くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

実際、交通事故が起きたすぐ後に頚椎が捻挫していると自覚していない人も多く、事故が起きて一週間以上経ってから上記のような症状を感じて病院に行ったところ、頚椎が捻挫しているとわかるというケースがよくあります。

頚椎の捻挫はレントゲンを撮ってもはっきりわからないことがあるため、被害者の方がしっかりと医師に自分の症状を伝えないと医師も気が付かないので注意が必要です。[adsense_middle]

治療方針が慰謝料に与える仕組みとは

治療方針が慰謝料に与える仕組みとは


被害を受けた人が請求できる慰謝料は、同じケガの程度だとしても治療の方向性などによって金額が変わってきます。先ほどの頚椎の捻挫のケースで考えてみましょう。

頚椎の捻挫は病院で入院したり通ったりすることに対する慰謝料の他に、事故が起きる前の状態に治癒されず後遺症が残った場合の後遺障害による慰謝料を交通事故の相手に対して請求することができます。

後遺障害に対する慰謝料は等級によって金額が違い、頚椎の捻挫の場合は14級か12級に割り振られることがあるのですが、弁護士に交渉をお願いした場合で考えて14級なら110万円、12級なら290万円が慰謝料の相場となり、どちらに認定されるのかによって慰謝料が大きく違ってくるのです。

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