フューチャーセッション"から約350の施策を導き出しており、今回稼働した「営農台帳システム」はそれら施策の一つとなる。「営農台帳システム」は、富士通システムズ・イーストの「FUJITSU インテリジェントソサエティソリューション NetSeeds」をベースに、農家やJAさがみ職員の個別の「現場情報」が加えられ、栽培ノウハウを可視化することで個々の農家にあわせた現場重視の対応ができる。JA全農(全国農業協同組合連合会)では、地域農業の担い手である農業経営者を重点顧客と考え、現場の声を収集し業務改善につなげるTAC(Team for Agricultural Coordination)活動を推進している。新システムでは、このTAC活動の強化はもちろん、マーケットからのニーズに対する最適なマッチングを含む具体的な販売戦略の企画、圃場における土壌分析、生育分析情報からの適切な施肥設計プランや、最適かつ充分な量の資材提案と、各農家の状況に応じたきめ細かな提案が可能になる。JAさがみは、システムの活用により、管内全ての農家の所得向上を目指すとともに、組合員や地域住民のニーズに応え、これまで以上に地域農業と地域社会を支える存在になることを目指していく、としている。
2016年03月29日フルスピードは3月1日、1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)の社長を対象に実施した「消費税10%増税時の駆け込み需要に関する意識調査」の結果を発表した。○前回増税時の駆け込み需要、7割「恩恵全くなかった」2014年4月の消費税増税の際、個人や家庭で増税を見越して買ったものを尋ねると、「特になかった」が52.2%で最も多く、次いで「大型家電(冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)」22.1%、「し好品(お酒、たばこなど)」15.9%となった。また、不動産や自動車などの大きな買い物より、日常的に使用する消耗品や食品・飲料の方が高い割合となった。2017年4月に予定されている消費税10%増税時に、個人や家庭で増税を見越して買う予定のものを聞くと、こちらも「特に考えていない」が54.0%で最多。以下、「自動車・バイク」20.4%、「大型家電(冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)」15.9%、「し好品(お酒、たばこなど)」13.3%と続いた。2014年4月の増税時、実際に駆け込み需要があったかどうか問うと、69.0%が「全くなかった」と回答。他方、「想定以上にあった」は4.4%、「想定内」と「想定以下」は計24.8%で、駆け込み需要の恩恵があった割合は合わせて29.2%にとどまった。調査日は2016年2月5日、有効回答は113人。
2016年03月03日パロアルトネットワークスはこのほど、米国で所得税申告を狙った税金申告に関連したフィッシングメールを確認したとセキュリティブログで明かした。フィッシングメールは、マクロを含んだMicrosoft Word文書が添付されており、添付ファイルを開いてWord上でマクロを実行することで「NanoCoreRAT」というマルウェアに感染する。NanoCoreは、.NETフレームワークで開発されたトロイの木馬で、ブラックマーケットなどで売買もされており、比較的入手しやすい。2015年3月ごろから注目を集め出し、エネルギー分野への標的型攻撃でも使われた。また、同4月頃からNanoCoreを用いた活動が増加し、6月以降は税金申告に関連するフィッシング活動が始まっている。同社の脅威インテリジェンスクラウドが収集したデータでは、件名に「レポート (report)」「税 (tax)」「セキュリティ (secure)」「個人識別番号 (pin)」「還付金(return)」と、税金申告に関連したキーワードが使用されていることがわかった。また、サイバー脅威インテリジェンスサービス「AutoFocus」のAPIとPythonを使用し、税金申告に関連したフィッシングメールのサンプルデータを収集し、さらなる分析のためのデータフレームワークを構築した。その結果、2015年9月2日から2016年1月28日の間の2062件の電子メールセッションで70件のユニークなマルウェアサンプルを確認した。それらの多くは、電子メールの送信元アドレスは偽装されていた。メール送信元のIPアドレスは主にmail2worldと呼ばれるフリーメールサービスのものであった。フィッシングメールの添付ファイルの一部はPEファイル(実行ファイル)で、それ以外は悪質なマクロを含んだWord文書であった。サンプルの1つ(119f3dd48e316f77974a7ec84c0fdecd943ceed77c30db9a6df0c1b0615b0ac0) には、マクロの有効化を促す指示が含まれていた。オープンソースのツールを使用すると、難読化されたファイルのダウンロード機能がWordのマクロに取り込まれる。メール添付ファイルに含まれているマルウェアを見てみると、ペイロードの大部分は「NanoCoreRAT」というマルウェアと、同マルウェアのダウンロードと実行を行う汎用のマクロダウンローダーで構成されていることがわかる。これらのフィッシングメールを受信した国は、不正なURLやメールの添付ファイル名に含まれる国コードの痕跡 (Indicator) と見られるものと一致している。これらの悪質なマクロ文書を分析すると、これら税金申告に関連するフィッシング攻撃では、攻撃のふるまいと攻撃インフラに重複する部分が含まれており、ほとんどのサンプルで6つのドメインが頻繁に使用されていた。同社は、NanoCoreRATの感染は今後も増加傾向にあると見ており、ユーザーに対して攻撃の起点となるWordファイルのマクロの危険性を改めて認識するべきと注意喚起している。
2016年02月24日シマンテックは1月24日、過去3カ月の間に発見されたインド所得税局(Income Tax Department of India)のスパムメールについて、セキュリティブログで解説を行った。この悪質なメールは、添付されているマルウェアやトロイの木馬でPCに侵入し、利用者のキーストローク情報を盗み出そうとする。トロイの木馬の場合は、開いているウィンドウのタイトルやOSのバージョンを収集して、攻撃者のC&Cサーバへ送信する。メールは2種類あると見られており、最も多く広まっているのが、受信者の銀行口座から所得税として数千ルピーを引き落としたと通知してくるもの。メールには「支払いの領収証」と称するZIPファイルが添付されており、誤って受信者が開くとマルウェアに感染する。もう一方は、所得税局から送信された実際の通知のテンプレートを複製したもの。本文内に、インドで納税者の識別情報として使われる「PAN(個人アカウント番号)」についての記載がある。こちらも添付されているZIPファイルにトロイの木馬が入っている。2種類のメールは、信ぴょう性を持たせるためにインド所得税局が所有するメールアドレスのドメインを詐称していた。メールの送信元は、43%がインド国内、英国(14%)であった。国外から送信されているのは、インド国籍のユーザーの多くが他の国に在住しているためと見られている。マルウェアの一部は、Visual Basicで作られており、ソースコードは、ヒンディー語とスペイン語の関数が混在しており、ほかのソフトウェアからコピーされたものと見られている。インドの所得税局が納税者にメールを送る場合は、添付ファイルが受信者にしかわからないパスワードで保護されている。パスワードは納税者のPANと、個人の場合は年月日、法人の場合は設立日とを組み合わせている。
2016年01月26日所得が低い人ほどコメやパンなど穀類の摂取量が増える一方で、野菜の摂取量が少なく、栄養バランスのよい食事を摂れていないことが、厚生労働省の調査でわかりました。手軽に、そしてお金をあまりかけずに野菜の摂取量を増やすにはどうすればいいのでしょうか?節約アドバイザーのヨースケ城山さんに教えていただきました。■理想的な摂取量は野菜料理5皿厚生労働省は毎年、国民の健康状態などについて調査を行っており、去年は回答を得られた3,600世帯余りについて結果を分析しました。その結果、コメやパンなど穀類の1日の摂取量は、所得が200万円未満の世帯では男性は535g・女性は372gと、所得が600万円以上の世帯より20gから40g多くなっていました。一方、野菜の摂取量は、所得が200万円未満の世帯では男性が253g・女性は271gと、所得が600万円以上の世帯より40gから70g少ないという結果に。厚生労働省の「食事バランスガイド(基本編)」では、副菜(野菜、きのこ、いも、海鮮料理)と、1日に理想的な摂取量は野菜料理5皿程度としています。メニューは、1皿分として野菜サラダ、キュウリとわかめの酢の物、具たくさん味噌汁、ほうれん草のおひたし、ひじきの煮物、煮豆、きのこソテー、2皿分として野菜の煮物、野菜炒め、芋の煮っころがしが挙げられています。これだけ見てみると、ひとり暮らしではまず不可能なメニューですよね。それでは、どうすれば野菜の摂取量を増やせるのでしょうか?■1日の野菜摂取量を増やす方法(1)タニタのホームページを参考にして自炊するヨースケさんは、「そもそも、栄養バランスという意味では、厚生労働省のガイドはまったく参考になりません。民間のタニタのホームページの方が参考になります」といいます。タニタ食堂のレシピを毎日つくってもそれほどお金はかからず、栄養バランスのとれた食事がとれるとのこと。栄養バランスのとれた食事として理想的なのは、ごはんなど穀類の「主食」を基本に、肉や魚、卵、大豆などのたんぱく質主体のメインのおかず「主菜」、たっぷりの野菜、きのこ、海藻などの「副菜」、そして「汁物」を組み合わせた和定食です。1日の必要摂取量を意識し、カロリーをとりすぎない工夫をすれば、ほぼ完璧でしょう。(2)野菜ジュースをネット通販でまとめ買いするそもそも厚生労働省が平成21年に策定した「21世紀における国民健康づくり運動:健康日本21」では、1日に350g以上の野菜を摂取することを目標としています。しかし、実際にはなかなか難しいですよね。特にひとり暮らしだと「忙しくて料理をつくれない」「ごはんやパンだけで食事を済ませてしまう」という人も多く、どうしても野菜不足になりやすい傾向にあります。「朝は忙しくてサラダを食べている時間もない」という場合、「コップ1杯、もしくは200mlパック1個の野菜ジュースを飲むようにすればいい」とヨースケさん。野菜ジュースはどこのコンビニでも売っているので、通勤途中に簡単に野菜成分を摂れます。「野菜ジュースでは栄養が摂れない」という意見もありますが、それは生の野菜と比較した場合であり、なにも飲まないよりはマシ。複数種類の野菜が入った100%野菜ジュースを選べば栄養バランスもよく、野菜がもつさまざまな栄養を摂取できます。ただ、果物や糖分入りの野菜ジュースは甘くて飲みやすいのですが、糖分・カロリー過多になりやすいので、健康のためにもできるだけ避けた方がいいです。野菜ジュースはあくまで野菜不足を解消することを目的とした補助的な食品。あまり飲みすぎるとカロリーが気になるので、1日1杯を目安に飲みましょう。ちなみに「野菜ジュース」「処分品」で検索すると、格安の野菜ジュースが手に入るとのこと。それらを3ケースくらいまとめ買いしておけば、2ヶ月分は確保できます。単価約40円~70円ですから、それなりのコストパフォーマンスになるはず。しかし、これだけで1日350gの野菜の栄養素が摂れるわけではないので、あくまでも補助的な要素として活用していきましょう。(3)野菜たっぷりのお好み焼きをたくさんつくる最終手段は、お好み焼きです。個人ブログ『関内関外日記(内)』の、「貧乏だから野菜が食えないとかいうのは毎晩お好み焼きを食べないやつの戯言にすぎない」という記事が話題になっていました。たしかに、お好み焼き粉は500gで300円前後、卵10個で200円前後、キャベツ1玉で150円前後、お好みソースは300gで250円前後。さらにトッピングの鰹節を買っても、合計で1,000円未満です。しかも、お好み焼き粉250gで2~3人前。大体4枚は焼けるので、2日間はお好み焼きでいけます。これなら、1日の食費が250円もかかりません。飽きたら、キャベツ以外の野菜でお好み焼きをつくるといいでしょう。*野菜不足になるのは、日持ちしない野菜をどうやって摂ればいいのかわからないから、という部分も大きいです。まずはタニタ食堂のホームページを見て、いろいろな野菜の食べ方を知ることから始めてみましょう。(文/水野渚紗)【取材協力】※ ヨースケ城山・・・節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、AFP、住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー。著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』にもまとめられている。ブログ『節約アドバイザーヨースケ城山ブログ』では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。【参考】※食事バランスガイド(基本編)-e-ヘルスネット※タニタ食堂ヘルシーレシピ【毎週更新】からだカルテ-株式会社タニタ※貧乏だから野菜が食えないとかいうのは毎晩お好み焼きを食べないやつの戯言にすぎない-関内関外日記(内)
2015年12月23日年末調整の書類提出は、すでに終わっていることでしょう。多くの会社員は、年末調整によって所得税の過不足が調整されるので、確定申告の必要はありません。しかし年末ぎりぎりまでが本来の対象期間。会社への書類提出後に該当する項目が発生した場合は、自分で確定申告しましょう。○年末調整の対象となるもの、ならないもの1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、実際の年収から算出する本来の所得税との差を調整するのが、年末調整。会社員であれば、すべての人が年末調整の対象となります。このときに、会社が把握できないものに関しては、書類を提出することで、会社がまとめて所得税の再計算をしてくれるのです。会社が把握できないものには、◎生命保険料控除◎地震保険料控除◎2回目以降の住宅ローン控除が代表的なものです。これらは、必要書類を提出することで、年末調整が受けられます。しかし、書類提出後に、新たに生命保険に加入した、地震保険に加入した、となると会社の年末調整では対応できません。こうした場合は、自身で確定申告をする必要があります。これに加えて、扶養控除の対象となる(専業主婦など)家族が増えた場合も、確定申告をすれば、所得控除が追加され、税の還付が受けられます。もともと年末調整の対象とならないものには、初回の住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除などがあります。最近注目が集まっているふるさと納税も寄付金控除の対象ですが、制度改正によって、年末調整をしている会社員の場合、一定の条件をクリアすれば確定申告は不要になりました。まずは、年末調整で対象となるもの、ならないもの、追加で確定申告しなくてはならないものを、きちんと理解しておくことが重要です。○退職して年末調整を受けられなかった場合も確定申告を年の途中で退職し、再就職した場合は、再就職先の企業で、まとめて年末調整が受けられます。その際、前の勤務先からもらった「源泉徴収票」が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。求職中の場合は、年末調整を受けられないので、やはり自分で確定申告をすることになります。源泉徴収票のほか、退職後に納めた国民年金、国民健康保険などの社会保険料も控除の対象となります。これまで会社に提出すればよかった生命保険料控除や住宅ローン控除など、所得控除になるものも、すべて自身で行う必要がありますので、注意してください。○追加で確定申告する場合はどうしたらいい?サラリーマンの確定申告は、非常に簡単なので不安に思うことはありません。基本的には、「申告書A」のみを使用。年末調整を受けている人は、会社からもらった源泉徴収票をもとに、必要箇所にそのまま数字を転記し、漏れや追加があった控除の欄に追加記入。順番に計算して、正しい所得税を算出すればOKです。すでに納めてある源泉徴収税額との差額が、指定の銀行口座に振り込まれます。このほかに、医療費控除や住宅ローン控除などがある場合は、専用の明細書がありますので、税務署の窓口などで控除の内容を伝えれば、必要な書類をもらえます。また、株や投資信託、FXなど投資に関する申告がある場合は、分離課税用の申告書が必要になります。確定申告は所得税だけではなく、翌年の住民税額にも影響しますので、もれなくきちんと申告することが重要です。<著者プロフィール>伊藤加奈子マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。2003年独立後、ライフスタイル誌の創刊、マネー誌の編集アドバイザーとして活動。2013年沖縄移住を機にWEBメディアを中心にマネー記事の執筆活動をメインに行う。2級FP技能士。
2015年12月02日個人年金保険に加入すると、個人年金保険の保険料控除の適用を受けることで、税金の負担が軽くなるというメリットがあります。個人年金保険の保険料控除について詳しくみていきましょう。個人年金保険の保険料控除って何?個人年金保険料の控除は、生命保険料控除の一つです。生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ保険料のうちの一定額を、所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度のことです。控除を行うことにより、課税される所得金額が少なくなり、所得税、住民税の負担が軽減されます。控除できる具体的な金額は下表のとおりです。例えば、個人年金保険の保険料として毎月1万円払っていた場合、年間の支払保険料は12万円になります。8万円以上の控除額は一律4万円ですので、この場合の控除額は4万円ということになります。毎月1万円ずつ、預貯金で積み立てを行っても、所得から控除されることはありません。つまり個人年金保険を利用して、老後の生活に備えて準備を進めることは、税制上優遇されているということになります。個人年金保険ならどれでも大丈夫?税制面でも有利なら、個人年金保険への加入を考えたいと思った方に注意していただきたいことがあります。それは、個人年金保険なら何でも控除の対象になるとは限らないということです。個人年金保険の保険料控除の適用になるためには、下の(イ)~(ニ)の条件を満たし、かつ「個人年金保険料税制適格特約」をつけた個人年金保険契約である必要があります。(イ)年金の受取人は、契約者、または契約者の配偶者となっている契約であること。(ロ)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたり、定期に支払う契約であること(一時払は対象外)。(ハ)年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。(ニ)年金受取人は被保険者と同一人であること。加入している個人年金保険が生命保険料控除の対象となるかどうかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができますが、契約の際にあらかじめ確認しておきましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月12日死亡保険の保険料を支払う場合は、所得税の「生命保険料控除」が適用となり、所得税が軽減されます。一方、死亡保険金を受け取る場合には、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によっては多額の税金が課税されてしまうケースもあります。契約形態によって、死亡保険金にかかる税額が違いますので注意しましょう。死亡保険金の税金死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によって課税される税金の種類が異なります。すべての死亡保険金に相続税が課税されるわけではありません。表1で具体的に確認してみましょう。表1で、相続税が課税される契約形態(アの場合)で、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、表1とはやや取り扱いが異なります。その場合ですが、まずは相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)は、1年目については全額非課税です。そして、2年目以降は、年金のうち所定の部分は所得税の雑所得として課税されます。課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。また、表1で、所得税が課税される契約形態(イの場合)で死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目から所得税の雑所得(公的年金等以外)として課税されます。計算方法ですが、相続税が課税される場合とは違い、毎年同じですので、課税される金額は一定です。死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージは、図1を参考になさってください。図1 死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージ【相続税が課税される場合】【所得税が課税される場合】相続税が課税される場合は、非課税枠の適用がある!表1の相続税が課税される契約形態の場合(アの場合)ですが、死亡保険金の受取人が相続人の場合、相続税の非課税枠があります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金については、非課税枠の適用はありません。死亡保険金の非課税金額500万円×法定相続人の数=非課税限度額(注)(1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます(2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。詳しくは、表2でご確認ください。表2 死亡保険金の相続税の非課税枠の考え方このように、死亡保険金を受け取る場合、契約形態一つで課税される税金の種類が異なり、納付する税額も違ってきます。また、相続税が課税される契約形態の場合、相続人が死亡保険金を受け取ることで、一定の保険金が非課税となりますので、上手に活用したいところです。死亡保険に加入する時には、契約形態にも注意をしておきましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年10月30日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは、「消費税」です。***安倍内閣は、消費税10%の増税案を延期していましたが、景気がどんな状況にあろうと、2017年4月には引き上げることが、いまのところ確定しています。消費税の議論が始まったのは、実は1970年代。女性の社会進出、核家族が増えることで、子供の出生率が下がり、人口がやがて減少するだろうと予想されていました。すると、国の財源を確保するために対策を練らないといけない。そこで、「一般間接税」として、消費者から小売店がいったん税金分をもらい、小売店が国に収めるという、消費税の元の形が考えられたんです。ただ、「消費税が始まると物が売れなくなる」と、小売店業界から強い反発があり、なかなか実現しなかったんですね。当時の大蔵省は最初5%にしたかったんですが、「できても1%」と粘った小売店業界の代表者の意見を受け、間をとって3%に。1989年、竹下内閣のときにスタートしました。日本の人口はこの先も減り続けますし、高齢化社会で医療費も1兆円規模で膨らんでいっています。このぶんでいくと、25%まで引き上げないと財源が確保できないと財務省は公言しています。そこまで上がると、ますます物が買えなくなりますよね。ただでさえ、デフレが続いて、賃金が上がらない、物が買えない、物が売れないから賃金がまた下がるという悪循環になっています。ただ、専門家は、「税金を上げた直後は消費が冷え込んでも、数年たてばまた消費されるようになる」と予測しています。消費税増税が嫌ならば、別のどこからお金を捻出したらいいのかを考えなければなりません。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2015年10月28日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2015年10月27日国税庁はこのほど、2014年分の個人の確定申告状況を発表した。それによると、贈与税の申告納税額は前年比63.1%(1,084億円)増の2,803億円となり、現行の基礎控除額となった2001年以降で最高額を更新した。2015年1月の相続税改正前に駆け込みで贈与する人が増えたためとみられる。贈与税の申告書を提出した人は同5.6%(2万8,000人)増の51万9,000人。このうち、納税額がある人は同11.1%(3万7,000人)増の36万6,000人だった。所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出した人は同0.2%(4万3,000人)減の2,139万1,000人とほぼ横ばい。このうち、申告納税額のある人(納税人員)は同1.6%(9万8,000人)減の612万人だった。納税人員の申告状況について2013年分と比較すると、所得金額は同3.6%(1兆3,784億円)減の37兆1,054億円、申告納税額は同0.0%(6億円)減の2兆7,087億円となった。株式等の譲渡所得を申告した人は同14.7%(16万1,000人)減の93万7,000人。このうち、所得金額のある人は同30.3%(20万人)減の46万1,000人、所得金額は同55.0%(2兆6,598億円)減の2兆1,759億円となった。
2015年06月01日大垣共立銀行はこのたび、OKB大垣共立銀行のホームページから岐阜県自動車税をクレジットカードなどにより納付できるサービスを開始した。同サービスは自動車税の期限内納付率の向上を目的とする行政支援の一環として2013年から毎年実施しているという。ヤフー運営の「Yahoo!公金支払い」を利用したサービスで、OKB大垣共立銀行と取引のない人でも自宅で24時間いつでも岐阜県自動車税を納付できるという。また、共立カードおよびOKBデビット(JCB)で納付した人の中から抽選で100名にギフトカードをプレゼントする「岐阜県自動車税インターネット納付キャンペーン」も併せて開始した。OKB大垣共立銀行はこれからも、顧客の目線に合わせた利便性の高い商品・サービスを届けていくとしている。
2015年05月13日大阪府および府内27市町は12日、「大阪府域地方税徴収機構」において、地方税の滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始すると発表した。大阪府および大阪市・堺市の政令市を含む27市町は2015年4月、個人住民税をはじめとした地方税の収入未済額の縮減を図るため、大阪府域地方税徴収機構を開設。今回、同機構へ徴収を引き継ぐ旨を記載した「徴収引継予告書」約5,000件(滞納額37億円)を発送し、完納に至らなかった滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始することとなった。同機構では、納税に応じない滞納者に対して徹底した財産調査を行い、財産の差し押さえを実施するなど厳正な滞納整理を行っていくとしている。
2015年05月13日2015年10月には10%になるはずだった消費税改正案が先延ばしになり、住宅購入の計画を見直している方もいるのではないでしょうか。消費税アップが先延ばしになったとはいえ、将来的に増税が見込まれることには変わりありません。いつかはマイホームを買いたい、とお考えの方は、このタイミングに住宅購入のポイントをおさらいした上で、消費税増税への心構えをしておきましょう。■消費税が上がると、マイホーム購入の負担はどれくらい増える?消費税を恐れるあまり、住宅を買い急ぐのは得策ではありません。まずは、消費税が増税するとどれくらいの影響があるのかを知っておきましょう。住宅は大きい買い物なので消費税の影響が大きい、というイメージがありますが、実は物件価格に丸ごと消費税がかかるわけでありません。土地は消費税の課税対象外のため、消費税の影響があるのは、建物のみ。したがって、マンションでも戸建てでも、物件全体の購入額が5,000万円、うち建物分の価格が2,000万円であれば、8%から10%に上がる際の消費税による負担増は、2,000万円×アップした分の2%=40万円ということになります。ちなみに、中古住宅の売主が個人である場合(不動産業者などが直接保有する物件でない場合)は、消費税の課税対象にはなりませんが、仲介手数料など諸費用部分には消費税がかかります。■消費税8%のうちに購入するには、いつまでに契約すべきか現時点では、消費税は2017年4月に10%に引き上げられる予定です。つまり、住宅の引き渡しが2017年3月31日までに完了すれば、消費税は8%、2017年4月1日以降の場合は消費税が10%となります。ただし、注文住宅や新築マンションなど、完成までに一定期間がかかるものに関しては、請負契約(※)が2016年9月30日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。いずれも、期限間近の駆け込み時期には、契約を急ぐあまり、見積もりをきちんとチェックしないことや、需要が立て込むことで工期が遅れる、といった事態が起こりがちです。そうならないよう注意するとともに、できるだけ余裕を持って契約しましょう。※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約のこと。■慌てないほうがいい!? 増税で控除額もアップ消費税が5%から8%に上がるとき、負担増による買い控えで景気が鈍らないように、との配慮から、政府は各種控除を拡大しました。8%→10%にアップする時にも、こうした控除枠の拡大が予定されています。慌てて購入すべきか、それとも控除枠が拡大されてからのほうがいいのか、この点をぜひ抑えて、じっくり検討しましょう。(1)年収によってメリットあり=すまい給付金「すまい給付金」は、2014年4月より始まった制度です。消費税率が8%時は、給付額が最大30万円で、目安としては収入が510万円以下の方が対象となります。消費税率が10%に引上げられる際には、給付額が最大50万円、対象者も収入が775万円以下まで拡大される予定となっています。(2)親からの住宅購入援助を受ける場合にメリットあり=贈与税の特例親御さんから、マイホーム購入の援助を見込んでいる方にとって忘れてはならないのが、住宅取得のための資金の贈与の一定額が非課税となる制度です。通常、人から贈与を受けた場合は、その額に応じて贈与税がかかります。それが住宅取得の際の一定要件を満たした場合には非課税となる特例があるのです。この特例の額が、上がったり下がったりするので、注意が必要です。1.まず、2015年1月から12月末までは、贈与税特例の限度額が、今までの1,000万円から1,500万円に引き上げられます。 ↓2.翌年2016年の1月から9月は、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため、1,500万円からいったん引き下げられて、1,000万円から1,200万円程度を計画しています。 ↓3.同じく2016年10月から翌2017年9月末までは、増税の反動減対策として過去最大規模の3,000万円に引き上げられます。(※2015年3月25日時点の情報)そのほか、住宅ローン減税も引き続き(2017年12月31日まで)適用されます。住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税、住民税から差し引く制度です。それまで残債の上限は2,000万円でしたが、2014年4月以降、8%の課税対象となった住宅に関しては、対象となる年末の住宅ローン残高の上限が4,000万円まで引き上げられました。これにより、年間最大40万円、10年間で最大400万円の減税となりました(長期優良住宅の場合は、さらに控除枠が大きく年間最大50万円、10年間で500万円まで控除)。住宅ローンの金額が大きい方にとっては、かなりのインパクトがあるでしょう。まずは、消費税増税で増えるマイホームの購入負担額と、増税の一方で控除や給付される金額があることについて触れました。次回、「その2」では、不動産購入のタイミングを考えるための、税制以外の要素についても考えてみましょう。
2015年04月24日