くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (11) 先日亡くなった父親に莫大な借金、相続はどうなる?』

2015年7月9日 11:59

知らないと損をする「お金と法律」の話 (11) 先日亡くなった父親に莫大な借金、相続はどうなる?

○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」

したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。

故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。

この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.