2020年5月8日 11:00
先祖伝来の自宅どう分ける?「相続トラブル」を回避する方法
また、銀行員がお葬式に参列することがありますが、これは相続人がそろっているか、確認する側面もあるようです。葬式に参列していたら、「相続開始を知らなかった」と言い逃れできませんから。
こうした事態を避けるために、連帯保証人や借金など言いづらい情報も、家族にはきちんと伝えておくことが大切です。
【ケース2】先祖伝来の自宅をどう分ける?
〈代々、都内の一等地に住む徳太郎さん(83歳)が亡くなりました。残したものは2,000万円の貯金と、時価1億円の自宅です。相続人は、徳太郎さんと同居する長男と、別に暮らす次男の2人。長男は徳太郎さんの介護に力を尽くした自負もあり、住み慣れた家から離れるつもりはありません。しかし、次男は自宅を売却して、遺産を分けろと主張しています〉
土地の相続は、相続の評価額を8割減らせる「小規模宅地等の特例」が使えます。
その条件は、相続人が配偶者か、同居の親族か、同居していないが持ち家がないなどの要件を満たす親族であること。徳太郎さんのケースでは、同居している長男が相続すると評価額は8割減で2,000万円。貯金2,000万円と合わせても基礎控除の範囲内ですから、相続税はかかりません。