くらし情報『【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識』

2019年12月22日 20:00

【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識

もちろん、ケガや病気、出産の際には、先ほど挙げた保障も受けられます。

年金にも”扶養手当”があるんじゃないの?
配偶者をずっと扶養していた場合は「配偶者加給年金」がプラスされます。これが”扶養手当””配偶者手当”などと呼ばれることもあります。

年齢によって加算される額も含めると、年間約25~39万円です。昭和18年4月2日以降に生まれた人は、最高額の約39万円を受け取れます。

しかし加給年金が受け取れるのは、被保険者が年上の場合のみ。5歳差であれば5年間、1歳差であれば1年間のみ受け取ることができ、被扶養者が年上の場合は受け取れません。

加給年金の受け取りが終わると、今度は被扶養者だった人の年金に”振替加算”がプラスされますが、昭和41年4月1日以前生まれの人だけが対象です。


つまり加給年金は、生年月日や夫婦の年齢差によって受け取る額が大きく違います。「扶養していると、年金にも扶養手当がつくからラッキーだよね」とも言えないのです。

社会保険の扶養の範囲に関するまとめ

扶養を超えると、どんな変化があるかイメージが湧いたでしょうか。扶養でいるために収入を調整する、という働き方は今後変わってくるかもしれません。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.