くらし情報『離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!』

2020年10月11日 14:00

離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!

上記の譲渡所得の計算式で計算した金額が3,000万円以下であれば、実際には税金がかかりません。

3,000万円の特別控除は、住宅ローン控除と重複適用できないという制限があります。マイホームを譲渡した後、新しく買った住宅で住宅ローンを組む場合には、どちらを適用するのが得かを考えたほうがよいでしょう。

3,000万円の特別控除の要件とは?
マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者等の親族への譲渡では受けられません。そのため、離婚後の譲渡であれば特別控除が受けられることになります。

ただし、特別控除には、マイホームに住まなくなってから3年以内の譲渡でなければならないという要件もあります。離婚前提の別居で夫のほうが家を出て3年以上経過していた場合、住民票がどうなっていたかに関係なく、特別控除は受けられません。

譲渡所得税の納税方法
譲渡所得税が発生するケースでも、勝手に納付書が送られてくるわけではありません。
確定申告により譲渡所得を申告し、所得税についてはそのまま納付書等で納税する必要があります。

住民税については、確定申告をすれば、譲渡所得の分も合わせて税額が決定されます。

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