2014年11月26日 12:00|ウーマンエキサイト

確定申告で税金を取り戻すための準備をしておこう


2.2,000円以上の寄付をした(寄付金控除)
国や地方公共団体、特定公益増進法人に対する寄付は、2,000円を超えた額が控除対象になります。少ない金額であっても、きちんと確定申告をすると、払い過ぎたお金が戻ってきますよ。

3.ふるさと納税制度を利用した(寄付金控除)
数年前からブームが起きている「ふるさと納税」ですが、興味があれば、ぜひ年内に。年末までにお気に入りの地方自治体にふるさと納税制度を利用して寄付をしておけば、年明けの確定申告の対象になります。こちらも2,000円を超える額が控除の対象です。

4.災害や盗難の被害にあった(雑損控除)
今年中に災難に見舞われた方は、次の2つのうち、いずれか多いほうの金額が控除の対象となります。ただし、保険金などで補填される金額は差し引かれます。

・(差引損失額) - (総所得金額等) × 10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円

5.住宅ローンを組んだ(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを組んだ初年度は、確定申告が必要です。
翌年以降は年末調整だけで完了します。

6.投資で大きな損をした(損益通算、損失の繰越)
株や投資信託、FXなどの投資で大きな損失がある場合、確定申告をすることで、損失を3年間繰り越すことができます。来年の利益から引くことができるので、確定申告しておきましょう。ただし、NISA口座での損失は対象外です。

7.退職した後、就職していない
今年中に退職をした後、就職していない方は、税金を払いすぎている可能性が高いので、確定申告で税金を取り戻しましょう。

8.企業から報酬の支払いを受けた
ライターやデザイナーなどのフリーランスの方は、収入が20万以下でも確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。企業から受け取った報酬額から、予め源泉徴収されているので、払いすぎている所得税を確定申告で還付してもらうのです。

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