子育て情報『知的障害のある人が利用できる年金制度、障害年金。種類と等級、受給要件、申請方法などを解説します』

2017年6月30日 22:25

知的障害のある人が利用できる年金制度、障害年金。種類と等級、受給要件、申請方法などを解説します

+子の加算
2級の場合の年額:779,300円(老齢年金の満額)+子の加算
※子の加算…第1子・2子は一人につき224,300円。第3子以降は一人につき74,800円。

この時の子どもは下記の要件を満たしている必要があります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害者1級または2級の障害がある子

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出典:障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構

■障害厚生年金
1級の場合:(自分の老齢年金) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
2級の場合:(自分の老齢年金) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
3級の場合:自分の老齢年金額または最低保障額 584,500円
※1級・2級の場合障害基礎年金も加わる

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出典:障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構


知的障害における障害年金受給のための要件

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11044012073

知的障害のある人が障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

■初診日要件は無し
年金に加入している間に初診日があること(20歳未満、60~65歳未満で国民年金に加入していない場合を含む)。
ただし、知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。

■保険料納付要件
◇初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間において、保険料が納付または免除されていること。
◇初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

■障害状態要件
一定の障害の状態にあること(初診日から1年6か月経過した後に障害の程度が定められた基準以上である)。

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