くらし情報『「生活保護」での”扶養の在り方”に関して冷静な議論を - 関係団体が緊急声明』

2012年5月29日 17:46

「生活保護」での”扶養の在り方”に関して冷静な議論を - 関係団体が緊急声明

ることを前提としても、なお著しく少ないと判断される場合には、福祉事務所が、家庭裁判所に扶養義務者の扶養を求める手続きが、生活保護法77条に定められている、などとし、「扶養の在り方に関する正しい議論がなされないまま、一方的に『不正受給』が行なわれているかのごとき追及と報道がなされている」と主張。

また、自民党が2012年4月9日に発表した生活保護制度に関する政策について、(1)生活保護給付水準の10%引き下げ、(2)自治体による医療機関の指定、重複処方の厳格なチェック、ジェネリック薬の使用義務の法制化などによる医療費の抑制、(3)食費や被服費などの生活扶助、住宅扶助、教育扶助等の現物給付化、(4)稼働層を対象とした生活保護期間「有期制」の導入、などとなっているとし、「憲法25条に基づき、住民の生存権を保障する最後のセイフティーネットとしての生活保護制度を確立するという視点を全く欠いた、財政抑制のみが先行した施策となっている」と批判している。
声明ではまた、小泉純一郎政権下において、毎年2200億円社会保障費を削減するなどの徹底した給付抑制策が推進された結果、「『保護行政の優等生』『厚生労働省の直轄地』と言われた北九州市における3年連続の餓死事件の発生であった」

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