大麻取締法違反(所持)の疑いで25日に現行犯逮捕された元女優の高樹沙耶(現・益戸育江)容疑者。今回の事件によって、高樹容疑者はどのような刑を受けることになるのか、アディーレ法律事務所所属弁護士の岩沙好幸氏に話を聞いた○使用だけでは逮捕されない――今回、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕された高樹容疑者ですが、どれくらいの罪にあたるのでしょうか?大麻所持罪の法定刑は5年以下の懲役です。初犯の場合の量刑は、懲役6カ月、執行猶予3年が相場です。ただし、所持の量が微量であれば不起訴になるケースもありますし、所持の量が多ければ懲役が1年程度になることもあります(執行猶予がつくとは思いますが)。※参考:大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。――ブログやツイッターに「大麻の使用経験がある」ととれる文章を書き込んでいましたが、それで逮捕されることはありますか?上記の大麻取締法の24条の2にあるように、大麻を所持したり、譲り受けたりする行為によって罪になりますが、使用するだけでは罪にはならないのが現状です。そのため、Twitterで「大麻の使用経験がある」と書き込みをしていたとしてもそれを理由にして逮捕はできないということになります。現行犯逮捕される要件は、(1)現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者 (2)被疑者が逃亡するおそれ (3)被疑者が罪証を隠滅するおそれのある者の場合です。今回現行犯逮捕に至った要因としては、現に大麻を所持しており(1)、逃亡、証拠隠滅のおそれがある(2、3)と判断されたからでしょう。――『相棒』などのドラマ、映画の再放送や放送が不安視されていますが、高樹容疑者が過去に出演した作品を放送するのは問題なのでしょうか?容疑者出演のドラマを放送しても明確に法律上の問題があるとまでは言えませんが、社会的に反響が大きいため各局の内規などで自粛しているのでしょう。※参考:放送法第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。一 公安及び善良な風俗を害しないこと。二 政治的に公平であること。三 報道は事実をまげないですること。四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。取材対象者プロフィール:岩沙好幸弁護士弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。 パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。 動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
2016年10月27日