2019年7月19日 17:19
自己破産する条件とは?免責許可or不許可の基準を専門家が解説します
自己破産申立書や陳述書の他に以下のような書類が必要です。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 通帳のコピー
- 収入証明書
- 不動産登記簿謄本等
自己破産の申し立てには用意しなければならない書類が多いですが、まずはこの書類が不備なく揃っていることが最初の条件です。
陳述書や面談で反省が見られること
裁判所に提出する書類である陳述書には「なぜ借金をしたのか」「反省しているか」などを記載する必要があります。
また、申立後に行われる面接である債務者審尋でも、同じように裁判から「なぜ借金をしたのか」「反省はしているか」「今後はどのように生活を立て直していくのか」ということを尋ねられます。
ここで、反省が見られたり、再起の可能性が認められる場合には自己破産が認められる可能性があります。
裁判官の印象も大事になるので、陳述書や債務者審尋で話す内容はとても重要になります。
借金が支払い不能と認められること
そもそも借金が支払い不能と認められない限りは自己破産はできません。
自己破産をすると、債権者はお金を返済してもらうことができないため、債権者にとっては損失を被る行為です。
返済しようと思えば返済できる程度の借金なのに、安易に免責許可を裁判所が与えてしまったら、債権者に不平等になってしまいます。