2015年2月2日 20:39
光のサービス卸・総務省のガイドラインって何? - gooスマホ部Q&A
実のところ、きちんと上(NTT)から下(勧誘代理店)までが法律を理解して遵守していれば、このようなガイドラインは必要ありません。しかし、電気通信事業法や関連の法令群は極めて難解で、経験のない事業者にとっては何が違反なのかさえ分からないのが実情です。そのため、簡易な表現のガイドラインを策定することになったのです。
また、意図的に脱法的な公平性の阻害行為を行う事業者が出てくる懸念もあります。そうした行為に関しても、それは違反として指導する可能性がありますよ、と釘を刺す役割も持っています。
ここで言う公平性とは、NTTとNTTから卸を受ける事業者(以下、卸先事業者)に対する、他のブロードバンド事業者です。特に、ケーブルテレビなどは地域営業が義務付けられているため、東日本・西日本という大きな単位で設備・コストを共有して弾力的な値付けができる卸先事業者に対して非常に不利な競争を強いられます。
仮に卸先事業者の一社でも異常に大きな割引をしたりすると、その割引期間中に地域事業者が破綻に追い込まれる恐れさえあります。
その後、割引を廃止することで利用者には実質値上げとなるなど、最終的には利用者の不利益になってしまうのです。