くらし情報『婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説』

2020年10月14日 14:00

婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説

このような場合には、妻から夫に婚費を請求できます。

婚姻費用と養育費の違い
婚費と似たものに、養育費があります。養育費は子供を育てるためのお金で、一般には子供を養育する側の親が、離婚後に他方の親から支払ってもらうお金をいいます。一方、婚費は離婚前に支払ってもらうお金で、子供を育てるためのお金以外も含まれます。

たとえば、夫と別居中の妻が子供と一緒に生活している場合には、婚費として自分の生活費と子供の生活費を夫に請求できます。別居後に離婚すれば、夫に妻の生活費を払う義務はなくなるので、夫は子供の生活費のみを払うこととなります。

下の図からわかるように、婚費のほうが養育費よりも多くなります。

婚姻費用と養育費


収入の多い方が子供と同居しているなら?
婚費は、通常は収入の少ない方から多い方へ請求します。
しかし、収入の多い方が子供と一緒に住んでいるときには、子供の分の生活費を分担するため、収入の多い方からでも請求できるケースがあります。

日本の大部分の夫婦は夫のほうが収入が多く、別居するときには妻が子供と一緒に住むケースが多数です。そのため、ほとんどのケースで、婚費は妻から夫へ請求することになります。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.