パートは「労働時間」に要注意!扶養・社会保険の加入などについてFPが解説!
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ケース①労働時間・週10時間(月40時間)
子供が小さい間はあまり仕事の時間を増やしたくないという人も多いと思います。1日2~3時間程度の仕事なら、子供が幼稚園に行っている間にもできます。
たとえば、1日3時間で週3~4日程度なら、労働時間は週10時間、月40時間程度です。この場合には、月収4万円、年収48万円くらいなので、所得税・住民税はかかりません。社会保険に入る必要もないので、夫の扶養内で働けます。
ケース②労働時間・週20時間(月80時間)
子供が小学校くらいになったら、働ける時間を増やしたいという人も多いでしょう。たとえば、1日4時間で週5日程度なら、週20時間、月80時間程度になります。
この場合、月収8万円、年収96万円となり、所得税・住民税は課税されません。
労働時間は週20時間以上ですが、月収8.8万円未満なので、社会保険の加入義務も生じません。
ケース③労働時間・週30時間(月120時間)
週5日でも9時~17時はきついという場合には、1日6時間程度の勤務に抑えることがあると思います。1日6時間で週5日程度働けば、週30時間、月120時間くらいになります。