2019年12月30日 14:00
パートは「労働時間」に要注意!扶養・社会保険の加入などについてFPが解説!
年収130万円未満でも扶養に入れないことがある
主婦がパートで働くとき、次の条件を満たしていれば、自分で社会保険に加入しなければなりません。年収が130万円より少なくても、夫の扶養に入れないことがあることに注意しましょう。
労働時間週20時間以上勤務期間1年以上の見込み賃金月8万8,000円以上従業員501人以上の企業に勤務なお、3の月額賃金8万8,000円は年間の賃金で言えば約106万円になるので、106万円の壁と呼ばれることがあります。
就労時間を減らせば扶養に入れることも
社会保険に加入しなければならない要件には、賃金の額や会社の規模の条件のほかに、労働時間の条件もあります。
たとえば、月収が9万円であっても、時給1,500円なら1か月あたりの労働時間は60時間です。この場合、1週間あたり15時間程度になるので、他の条件を満たしていても、社会保険に入らなくてもすみます。
年収106万円を超えている場合でも、時給によっては働く時間を調整することで、夫の扶養に入れることがあります。
労働時間と税金・社会保険のシミュレーション
以下、主婦が従業員が501人以上いる会社で1年以上時給1,000円のパートをすると仮定し、仕事をする時間が増えるに従って税金等がどう変わるのかを見てみます。