2019年7月19日 17:19
自己破産する条件とは?免責許可or不許可の基準を専門家が解説します
頑張って返済していけば、返済することができる借金を自己破産によって安易に免責されようと考えても、裁判所は認めてくれない場合がほとんどです。
【免責不許可となる場合②】予納金が納められない場合
自己破産をするためには予納金を納めなければなりません。
予納金とは、自己破産にかかる様々な費用を支払うために裁判所に納めるお金で、自己破産で同時廃止をする場合の予納金は東京地方裁判所では以下の通りです。
- 手数料1,500円
- 官報公告費10,584円
- 郵券4,100円
官報広告費が10,000円〜15,000円程度、郵券が5,000円程度が相場ですので、2万円前後の予納金が必要になります。
予納金は自己破産申立の際に支払う必要がありますので、申立時にこの予納金を支払うことができない場合には自己破産ができません。
【免責不許可となる場合③】借金の原因が浪費やギャンブルの場合
借金の原因が浪費やギャンブルの場合には自己破産を認めてもらいにくくなってしまいます。
「他人の連帯保証人になって返済できない借金を背負った」「経営している会社が倒産してしまった」などの止むを得ない事情であれば、自己破産を認めてもらえる可能性は高いと言えますが、ギャンブル、飲酒、風俗などの自分に原因がある借金の場合には認めてもらえないこともあるので注意が必要です。