くらし情報『「国会議員」がもらえる”給料以外”のお金って何がある?』

2012年12月14日 10:04

「国会議員」がもらえる”給料以外”のお金って何がある?

月に100万円が支給され、年間では1,200万円が支払われます。

立法事務費
国会議員の立法調査研究活動を行うための必要経費の一部、という名目で月65万円が支給されます。

「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」で決められている手当てです。

JR特殊乗車券、国内定期航空券の交付
国政にかかわる仕事で交通機関を利用する際に使用されるチケットです。

「タダ券」なんて呼び方で揶揄されていたりしますね(笑)。

審査、調査の為の派遣旅費日当
政府には様々な委員会があり、その委員会に属している議院が視察などの理由で各地方に派遣されることがあります。

その際に発生した旅費などが支給されます。

国会法第106条で定められている手当てです。


旅費
公務により派遣された場合にかかった旅費が支給されます。

歳費法第8条により定められています。

弔慰金、特別弔慰金の支給
議員が死亡した場合、歳費月額の16カ月分が弔慰金として支給されます。

また、職務に関連して死亡した場合は弔慰金のほかに歳費月額の4カ月分が加算されます。

公務上の災害に対する補償
名前の通り、公務を行っていた際に発生した災害などで被害を受けた際に支払われる手当てです。

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