くらし情報『出産育児一時金の差額について! 42万円を「上回る場合」と「下回る場合」』

2018年9月21日 07:00

出産育児一時金の差額について! 42万円を「上回る場合」と「下回る場合」

その際の掛け金は出産する方の自己負担となりますが、実際は出産育児一時金の42万円の中に産科医療補償制度の掛け金分が含まれているので実費負担が増えるわけではありません。また、産科医療補償制度のない医療機関では掛け金が必要ないので、出産育児一時金の42万円から産科医療補償制度の1万6千円を差し引いた、40万4千円の補助金となります。

更に助かる!出産育児一時金直接支払制度

高額な出産費用の補助として42万円ものお金を受給できるのですから、出産育児一時金はこれから出産する方にとって心強い制度です。更に、出産費用の支払いには出産育児一時金の直接支払制度という制度を利用することができます。

直接支払制度とは加入している健康保険団体(組合や協会)が出産した医療機関に出産育児一時金を直接支払ってくれる制度で、出産した本人の窓口での支払いは出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額のみになります。よって、まとまった大きな金額を用意しなくて済みます。

また、直接支払制度の申請に特別な書類などを自分で用意する必要はなく、医療機関からで手渡される書類にサインをして保険証を提示すれだけで出産育児一時金直接支払制度の手続きが完了します。

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