2020年2月14日 20:00
遺族年金はいつからもらえる?申請方法&受給期間についてFPが徹底解説!
(たとえば2月15日が土曜日である場合、前倒しの14日金曜日に年金が振り込まれます)
遺族年金の認定日から実際の初回振り込みまで時間がかかっても、その間に受け取ることが出来る年金額については、初回振込分に合算して支給されます。たとえ遅れていても、年金受給の権利が発生していればもれなく受け取ることが出来ますのでご安心ください。
受給できる要件
受給できる要件として、亡くなった配偶者が「国民年金」「厚生年金」いずれに加入していたかによって違います。また、どちらの場合でも【配偶者】であれば夫でも妻でも良いのですが、夫の場合は少々要件が厳しい場合があります。
ここでは年金制度別に、受給の要件についてポイントをまとめます。
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①国民年金
- 受給の対象は「生計維持関係にある子または子のある配偶者」
- 子の要件として18歳に到達する年度末までであること
- 子の18歳以降はもらえなくなる
- 妻の死亡により夫が受給する場合は、夫の年齢が55歳以上で60歳未満であること
- 子供の居ない場合は受給不可
- 遺族の要件として前年の収入が850万円以下であること
お子さんの居ない国民年金加入のご夫婦の場合、遺族年金をもらうことが出来ません。