多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点
②認知症の恐れがある高齢者は医師の診断書の提出が義務化
認知機能検査の結果、認知症の恐れがありとされた高齢者は、臨時適性検査を受けるか医師の診断書を提出しなければならず、医師の診断で認知症と判断された場合、免許が取り消されたり停止されたりすることになりました。
これは、認知症の高齢者を早期に発見し、認知症の高齢者による事故を未然に防ぐためです。これまでは認知症の恐れがあるだけでは医師の診断が義務付られているわけではありませんでした。
③高齢者講習の内容を充実
免許更新の際の高齢者講習について、認知症の恐れがある高齢者や認知機能が低下している恐れがある高齢者には個別指導1時間を加えた計3時間の高齢者講習(高度化講習)を実施し、認知機能が低下している恐れのない高齢者については計2時間の高齢者講習(合理化講習)を実施することになりました。
高齢者講習の合理化になります。認知症の恐れがある人や認知機能の低下の恐れがある人への個別指導を行うことによって、事故を未然に防ぐためです。
以上のように、来年さらに高齢運転者対策が強化されるわけですが、これでも高齢運転者による事故が完全に防げるとも思えません。