くらし情報『住民税は分割で納税できる?滞納・延滞してしまった時の対処法をFPが解説』

2020年1月6日 20:00

住民税は分割で納税できる?滞納・延滞してしまった時の対処法をFPが解説

支払えないなら理由が必ず存在します。その理由を必ず報告に役所へ行きましょう。

先程解説しました差し押さえになるケースは、あくまで役所に相談も無く、自分勝手にやり過ごした結果になります。支払い期日を1日遅れた場合、納付書は使えませんので、その場合でもしっかりと役所へ行き、支払いを忘れていましたと正直に話しましょう。

実は私も支払いを忘れた事があります
実は今回の記事、すごく書きやすいんです。何故なら、私も支払いを忘れた事があるからです(経験済みという事です)。

恥ずかしながら、住民税の納付書に目をやると、1日過ぎていて、支払い日を勘違いしていた事が理由でした。慌てて次の日に役所へ行き、新たな納付書を作成して貰い、すぐにコンビニで支払った経験があります。


この時、役所の担当の方は怒る事も無く、「あ~そうでしたか。では期限を切りなおしておきますので、なるべく早めにお願いしますね」と対応して下さいました。それからは期限を守って支払う様にしています。

住民税の金額が大きい場合どうしたらいいの?
普通徴収では4回に分けて支払います。つまり1回の金額が所得によっては大きい場合もありますよね。

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