くらし情報『住民税は分割で納税できる?滞納・延滞してしまった時の対処法をFPが解説』

2020年1月6日 20:00

住民税は分割で納税できる?滞納・延滞してしまった時の対処法をFPが解説

納税の回数は4回に渡って納める様になっており(6月、8月、10月、1月)、特別徴収と違って1回の金額が大きい事が特徴です。

支払いは4回に分けなくても、一括で纏めて支払う事も出来る点はメリットです。納付書を用いて支払いを行う為、役所、コンビニ、自治体指定の銀行でしか使う事はできません。

また納付期限の記載がある為、自分で管理しておかなければなりません。役所やコンビニに行くのが面倒な方は口座から引き落としできる手続きがありますので、そちらを利用して頂く事がベストでしょう。

今回のテーマに該当し易いので、普通徴収で納めている方は是非最後までお読み頂ければと思います。

住民税を延滞・滞納した場合どうなる?

住民税を延滞・滞納した場合どうなる?


では住民税を滞納したり、支払いを忘れて延滞した場合どうなるのかという事ですが、このケースで起こる事は最悪の場合資産を差し押さえられるという事になります。

いきなり差し押さえ!?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単に流れを解説しておきます。


差押えまでの流れ
まず納付期限までに納税の確認が取れなければ、督促状が自宅に届きます。これは納税を忘れていませんか?といった優しい口調の書面です。

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