くらし情報『毎年110万円以内の贈与をすべし!相続税をとられすぎない方法』

2016年5月31日 21:00

毎年110万円以内の贈与をすべし!相続税をとられすぎない方法

そのため、贈与は親世代が高齢になってからではなく、なるべく若いうちにはじめておくことが賢明です。

(2)トータル2,500万円までは贈与税ゼロ!~相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、親や祖父母がその子や孫に対し、生前中に贈与しても総額2,500万円までは非課税となる生前贈与の制度。

2,500万円という金額は、暦年贈与課税制度を20回繰り返してもまだ余るくらい大きな額。土地や建物などについては、この制度を利用して贈与するのも対策のひとつとなります。

ただし、この制度の活用にも注意点があります。ひとつは、いったんこの制度を選択したら、同じ贈与者・受贈者の間ではもう暦年課税制度は使えなくなってしまうこと。

もうひとつは、贈与額が2,500万円を超えたら、一律20%の税率がかかってしまうことです。

この二つの制度を上手に活用して、相続税がかからないようにしてみましょう。
(3)教育資金や結婚・子育て資金の信託贈与をしておこう~贈与信託の活用

相続対策として注目したいのは、教育資金や結婚・子育て資金の非課税贈与制度の利用です。

「祖父母や両親から子や孫へ贈与する」という点では通常の贈与と同じなのですが、この制度については直接相手に贈与するのではなく、信託銀行などの金融機関の口座を通すのが特徴。

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